○歯科技工士法施行細則

平成9年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12規63・一部改正)

(開設等の届出)

第2条 法第21条第1項の規定による開設の届出は、歯科技工所開設届(第1号様式)により行うものとする。

2 法第21条第1項の規定による開設届出事項の変更の届出は、歯科技工所開設届出事項変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 法第21条第2項の規定による休止又は廃止の届出は、歯科技工所(休止・廃止)(第3号様式)により行うものとする。

4 法第21条第2項の規定による再開の届出は、歯科技工所再開届(第4号様式)により行うものとする。

(平12規63・旧第3条繰上、平26規38・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、歯科技工士法施行細則(昭和31年東京都規則第46号。以下「都規則」という。)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた歯科技工所に関する届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、都規則によって作成された様式の用紙で現に存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(表)

(平26規38・全部改正、令5規11・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

(平26規38・全部改正、令5規11・一部改正)

 略

第2号様式

(平26規38・全部改正)

 略

第3号様式

(平26規38・全部改正)

 略

第4号様式

(平26規38・全部改正)

 略

歯科技工士法施行細則

平成9年4月1日 規則第12号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第4章 医務・薬務
沿革情報
平成9年4月1日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第63号
平成26年8月11日 規則第38号
令和5年3月6日 規則第11号