○温泉法施行細則
平成12年3月31日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平14規36・平19規80・一部改正)
(利用許可の申請書)
第2条 法第15条第1項の規定による温泉利用の許可の申請書は、温泉利用許可申請書(第1号様式)による。
(平14規36・平19規80・平28規19・一部改正)
(平14規36・平19規80・平28規19・一部改正)
(平28規19・全部改正)
(平19規80・追加、平28規19・一部改正)
(温泉台帳)
第6条 区長は、温泉台帳(第8号様式)を備え付けるものとする。
(平19規80・旧第4条繰下・一部改正、平28規19・一部改正)
(温泉の成分等の掲示の届出書)
第7条 法第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示の届出書は、温泉成分等掲示届(第9号様式)による。
(平14規36・一部改正、平19規80・旧第5条繰下・一部改正、平28規19・一部改正)
(公開の聴聞)
第8条 法第33条の規定による公開の聴聞に関しては、別に定める。
(平14規36・一部改正、平19規80・旧第6条繰下・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第36号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の温泉法施行細則第1号様式から第3号様式まで及び第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成17年6月27日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年8月1日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年10月17日規則第80号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式
(平14規36・全部改正、平17規79・平19規80・平28規19・一部改正)
略
第2号様式
(平14規36・平19規80・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平17規79・全部改正、平19規80・平28規19・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平17規79・全部改正、平19規80・平28規19・一部改正)
略
第4号様式
(平19規80・追加)
略
第5号様式
(平19規80・追加)
略
第6号様式
(平19規80・追加、平28規19・一部改正)
略
第7号様式(表)
(平19規80・追加、平28規19・一部改正)
略
第7号様式(裏)
(平19規80・追加、平28規19・一部改正)
略
第8号様式
(平19規80・旧第4号様式繰下、平28規19・一部改正)
略
第9号様式(表)
(平14規36・全部改正、平17規79・一部改正、平19規80・旧第5号様式(表)繰下、平28規19・一部改正)
略
第9号様式(裏)
(平17規96・全改、平19規80・旧第5号様式(裏)繰下)
略