○理容師法施行条例の施行等に関する規則
昭和50年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び理容師法施行条例(平成24年墨田区条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平10規5・平24規23・一部改正)
(開設等の届出書)
第2条 省令第19条の規定による理容所の開設の届出書は、理容所開設届(第1号様式)とする。
3 法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出書は、理容所廃止届(第4号様式)とする。
(平8規91・平10規5・一部改正、平12規57・旧第3条繰上、平13規33・平24規23・令5規81・一部改正)
(確認済証の交付等)
第3条 区長は、法第11条の2の規定により確認をしたときは、確認済証(第7号様式)を交付し、次に掲げる事項を記載した理容所業務台帳を作成する。
(1) 理容所の名称、所在地及び種別
(2) 開設者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 確認年月日及び番号
(4) 作業室及び客待場所の床面積
(5) 作業椅子の台数
(6) 従事者の氏名及び生年月日並びに理容師免許の登録の年月日及び番号
(7) 法第11条の4第1項に規定する理容所にあっては、管理者の氏名及び住所
(8) 変更届に係る事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(平12規57・旧第4条繰上・全部改正、平24規23・一部改正)
(条例第5条第1号に規定する規則で定める施設)
第4条 条例第5条第1号に規定する施設で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホーム
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センター
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第3項に規定する放課後等デイサービスを行う施設並びに同法第37条に規定する乳児院、同法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センター及び同法第44条に規定する児童自立支援施設
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(9) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設及び少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(平24規23・追加、平26規21・平26規60・平27規53・平28規49・平30規18・令6規3・一部改正)
(平24規23・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、都規則の規定により作成された様式の用紙で、現に存するものは、当分の間、使用することができる。
付則(昭和59年3月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の理容師法施行細則第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。
付則(平成8年12月26日規則第91号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6号様式の改正規定(同様式を第8号様式とする部分を除く。)は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の理容師法施行細則第1号様式から第4号様式までの規定による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。
付則(平成10年3月31日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第57号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第33号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月27日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月9日規則第55号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年4月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第60号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年4月15日規則第53号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月29日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年3月10日規則第25号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年12月11日規則第81号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第4号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式
(昭59規4・全部改正、平8規91・平12規57・平17規81・平24規23・平24規55・平26規21・平28規49・令3規4・令5規81・一部改正)
略
第2号様式
(昭59規4・全部改正、平8規91・平12規57・平17規81・平24規23・一部改正)
略
第3号様式
(平8規91・平12規57・平17規81・一部改正)
略
第4号様式
(平8規91・平12規57・平17規81・平24規23・令4規25・一部改正)
略
第4号の2様式
(令5規81・追加)
略
第5号様式
(平8規91・追加、平12規57・平17規81・平24規23・令3規4・一部改正)
略
第6号様式
(平8規91・追加、平12規57・平17規81・平24規23・一部改正)
略
第6号の2様式
(平13規33・追加、平17規81・平24規23・一部改正)
略
第7号様式
(平8規91・旧第6号様式繰下・全部改正、平12規57・旧第8号様式繰上)
略