○墨田区プールに関する条例

昭和50年3月15日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、プールの構造及び維持管理等について必要な規制を行うことにより、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(以下「公衆浴場」という。)を除く。)をいう。

(平16条26・一部改正)

(許可等)

第3条 プールを経営しようとする者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校において専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプール(以下「学校プール」という。)を経営しようとする者は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による学校プールを経営しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

3 区長は、第1項の規定により許可の申請があった場合において、その申請に係る施設が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

(1) 貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、オーバーフロー溝を設けること。また、水泳者の見やすい場所に水深を明示すること。

(2) プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。

(3) 通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。

(4) 給水設備は、給水管にプール水(プールに設けられた公衆に水泳又は水浴をさせるための貯水槽に貯水されている水をいう。)が逆流しないような構造とすること。

(5) 排水設備は、排水が短時間に行える能力を有すること。また、排水口及び循環水取入口には、堅固な金網、鉄格子等を設けること。

(6) 男子用及び女子用の更衣所及び便所を設け、外部から見通すことのできないような構造とすること。

(7) 応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。

(8) 救命浮輪、麻なわその他の適当な救命器具を備えた監視所を設けること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4 区長は、第1項の規定による許可をするに当たっては、公衆衛生又は安全の確保のため必要な限度において、条件を付することができる。

(平5条14・平16条26・平19条50・一部改正)

(地位の承継)

第3条の2 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)がプールの経営を譲渡し、又は許可経営者について相続、合併若しくは分割(当該経営を承継させるものに限る。)があったときは、当該経営を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該経営を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定める事項を区長に届け出なければならない。

(平13条63・追加、令5条32・一部改正)

(手数料)

第4条 第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料1万6,900円を納めなければならない。ただし、区長は、国又は地方公共団体から申請があったときその他区長において特別の理由があると認めるときは、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

2 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭52条25・昭55条4・昭59条16・平4条28・平12条25・平12条71・平13条63・平19条22・一部改正)

(措置の基準)

第5条 許可経営者及び第3条第2項の規定により届出をした者(以下「届出経営者」という。)は、プールにおける公衆衛生及び安全の確保に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 施設内は、常に整とんし、水泳者が利用する場所は、毎日1回以上清掃すること。

(2) 危険防止及び救助のため、監視人を配置すること。

(3) 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に利用者の注意事項を表示すること。

(4) 伝染性の疾病(施設を利用することにより他の利用者に伝染するおそれがあるものに限る。)にかかっている者、泥酔者、付添人のいない幼児その他他人の迷惑となるおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(5) 閉場後は、直ちに施設を点検し、異常の有無を確認すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(平12条25・平13条63・平16条26・一部改正)

(小規模プールの管理)

第5条の2 小規模プール(容量50立方メートル未満の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(プール及び公衆浴場を除く。)をいう。)を経営する者は、当該施設を第3条第3項に規定する基準に適合させるよう努めるとともに、前条に規定する措置を講ずるよう努めなければならない。

(平16条26・追加)

(管理者の設置)

第6条 許可経営者は、第5条の規定による必要な措置を講ずるため、施設ごとに専任の管理者を置かなければならない。ただし、自ら管理するときは、この限りでない。

(平16条26・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第7条 区長は、必要があると認めるときは、許可経営者、届出経営者、管理者その他の関係者から必要な報告を求め、又はその職員に、プールに立ち入り、その構造設備若しくは第5条の規定による措置の実施状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、環境衛生監視員と称し、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(使用停止及び措置命令)

第8条 区長は、第3条第1項の規定による許可に係る施設が、同条第3項に規定する基準に適合しないと認めるとき又は許可経営者、届出経営者若しくは管理者が第5条に規定する措置の基準に違反したと認めるときは、期間を定めて、当該プールの使用停止を命じ、又は公衆衛生上若しくは安全の確保上、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し)

第9条 区長は、許可経営者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第4項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定による命令に違反したとき。

(平19条22・一部改正)

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反してプールを経営した者

(2) 第8条の規定による命令に違反した者

(平19条22・令7条5・一部改正)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第2項の規定に違反して学校プールを経営した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第7条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平19条22・一部改正)

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(委任)

第13条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に水泳場及びプール取締条例(昭和24年東京都条例第55号。以下「都条例」という。)によりなされている許可又は許可申請は、この条例によりなされた許可(都条例による許可の有効期間中に限る。)又は許可申請とみなす。

(昭和52年11月30日条例第25号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第16号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成4年6月30日条例第28号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第14号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の墨田区プール取締条例の規定によりした処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の墨田区プールに関する条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月30日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第71号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日条例第26号)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の墨田区プールに関する条例第3条第1項の規定によるプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、この条例による改正後の墨田区プールに関する条例第3条第3項第4号の規定は適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、プールを増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(平成19年3月15日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日条例第50号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第84号により平成19年12月26日から施行)

(令和5年9月29日条例第32号)

1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第71号により令和5年12月13日から施行)

2 この条例による改正後の第3条の2の規定は、この条例の施行の日前にプールの経営の譲渡があった場合における当該経営を譲り受けた者については、適用しない。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例5)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第10条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第11条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第14条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、墨田区規則及び墨田区教育委員会規則で定める。この場合において、第2条及び第7条の規定の施行に伴う経過措置を定めようとするときは、あらかじめ特別区人事委員会の承認を得るものとする。

(令和7年3月28日条例第5号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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墨田区プールに関する条例

昭和50年3月15日 条例第22号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和50年3月15日 条例第22号
昭和52年11月30日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和59年6月29日 条例第16号
平成4年6月30日 条例第28号
平成5年3月30日 条例第14号
平成12年3月30日 条例第25号
平成12年12月12日 条例第71号
平成13年9月28日 条例第63号
平成16年6月30日 条例第26号
平成19年3月15日 条例第22号
平成19年12月7日 条例第50号
令和5年9月29日 条例第32号
令和7年3月28日 条例第5号