○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年6月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(食鳥処理事業許可の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による申請は、食鳥処理事業許可申請書(第1号様式)によるものとする。

(食鳥処理事業の許可)

第3条 区長は、法第3条の規定により許可をしたときは、食鳥処理事業許可証(第2号様式)を交付する。

(構造設備変更許可の申請等)

第4条 法第6条第1項の規定による許可の申請は、構造設備変更許可申請書(第3号様式)によるものとする。

2 区長は、法第6条第1項の規定により許可をしたときは、構造設備変更許可書(第4号様式)を交付する。

(許可事項の変更等の届出)

第5条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(第5号様式)によるものとする。

(地位の承継の届出)

第6条 法第7条第2項の規定による届出は、食鳥処理の事業の承継届(第6号様式)によるものとする。

(食鳥処理衛生管理者の届出)

第7条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置・変更届(第7号様式)によるものとする。

(平15規54・一部改正)

(廃止、休止及び再開の届出)

第8条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止・休止・再開届(第8号様式)によるものとする。

(食鳥検査の申請)

第9条 省令第27条第2項の規定による申請は、食鳥検査申請書(第9号様式)によるものとする。

(平16規4・一部改正)

(確認規程認定の申請等)

第10条 法第16条第1項又は第2項の規定による認定の申請は、確認規程認定・変更認定申請書(第10号様式)によるものとする。

2 区長は、法第16条第1項の規定により認定をしたときは、確認規程認定証(第11号様式)を交付する。

(平28規19・一部改正)

(確認状況の報告)

第11条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況報告書(第12号様式)によるものとする。

(確認規程廃止の届出等)

第12条 法第16条第8項に規定する届出は、確認規程廃止届(第13号様式)によるものとする。

2 区長は、前項に規定する確認規程廃止届を受理したときは、確認規程廃止期日決定通知書(第14号様式)により確認規程の廃止期日を通知する。

(平28規19・一部改正)

(届出食肉販売業者の届出)

第13条 省令第32条の規定による届出は、届出食肉販売業者届(第15号様式)によるものとする。

(平16規4・一部改正)

(指定検査機関の食鳥検査の報告)

第14条 法第25条第3項の規定による報告は、食鳥検査結果報告書(第16号様式)によるものとする。

(書類の経由)

第15条 法、省令及びこの規則の定めるところにより区長に提出する申請書、届出書及び報告書は、当該食鳥処理場の所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第11条及び第14条の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第41号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則第6号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年8月29日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則第7号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年2月26日規則第4号)

1 この規則は、平成16年2月27日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の食品衛生法施行細則第1号様式から第7号様式までの規定並びに食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則第9号様式及び第15号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年4月1日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日規則第83号)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平6規41・平17規62・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平17規62・全部改正、平28規19・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

 略

第3号様式

(平6規41・平17規62・一部改正)

 略

第4号様式

(平17規62・全部改正、平28規19・一部改正)

 略

第5号様式

(平6規41・平17規62・一部改正)

 略

第6号様式

(平6規41・平13規31・平17規62・令5規83・一部改正)

 略

第7号様式

(平6規41・平15規54・平17規62・一部改正)

 略

第8号様式

(平6規41・平17規62・一部改正)

 略

第9号様式

(平6規41・平16規4・平17規62・一部改正)

 略

第10号様式

(平6規41・平17規62・一部改正)

 略

第11号様式(表)

(平6規41・一部改正)

 略

第11号様式(裏)

 略

第12号様式

(平6規41・平17規62・一部改正)

 略

第13号様式

(平6規41・平17規62・一部改正)

 略

第14号様式

(平17規62・全部改正、平28規19・一部改正)

 略

第15号様式

(平6規41・平16規4・平17規62・一部改正)

 略

第16号様式

(平6規41・平17規62・一部改正)

 略

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成3年6月1日 規則第31号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第3章 環境衛生
沿革情報
平成3年6月1日 規則第31号
平成6年3月31日 規則第41号
平成13年3月30日 規則第31号
平成15年8月29日 規則第54号
平成16年2月26日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第62号
平成28年3月15日 規則第19号
令和5年12月11日 規則第83号