○クリーニング業法施行細則

昭和50年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開設等の届出書)

第2条 省令第1条の3第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出書は、第1号様式による。

2 省令第1条の3第2項の規定による無店舗取次店の営業の届出書は、第1号の2様式による。

3 省令第1条の3第3項の規定によるクリーニング所及び無店舗取次店の営業の変更の届出書は、第2号様式又は第2号の2様式による。

4 省令第1条の3第3項の規定によるクリーニング所及び無店舗取次店の営業の廃止の届出書は、第3号様式又は第3号の2様式による。

5 省令第2条の2、第2条の3、第2条の4又は第2条の5の規定による営業者の地位の承継の届出書は、第3号の3様式若しくは第3号の4様式第4号様式若しくは第4号の2様式第5号様式若しくは第5号の2様式又は第6号様式若しくは第6号の2様式による。

(平元規57・平8規93・一部改正、平12規59・旧第2条繰上、平13規35・平17規59・令5規80・一部改正)

第3条 区長は、法第5条第2項の規定による届出があったときは、第7号様式による届出済証を交付し、次に掲げる事項を記載した無店舗取次店台帳を作成する。

(1) 無店舗取次店の名称

(2) 営業者の氏名、本籍、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 届出年月日及び登録番号

(4) 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号

(5) 業務用車両の保管場所

(6) 営業区域

(7) 従事者の氏名及び生年月日(クリーニング師にあっては、その氏名、本籍、住所、生年月日及び登録番号)

(8) 変更届に係る事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(平17規59・追加)

(確認済証の交付等)

第4条 区長は、法第5条の2の規定により確認をしたときは、第8号様式による確認済証を交付し、次に掲げる事項を記載したクリーニング所業務台帳を作成する。

(1) クリーニング所の名称、所在地及び種別

(2) 開設者の氏名、本籍、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 確認年月日及び番号

(4) 施設の床面積

(5) 洗たく設備の概要

(6) 従事者の氏名及び生年月日(クリーニング師にあっては、氏名、本籍、住所及び生年月日並びにクリーニング師免許の登録の年月日及び番号)

(7) 変更届に係る事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(平12規59・旧第4条繰上・全部改正、平17規59・旧第3条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、都規則の規定により作成された様式の用紙で、現に存するものは、当分の間、使用することができる。

(平成元年12月1日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成8年12月26日規則第93号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5号様式の改正規定(同様式を第7号様式とする部分を除く。)は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則第1号様式から第3号様式まで及び第6号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日規則第59号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第89号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のクリーニング業法施行細則第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第1号の2様式、第4号様式、第4号の2様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月10日規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月11日規則第80号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第1号の2様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平元規57・平8規93・平12規59・平17規59・令3規3・令5規80・一部改正)

 略

第1号の2様式

(平17規59・追加、令3規3・令5規80・一部改正)

 略

第2号様式

(平元規57・平8規93・平12規59・平17規59・一部改正)

 略

第2号の2様式

(平17規59・追加)

 略

第3号様式

(平元規57・平8規93・平12規59・平14規89・平17規59・令4規25・一部改正)

 略

第3号の2様式

(平17規59・追加)

 略

第3号の3様式

(令5規80・追加)

 略

第3号の4様式

(令5規80・追加)

 略

第4号様式

(平8規93・追加、平12規59・平17規59・令3規3・一部改正)

 略

第4号の2様式

(平17規59・追加、令3規3・一部改正)

 略

第5号様式

(平8規93・追加、平12規59・平17規59・一部改正)

 略

第5号の2様式

(平17規59・追加)

 略

第6号様式

(平13規35・追加、平17規59・旧第5号の2様式繰下・一部改正)

 略

第6号の2様式

(平17規59・追加)

 略

第7号様式

(平17規59・追加、令3規3・一部改正)

 略

第8号様式

(平8規93・旧第5号様式繰下・全部改正、平12規59・旧第7号様式繰上、平17規59・旧第6号様式繰下)

 略

クリーニング業法施行細則

昭和50年3月31日 規則第24号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第24号
平成元年12月1日 規則第57号
平成8年12月26日 規則第93号
平成12年3月31日 規則第59号
平成13年3月30日 規則第35号
平成14年12月27日 規則第89号
平成17年4月1日 規則第59号
令和3年1月29日 規則第3号
令和4年3月10日 規則第25号
令和5年12月11日 規則第80号