○食品衛生法施行細則
昭和50年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行に関し、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の届出)
第2条 省令第2条の2第1項の届出書は、健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(第1号様式)による。
(令3規7・追加)
(食品衛生管理者の設置等の届出書)
第3条 省令第49条第1項の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届出書は、食品衛生管理者選任(変更)届(第2号様式)による。
(平9規5・追加、平11規11・平16規4・平24規66・一部改正、令3規7・旧第2条繰下・一部改正、令3規63・一部改正)
(平9規5・旧第2条繰下・一部改正、平16規4・平24規66・一部改正、令3規7・旧第3条繰下・一部改正、令3規63・一部改正)
(承継の届出)
第5条 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項の規定による届出は、地位承継届(第4号様式)にその事実を証する書類を添えて、遅滞なく行わなければならない。
(平7規50・追加、平9規5・旧第3条繰下・一部改正、平16規4・平24規66・一部改正、令3規7・旧第4条繰下・一部改正、令3規63・令5規78・一部改正)
(変更の届出)
第6条 省令第71条の規定による申請事項の変更の届出は、営業許可申請書・営業届(変更)(第5号様式)に変更事項を明らかにする関係書類を添えて、変更のあった日から10日以内に行わなければならない。
(平7規50・旧第3条繰下・一部改正、平9規5・旧第5条繰下・一部改正、平13規30・旧第6条繰下・一部改正、平16規4・平24規66・一部改正、令3規7・旧第7条繰下・一部改正、令3規63・旧第8条繰上・一部改正)
(許可書の交付)
第7条 区長は、法第55条第2項の規定により許可をしたときは、営業許可書(第6号様式)を交付する。
(平7規50・旧第4条繰下・一部改正、平9規5・旧第6条繰下・一部改正、平13規30・旧第7条繰下・一部改正、平16規4・平24規66・一部改正、令3規7・旧第8条繰下・一部改正、令3規63・旧第9条繰上・一部改正)
(届出の廃止)
第8条 省令第71条の2の規定による廃止の届出は、営業許可申請書・営業届(廃業)(第7号様式)により、廃業した日から10日以内に行わなければならない。
(令3規63・追加)
(生食用食肉の取扱いに係る報告)
第9条 営業者等(営業者及び営業以外の場合で継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる生食用食肉(法第13条第1項の基準又は規格に適合するものをいう。以下同じ。)の加工又は調理(以下「生食用食肉の取扱い」という。)を開始したときは、その日から10日以内に生食用食肉の取扱開始報告書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 生食用食肉の加工
(2) 生食用食肉の調理で器具の洗浄消毒を要するもの
(3) 生食用食肉の調理で器具の洗浄消毒を要しないもの
(1) 生食用食肉の取扱いの内容に係る変更(前項各号の規定それぞれの該当の有無に係る変更に限る。)
(2) 認定生食用食肉取扱者等(食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1の部Dの款生食用食肉の項2(3)に規定する者をいう。以下同じ。)の変更
3 営業者等は、生食用食肉の取扱いを廃止したときは、その日から10日以内に生食用食肉の取扱廃止報告書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。
4 前3項の規定は、法第28条第1項の規定により報告する場合にあっては、適用しない。
(平24規66・追加、令3規7・旧第11条繰下・一部改正、令3規63・旧第12条繰上・一部改正)
(自主回収)
第10条 法第58条第1項の規定による自主回収の届出は、自主回収届(着手・変更・終了)(第11号様式)による。
(令3規63・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、食品衛生法施行細則(昭和23年東京都規則第130号)の規定により作成された様式の用紙で、現に存するものは、当分の間、使用することができる。
付則(平成7年11月24日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則の規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成9年3月31日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月15日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用する(第3号様式から第5号様式まで及び第8号様式にあっては、平成11年3月31日までに限る。)ことができる。
付則(平成12年3月31日規則第53号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成13年3月30日規則第30号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則第7号様式及び第8号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成16年2月26日規則第4号)
1 この規則は、平成16年2月27日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則第1号様式から第7号様式までの規定並びに食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則第9号様式及び第15号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成17年4月1日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年11月1日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第102号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式、第3号様式及び第8号様式から第12号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(墨田区保健所長委任規則の一部改正)
3 墨田区保健所長委任規則(平成12年墨田区規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年6月7日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式から第8号様式まで及び第10号様式から第13号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年1月13日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号様式及び第6号様式(表)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年12月11日規則第78号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号様式から第5号様式まで、第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第1面)
(令3規7・追加)
略
第1号様式(第2面)
(令3規7・追加)
略
第1号様式(第3面)
(令3規7・追加)
略
第1号様式(第4面)
(令3規7・追加)
略
第2号様式
(令3規63・全部改正)
略
第3号様式(表)
(令3規63・全部改正、令4規3・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(令3規63・全部改正、令4規3・令5規78・一部改正)
略
第4号様式(表)
(令3規63・全部改正、令5規78・一部改正)
略
第4号様式(裏)
(令3規63・全部改正、令5規78・一部改正)
略
第5号様式(表)
(令3規63・全部改正)
略
第5号様式(裏)
(令3規63・全部改正、令5規78・一部改正)
略
第6号様式(表)
(平27規102・全部改正、令3規7・旧第7号様式繰下、令3規63・旧第8号様式繰上・一部改正、令4規3・一部改正)
略
第6号様式(裏)
(平27規102・全部改正、令3規7・旧第7号様式繰下、令3規63・旧第8号様式繰上・一部改正)
略
第7号様式(表)
(令3規63・追加)
略
第7号様式(裏)
(令3規63・追加、令5規78・一部改正)
略
第8号様式
(平24規66・追加、令3規7・旧第10号様式繰下・一部改正、令3規63・旧第11号様式繰上・一部改正、令5規78・一部改正)
略
第9号様式
(平24規66・追加、令3規7・旧第11号様式繰下・一部改正、令3規63・旧第12号様式繰上・一部改正)
略
第10号様式
(平24規66・追加、令3規7・旧第12号様式繰下・一部改正、令3規63・旧第13号様式繰上・一部改正)
略
第11号様式(表)
(令3規63・追加)
略
第11号様式(裏)
(令3規63・追加)
略