○医療法施行細則

平成9年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平12規62)

(開設許可の申請書)

第3条 省令第1条の14第1項の規定による次の各号に掲げる申請書は、それぞれ当該各号に掲げる様式による。

(1) 診療所(歯科診療所を除く。)の開設許可の申請書 第1号様式

(2) 歯科診療所の開設許可の申請書 第2号様式

(平19規52・一部改正)

第4条 省令第2条第1項の規定による助産所の開設許可の申請書は、第3号様式による。

(開設許可書の交付)

第5条 区長は、法第7条第1項の規定により開設の許可をしたときは、第4号様式による許可書を交付する。

(開設許可事項の変更許可の申請等)

第6条 法第7条第2項の規定による開設許可事項の変更許可の申請は、第5号様式によるものとする。

2 区長は、法第7条第2項の規定により変更の許可をしたときは、第6号様式による許可書を交付する。

(平13規3・一部改正)

(開設の届出)

第7条 令第4条の2第1項の規定による診療所又は助産所の開設の届出は、第7号様式によるものとする。

(平13規3・一部改正)

第8条 法第8条の規定による次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 診療所(歯科診療所を除く。)の開設の届出 第8号様式

(2) 歯科診療所の開設の届出 第9号様式

(3) 助産所の開設の届出 第10号様式

(開設許可(届出)事項の変更の届出)

第9条 令第4条第1項若しくは第3項又は第4条の2第2項の規定による開設許可事項又は開設届出事項の変更の届出は、第11号様式によるものとする。

(平13規3・一部改正)

(専属薬剤師免除許可の申請書等)

第10条 省令第7条の規定による医師が常時3人以上勤務する診療所に専属薬剤師を置かないことの許可の申請書は、第12号様式による。

2 区長は、法第18条ただし書の規定により専属薬剤師を置かないことの許可をしたときは、第13号様式による許可書を交付する。

(平13規3・一部改正)

(休止、廃止及び再開の届出)

第11条 法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の休止の届出及び法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の廃止の届出は、第14号様式によるものとする。

2 法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の再開の届出は、第15号様式によるものとする。

(平13規3・全部改正)

(開設者の死亡及び失踪の届出)

第12条 法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失踪の届出は、第16号様式によるものとする。

(平13規3・令元規6・一部改正)

(開設者が他の者を管理者とする許可の申請書等)

第13条 省令第8条の規定による医師、歯科医師又は助産師が開設した診療所又は助産所を他の者に管理させることの許可の申請書は、第17号様式による。

2 区長は、法第12条第1項ただし書の規定により他の者に管理させることの許可をしたときは、第18号様式による許可書を交付する。

(平14規5・一部改正)

(2か所以上管理許可の申請書等)

第14条 省令第9条の規定による他の診療所又は助産所を管理することの許可の申請書は、第19号様式による。

2 区長は、法第12条第2項の規定により他の診療所又は助産所を管理することの許可をしたときは、第20号様式による許可書を交付する。

(令元規6・一部改正)

(用途及び定床数の表示)

第15条 診療所又は助産所の管理者は、各室ごとに用途を表示しなければならない。

2 患者を入院させるための施設及び入所施設については、定床数を表示しなければならない。

(平13規3・一部改正)

(使用許可の申請書等)

第16条 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の次の各号に掲げる申請は、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 使用許可の申請 第21号様式

(2) 構造設備の一部変更に係る使用許可の申請 第22号様式

2 法第27条の検査は、実地検査(検査の対象とする構造設備について、区長が実地に行う検査をいう。)によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合で、第1項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)が自主検査(検査の対象とする構造設備について、申請者が自ら行った検査の結果の届出書を区長が検査する方法による検査をいう。以下同じ。)によることを申し出たときは、法第27条の検査を自主検査により行うことができる。

(1) 病室、手術室又は診療用放射線に関する構造設備以外の構造設備の内容を変更する場合

(2) 工事を伴わない病室内の病床数の減少等、法及び省令において規定される構造設備の基準に抵触する可能性がない範囲で変更を行う場合

(3) 開設者の変更に伴い、新規開設となる場合であって、構造設備の変更を生じないとき。

4 申請者は、前項の規定による申出を行う場合は、第1項の規定による使用許可申請書に第22号の2様式による検査結果届出書を添付しなければならない。

5 区長は、法第27条の規定により使用の許可をしたときは、第23号様式又は第24号様式による許可証を交付する。

(平13規3・平13規63・一部改正)

(診療用エックス線装置備付けの届出)

第17条 省令第24条の2に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、第25号様式によるものとする。

(平12規62・一部改正)

(診療用高エネルギー放射線発生装置備付けの届出)

第18条 省令第24条第1号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、第26号様式によるものとする。

(平12規62・一部改正)

(診療用放射線照射装置備付けの届出)

第19条 省令第24条第3号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、第27号様式によるものとする。

(平12規62・令元規6・一部改正)

(診療用放射線照射器具備付けの届出)

第20条 省令第24条第4号及び第5号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、第28号様式によるものとする。

(平12規62・令元規6・一部改正)

(放射性同位元素装備診療機器備付けの届出)

第21条 省令第24条第7号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、第29号様式によるものとする。

(平12規62・令元規6・一部改正)

(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素備付けの届出)

第22条 省令第24条第8号及び第8号の2に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、第30号様式によるものとする。

(平12規62・平17規60・令元規6・一部改正)

(診療用放射線照射器具等の翌年使用予定の届出)

第23条 省令第24条第6号及び第9号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出は、第31号様式によるものとする。

(平12規62・令元規6・一部改正)

(変更の届出)

第24条 省令第24条第10号及び第11号に該当する場合の法第15条第3項の規定による次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 診療用エックス線装置に関する変更の届出 第32号様式

(2) 診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関する変更の届出 第33号様式

(平12規62・平17規60・令元規6・一部改正)

(廃止及び廃止後の措置の届出)

第25条 省令第24条第12号及び第13号に該当する場合の法第15条第3項の規定による次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 診療用エックス線装置廃止の届出 第34号様式

(2) 診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃止の届出 第35号様式

(3) 診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後の措置の届出 第36号様式

(平12規62・平17規60・令元規6・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、医療法施行細則(昭和30年東京都規則第40号。以下「都規則」という。)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた診療所又は助産所に関する申請及び届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、都規則によって作成された様式の用紙で現に存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日規則第62号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の医療法施行細則の第25号様式から第36号様式の規定により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年3月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25号様式から第30号様式までの改正規定及び付則第3項の規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の医療法施行細則(以下「旧規則」という。)第1号様式から第5号様式まで、第7号様式から第11号様式まで、第14号様式から第16号様式まで、第19号様式、第21号様式から第23号様式まで、第35号様式及び第36号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

3 第25号様式から第30号様式までの改正規定の施行の際、旧規則第25号様式から第30号様式までの規定により作成された用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成13年5月7日規則第63号)

1 この規則は、平成13年7月5日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の医療法施行細則第21号様式及び第22号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年3月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の医療法施行細則第1号様式、第3号様式、第7号様式、第8号様式、第10号様式、第17号様式、第21号様式及び第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年5月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の医療法施行細則第25号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年4月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第6号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第1片)(表)

(平13規3・平14規5・平17規60・一部改正)

 略

第1号様式(第1片)(裏)

(平13規3・令元規6・一部改正)

 略

第1号様式(第2片)(表)

(平17規60・令元規6・一部改正)

 略

第1号様式(第2片)(裏)

(平13規3・全部改正、平13規5・平17規60・一部改正)

 略

第2号様式(表)

(平17規60・一部改正)

 略

第2号様式(裏)

(平13規3・平17規60・令元規6・一部改正)

 略

第3号様式(第1片)(表)

(平14規5・平17規60・一部改正)

 略

第3号様式(第1片)(裏)

(平13規3・令元規6・一部改正)

 略

第3号様式(第2片)

(平13規3・平14規5・平17規60・一部改正)

 略

第4号様式

(平13規3・一部改正)

 略

第5号様式

(平13規3・平17規60・一部改正)

 略

第6号様式

 略

第7号様式(第1片)(表)

(平19規52・全部改正)

 略

第7号様式(第1片)(裏)

(平19規52・全部改正、令元規6・令5規9・一部改正)

 略

第7号様式(第2片)

(平19規52・全部改正、令5規9・一部改正)

 略

第8号様式(第1片)(表)

(平19規52・全部改正)

 略

第8号様式(第1片)(裏)

(平19規52・全部改正)

 略

第8号様式(第2片)(表)

(平19規52・令元規6・一部改正)

 略

第8号様式(第2片)(裏)

(平13規3・平19規52・令元規6・一部改正)

 略

第8号様式(第3片)(表)

(平19規52・全部改正、令元規6・一部改正)

 略

第8号様式(第3片)(裏)

(平19規52・全部改正、令5規9・一部改正)

 略

第9号様式(第1片)(表)

(平19規52・全部改正)

 略

第9号様式(第1片)(裏)

(平19規52・全部改正)

 略

第9号様式(第2片)(表)

(平19規52・全部改正、令元規6・一部改正)

 略

第9号様式(第2片)(裏)

(平19規52・全部改正、令5規9・一部改正)

 略

第10号様式(第1片)(表)

(平19規52・全部改正)

 略

第10号様式(第1片)(裏)

(平19規52・全部改正、令元規6・令5規9・一部改正)

 略

第10号様式(第2片)(表)

(平19規52・全部改正、令元規6・一部改正)

 略

第10号様式(第2片)(裏)

(平19規52・全部改正、令元規6・令5規9・一部改正)

 略

第11号様式

(平19規52・全部改正、令5規9・一部改正)

 略

第12号様式

(平17規60・一部改正)

 略

第13号様式

 略

第14号様式

(平13規3・平17規60・一部改正)

 略

第15号様式

(平13規3・平17規60・一部改正)

 略

第16号様式

(平13規3・平17規60・令元規6・一部改正)

 略

第17号様式

(平19規52・全部改正、令5規9・一部改正)

 略

第18号様式

 略

第19号様式(表)

(平13規3・平17規60・令元規6・一部改正)

 略

第19号様式(裏)

(平19規52・全部改正、令元規6・令5規9・一部改正)

 略

第20号様式

(令元規6・一部改正)

 略

第21号様式

(平13規3・平13規63・平14規5・平17規60・一部改正)

 略

第22号様式

(平13規3・平13規63・平14規5・平17規60・一部改正)

 略

第22号の2様式(表)

(平13規63・追加、平17規60・令4規25・一部改正)

 略

第22号の2様式(裏)

(平13規63・追加)

 略

第23号様式

(平13規3・一部改正)

 略

第24号様式

 略

第25号様式(第1片)(表)

(平12規62・平17規60・一部改正)

 略

第25号様式(第1片)(裏)

(平13規3・全部改正、平14規49・令元規6・一部改正)

 略

第25号様式(第2片)(表)

(平13規3・全部改正、令元規6・一部改正)

 略

第25号様式(第2片)(裏)

(平13規3・全部改正、令元規6・一部改正)

 略

第26号様式(第1片)(表)

(平12規62・平17規60・一部改正)

 略

第26号様式(第1片)(裏)

(平13規3・全部改正、令元規6・一部改正)

 略

第26号様式(第2片)

(平13規3・一部改正)

 略

第27号様式(第1片)(表)

(平12規62・平13規3・平17規60・一部改正)

 略

第27号様式(第1片)(裏)

(平13規3・令元規6・一部改正)

 略

第27号様式(第2片)(表)

(平13規3・全部改正、令元規6・一部改正)

 略

第27号様式(第2片)(裏)

(平13規3・全部改正)

 略

第28号様式(第1片)(表)

(平13規3・全部改正、平17規60・一部改正)

 略

第28号様式(第1片)(裏)

(平13規3・令元規6・一部改正)

 略

第28号様式(第2片)(表)

(平13規3・令元規6・一部改正)

 略

第28号様式(第2片)(裏)

(平13規3・一部改正)

 略

第29号様式(表)

(平12規62・平13規3・平17規60・一部改正)

 略

第29号様式(裏)

(平13規3・全部改正、令元規6・一部改正)

 略

第30号様式(第1片)(表)

(平12規62・平13規3・平17規60・一部改正)

 略

第30号様式(第1片)(裏)

(平13規3・全部改正、平17規60・令元規6・一部改正)

 略

第30号様式(第2片)(表)

(平13規3・全部改正、平17規60・令元規6・一部改正)

 略

第30号様式(第2片)(裏)

(平13規3・全部改正、平17規60・令元規6・一部改正)

 略

第31号様式

(平12規62・平17規60・一部改正)

 略

第32号様式

(平12規62・平17規60・一部改正)

 略

第33号様式

(平12規62・平17規60・一部改正)

 略

第34号様式

(平12規62・平17規60・一部改正)

 略

第35号様式

(平12規62・平13規3・平17規60・一部改正)

 略

第36号様式

(平12規62・平13規3・平17規60・一部改正)

 略

医療法施行細則

平成9年4月1日 規則第16号

(令和5年3月2日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第4章 医務・薬務
沿革情報
平成9年4月1日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第62号
平成13年3月1日 規則第3号
平成13年5月7日 規則第63号
平成14年3月1日 規則第5号
平成14年5月1日 規則第49号
平成17年4月1日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第52号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年3月10日 規則第25号
令和5年3月2日 規則第9号