○墨田区プールに関する条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区プールに関する条例(昭和50年墨田区条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平5規11・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(平5規11・一部改正、平12規72・旧第4条繰上、平16規50・一部改正)
(平5規11・一部改正、平12規72・旧第5条繰上、平16規50・一部改正)
(承継の届出)
第4条の2 条例第3条の2第2項の規定により経営の譲渡による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール経営承継届(第3号の2様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項のプール経営承継届には、プール経営の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。
(令5規75・追加)
第5条 条例第3条の2第2項の規定により相続による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール経営承継届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項のプール経営承継届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可経営者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(平13規79・追加、平16規50・令5規75・一部改正)
第6条 条例第3条の2第2項の規定により合併による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール経営承継届(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項のプール経営承継届には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(平13規79・追加、平16規50・平17規80・一部改正)
第7条 条例第3条の2第2項の規定により分割による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、プール経営承継届(第6号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項のプール経営承継届には、分割によりプールの営業を承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
(平13規79・追加、平16規50・平17規80・一部改正)
2 許可経営者又は届出経営者は、プールを休止した後に再開しようとするとき又は廃止したときは、再開(廃止)届(第8号様式)を区長に提出しなければならない。
(平5規11・旧第7条繰上・一部改正、平12規72・旧第6条繰上・一部改正、平13規79・旧第5条繰下・一部改正、平16規50・令5規75・一部改正)
(許可の基準)
第9条 条例第3条第3項第9号の規則で定める事項は、別表第1のとおりとする。ただし、施設の規模、形態その他特別の理由により、区長が公衆衛生及び安全の確保上支障がないと認めたときは、この基準をしんしゃくすることができる。
(平5規11・旧第8条繰上、平12規72・旧第7条繰上、平13規79・旧第6条繰下)
(平5規11・旧第9条繰上、平12規72・旧第8条繰上、平13規79・旧第7条繰下)
(平5規11・旧第10条繰上・一部改正、平12規72・旧第9条繰上、平13規79・旧第8条繰下・一部改正)
付則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和53年7月17日規則第35号)
この規則は、昭和53年8月15日から施行する。
付則(昭和63年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第11号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の墨田区プール取締条例施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の墨田区プールに関する条例施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成6年3月31日規則第35号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第72号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区プールに関する条例施行規則第4号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成13年9月28日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(墨田区保健所長委任規則の一部改正)
2 墨田区保健所長委任規則(平成12年墨田区規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成14年5月1日規則第48号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付則(平成16年6月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に墨田区プールに関する条例の一部を改正する条例(平成16年墨田区条例第26号)による改正前の墨田区プールに関する条例第3条第1項の規定によるプールの経営の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設については、この規則による改正後の墨田区プールに関する条例施行規則別表第1 3の4の項の規定は適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、プールを増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。
(墨田区保健所長委任規則の一部改正)
3 墨田区保健所長委任規則(平成12年墨田区規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年6月27日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月13日規則第6号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区プールに関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に墨田区プールに関する条例(昭和50年墨田区条例第22号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により申請があった施設に係る許可について適用し、施行日前に申請があった施設に係る許可については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の規定による許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、施行日以後に当該許可を受けた施設については、施行日から1年以内に新規則別表第1に規定する基準に適合するものとしなければならない。
4 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の規定による許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされ、施行日以後に当該許可を受けた施設の許可経営者並びに現に条例第3条第2項の規定により学校プールの経営の届出をしている施設の届出経営者は、施行日から1年以内に新規則別表第2に規定する基準に適合した措置を講じなければならない。
付則(令和5年12月11日規則第75号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
別表第1
(昭63規6・平5規11・平14規48・平16規50・平20規6・一部改正)
1 プールサイドは、水泳者数に応じた十分な広さを有すること。
2 貯水槽本体には、循環ろ過式の浄化設備を設けること。
3 新規補給水量及び循環水量を把握するため、専用の量水器を設けること。
3の2 循環のための配管経路の途中に、プール水を消毒するための塩素剤、塩素又は二酸化塩素(以下「塩素剤等」という。)を連続注入する装置を設けること。
3の3 循環水の吐出口は、プール水中の遊離残留塩素濃度又は二酸化塩素濃度が均一になる位置に設けること。
3の4 貯水槽に接続される水位調整槽及び環水槽は、容易に清掃及び消毒ができる構造とすること。
3の5 循環水取入口及び貯水槽内の排水口の金網、鉄格子等は、吸付きによる事故を防止する構造とし、かつ、ネジ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。
3の6 循環水取入口及び貯水槽内の排水口には、金網、鉄格子等のほかに配管口に吸込み防止金具を設置するなどの安全対策を施すこと。
3の7 吐出口には、堅固な金網、鉄格子等を設置し、ネジ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。
4 足洗い場及び腰洗い槽(以下「足洗い場等」という。)又はシャワーを更衣所及び便所から貯水槽に至る途中に設置すること。
5 水泳者50人当たり1個の洗面水栓を備え付けた洗面所、水泳者50人当たり1個の飲用水栓を備え付けた水飲み場及び水泳者50人当たり1個の洗眼専用の洗眼器を備え付けた洗眼所を、利用に適する場所にそれぞれ設置すること。
6 便所には、男子用として60人に1個、女子用として40人に1個の割合の便器を設け、男子用便器5個ごとに男子用大便器1個を設けること。なお、便所の構造は、水洗式とし、床は、不浸透性材料を用いること。
7 更衣所には、利用者の衣服等を安全かつ衛生的に保管できる設備を設けること。
8 監視所は、プール全体を見渡すことのできる場所及び位置に設けること。なお、1の監視所でプール全体を見渡すことができない場合にあっては、監視所を複数設けること。
8の2 施設及び構造に適した放送設備及び連絡設備を整備すること。
9 屋内プール及び夜間使用するプールには、貯水槽の水面及びプールサイドの床面で、常時100ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設けること。
10 屋内プールには、十分に換気ができる設備を設けること。
11 機械室は、施錠ができる構造とすること。
11の2 休憩所を設ける場合は、プールサイドと区画し、飲食物等によるプールサイド及びプール水への汚染を防ぐ構造とすること。
12 観覧席を設ける場合は、その出入口を水泳者用と区別し、かつ、プールサイドと、垣、さく等で区画すること。
13 遊戯設備を設ける場合は、危害防止上、適切な構造のものとし、安全な場所に配置すること。
14 塩素剤等及びその他の薬剤を保管するため、施錠可能な専用の保管施設を設けること。また、当該保管施設には、薬剤ごとに専用の保管設備を設けること。
別表第2
(昭53規35・昭63規6・平5規11・平12規72・平14規48・平16規50・平20規6・一部改正)
1 プール水は、貯水槽ごとに1年に1回以上全換水するとともに、清掃を行うこと。その際には、循環水取入口、貯水槽内の排水口、吐出口その他開口部の安全を確認すること。
1の2 循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口の金網、鉄格子等及び吸込み防止金具などの固定状況を確認すること。また、循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口付近の水泳者の安全状況を常時確認すること。
1の3 水位調整槽及び環水槽の清掃は、1年に1回以上行うこと。また、水位調整槽及び環水槽の点検は、適宜行うこと。
2 プールには、じんかいその他の汚物を停滞させないこと。
3 監視人を適当数配置すること。
3の2 許可経営者及び届出経営者は、監視人に対して事故防止対策、事故発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要な事項について研修及び訓練を行うこと。
4 救命器具は、直ちに使用できる状態にしておくこと。
5 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に開場時間を表示すること。
6 水泳に適さない状態になったとき又は適さない状態になるおそれがあると認められるときは、水泳させないよう必要な措置を講じること。
7 他人に危害を及ぼし、又はプールの衛生を損なうおそれのある物をみだりに持ち込ませないこと。
8 水泳者に、他人の妨げ又は迷惑となる行為をさせないこと。
9 プール水については、次の基準を守ること。ただし、プール水の原水として、海水、温泉水等を使用する場合において、区長が、これらの基準(オを除く。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めたときは、これらの基準(オを除く。)の一部又は全部を適用しないことができる。
ア 水素イオン濃度は、ph値5.8から8.6まででなければならない。
イ 濁度は、2度を超えてはならない。
ウ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき12ミリグラムを超えてはならない。
エ 塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあっては、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上となるようにし、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては、二酸化塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上0.4ミリグラム以下かつ亜塩素酸濃度が1リットルにつき1.2ミリグラム以下になるようにすること。
オ 大腸菌は、試料100ミリリットル中に検出されないこと。
カ 一般細菌は、試料1ミリリットルにつき200CFUを超えてはならない。
9の2 加温装置を設けて温水を利用する場合、プール水からレジオネラ属菌が検出されないこと。
9の3 プール水の水質検査は、塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあっては遊離残留塩素濃度について、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度について毎時1回以上行い、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については毎月1回以上行うこと。また、加温装置を設けて温水を利用する場合、レジオネラ属菌に関する検査を1年に1回以上行うこと。
9の4 水質検査及び構造設備点検の結果を、入口、更衣所等の利用者に見やすい場所へ掲示すること。
10 足洗い場等には、常に適量の塩素剤を入れておくこと。
11 洗面所、洗眼所、水飲み場及びシャワー場は、飲用に適する水を使用すること。
12 屋内プールは、換気及び照明を十分にし、夜間使用する屋外プールは、照明を十分にすること。
12の2 屋内プールにあっては、空気中の二酸化炭素の含有率が0.15パーセント以下であること。また、2月以内ごとに1回、定期に測定を行うこと。
13 救護のために、2以上の最寄りの診療所又は病院を把握し、緊急時の連絡体制を整えておくこと。
14 プールに起因する疾病及び事故が発生したときは、遅滞なく区長に届け出ること。
15 プールの開場中は、天候、気温、水温、水泳者数、事故の状況その他維持管理状況を毎日記録し、当該記録を3年間保存しておくこと。
16 異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器に薬剤の名称を示す等の方法により薬剤の種類を明確にすること。また、薬剤の補充等を実施する係員には、十分な知識を持った者を充てること。
第1号様式
(昭63規6・平5規11・平6規35・平17規80・一部改正)
略
第2号様式
(平5規11・平6規35・平17規80・一部改正)
略
第3号様式
(平5規11・平6規35・一部改正)
略
第3号の2様式
(令5規75・追加)
略
第4号様式
(平13規79・追加、平17規80・一部改正)
略
第5号様式
(平13規79・追加、平17規80・一部改正)
略
第6号様式
(平13規79・追加、平17規80・一部改正)
略
第7号様式
(平5規11・旧第5号様式繰上・一部改正、平6規35・平12規72・一部改正、平13規79・旧第4号様式繰下、平17規80・平20規6・一部改正)
略
第8号様式
(平5規11・旧第6号様式繰上・一部改正、平6規35・平12規72・一部改正、平13規79・旧第5号様式繰下、平17規80・平20規6・一部改正)
略
第9号様式(表)
(昭63規6・一部改正、平5規11・旧第7号様式繰上・一部改正、平13規79・旧第6号様式繰下)
略
第9号様式(裏)
(平13規79・旧第6号様式繰下)
略