○化製場等に関する法律施行条例
昭和59年6月29日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平2条11・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(化製場等の設置の許可)
第3条 化製場、死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設(以下「化製場等」という。)を設けようとする者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。
(平12条例26・追加)
(化製場等の変更の届出事項)
第4条 法第3条第2項(法第8条に規定する施設の同条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出事項は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別
(2) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)の構造設備に関する事項で、規則で定めるもの
(平12条例26・追加)
(動物の飼養又は収容の許可)
第5条 法第9条第1項の規定により動物を飼養し、又は収容しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。
(平12条26・旧第3条繰下・一部改正)
(区域指定等に係る届出事項)
第6条 法第9条第4項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出しなければならない。
(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者)
(2) 施設の所在地
(3) 動物の種類及び数
(4) 施設の構造設備に関する事項で、規則で定めるもの
2 前項の届出書には、当該施設の構造設備の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。
(平12条26・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 化製場の設置の許可申請 1件につき 19,000円
(2) 死亡獣畜取扱場又は法第8条に規定する施設の設置の許可申請 1件につき 10,000円
(3) 動物の飼養又は収容の許可申請 1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,000円
2 区長は、国又は地方公共団体から申請があったとき、その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平12条26・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平12条26・旧第6条繰下)
付則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前のへい獣処理場等に関する法律施行条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の化製場等に関する法律施行条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成12年3月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に都知事が行った許可の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は同日前に都知事に対してされた許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、同日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、区長が行った処分等の行為又は区長に対してされた申請等の行為とみなす。