○興行場法施行条例

昭和59年6月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による興行場の設置の場所及び構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに法第3条第2項の規定による興行場についての換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(平24条25・全部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(営業許可等)

第3条 業として興行場を経営しようとする者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める事項を記載した申請書を提出し、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の許可をするに当たっては、公衆衛生上必要な条件を付すことができる。

3 興行場の営業の譲渡又は相続、合併若しくは分割により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定める事項を区長に届け出なければならない。

4 営業者は、第1項の規定による申請書に記載した事項若しくは前項の規定による届出事項を変更したとき、又は興行場の営業を停止し、若しくは廃止したときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(昭61条15・平13条58・令5条33・一部改正)

(手数料)

第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、許可申請の際、手数料2万700円を納めなければならない。ただし、臨時又は仮設構造による興行場にあっては、1万3,500円とする。

2 区長は、国又は地方公共団体から申請があったとき、その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平4条29・平12条72・平19条23・一部改正)

(興行場の設置の場所)

第5条 興行場は、排水不良の場所、ごみその他これに類する物で埋め立てられた土地等入場者の衛生に支障を来す場所又は土地に設置してはならない。ただし、盛土、地盤の改良等衛生上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

(平24条25・追加)

(換気設備)

第6条 興行場のうち興行を見せ、又は聞かせるため入場者が利用する場所(以下「観覧場」という。)には、規則で定める機械換気設備(以下「機械換気設備」という。)を設けなければならない。

2 機械換気設備は、換気方式により次のように区分する。

(1) 給気用送風機及び排気用送風機を有する第1種換気設備

(2) 給気用送風機及び適当な自然排気口を有する第2種換気設備

(3) 排気用送風機及び適当な自然給気口を有する第3種換気設備

3 機械換気設備の設置は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 観覧場の床面積の合計が400平方メートルを超える興行場又は観覧場を地下に有する興行場にあっては、第1種換気設備を設けること。

(2) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートルを超え400平方メートル以下の興行場にあっては、第1種換気設備又は第2種換気設備を設けること。

(3) 観覧場を1階以上に有し、その床面積の合計が150平方メートル以下の興行場にあっては、第1種換気設備、第2種換気設備又は第3種換気設備を設けること。

(平24条25・追加)

(照明設備)

第7条 興行場の照明設備は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 観覧場には、200ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。ただし、専ら観劇、観覧等の用に供する観覧場で、衛生上支障がないものについては、この限りでない。

(2) 観覧場以外の入場者が使用する場所は、20ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。

(3) 観覧場、廊下、階段及び出入口には、前2号の照明設備のほか、他の電源による補助照明設備を設けること。

(4) 映写又は演技中の観覧場は、常に0.2ルクス以上の照度を有する照明設備を設けること。

(平24条25・追加)

(防湿構造)

第8条 興行場の防湿については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 入場者が使用する場所の床面の高さが、直下の地面から45センチメートル未満である場合は、その床面をコンクリートその他の不浸透性材料で覆う等防湿上有効な措置を講ずること。

(2) 雨水、湧き水、雑排水等を衛生的に排出することができる構造設備を設けること。

(平24条25・追加)

(便所の構造等)

第9条 興行場の便所は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 各階に、男子用と女子用とに区画して設け、その旨を表示すること。ただし、規則で定める場合にあっては、各階に設けることを要しない。

(2) くみ取便所ではないこと。

(3) 便器は、陶磁器等で造られた堅固で衛生的なものであること。

(4) 専用の換気設備を設けること。ただし、外気に接する開口部を有する便所にあっては、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。

(平24条25・追加)

(喫煙所の構造等)

第10条 興行場の喫煙所は、次に掲げるところにより設けなければならない。ただし、興行場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい箇所に表示する場合にあっては、喫煙所を設けることを要しない。

(1) 観覧場と区画された場所とし、喫煙所である旨を表示すること。

(2) 喫煙所以外の場所に煙が侵入しない構造であること。

(3) 専用の換気設備を設けること。

(平24条25・追加)

(飲食物の販売施設)

第11条 飲食物の陳列及び販売の施設は、便所の付近に設置してはならない。ただし、衛生上必要な措置を講じてある場合は、この限りでない。

(平24条25・追加)

(観覧場等の空気の衛生基準)

第12条 観覧場、廊下、階段等の空気は、規則で定める衛生基準に適合していなければならない。

(平24条25・追加)

(営業者が講ずべき措置)

第13条 営業者は、次に定める措置を講じなければならない。

(1) 営業中は、十分な換気を行うこと。

(2) 休憩中は、十分な照明又は採光を行うこと。

(3) 興行場内外は、毎日清掃し、清潔にしておくこと。

(4) 伝染性の疾病にかかっている者又はそのおそれのある者を業務に従事させないこと。

(5) 喫煙所以外では、喫煙させないこと。

(6) 興行場内での喫煙を禁止する場合は、その旨を入場者に周知すること。

(7) 乱酔者等場内を著しく不潔にするおそれのある者又は伝染性の疾病にかかっている者若しくはそのおそれのある者を入場させないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める措置を講ずること。

(平24条25・追加)

(管理者の設置)

第14条 興行場の営業者は、当該興行場の衛生上の維持管理を適正に行うため、興行場ごとに管理者を設置しなければならない。

(平24条25・追加)

(基準の特例)

第15条 興行場の種類若しくは用途により、又はその設置が短期間であることにより、公衆衛生上支障がないと区長が認めるときは、第6条から第13条までに定める基準の一部を適用しないことができる。

(平24条25・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平24条25・旧第5条繰下)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和61年6月24日から施行する。

(平成4年6月30日条例第29号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第72号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月5日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第33号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第72号により令和5年12月13日から施行)

興行場法施行条例

昭和59年6月29日 条例第19号

(令和5年12月13日施行)