○臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12規64・平18規29・一部改正)

(衛生検査所の登録証明書)

第2条 省令第13条に規定する登録証明書は、第1号様式による。

(平12規64・旧第3条繰上)

(検体検査用放射性同位元素備付届)

第3条 省令第17条の2第1項に規定する届書は、第2号様式による。

(平12規64・旧第4条繰上、平13規61・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素翌年使用予定届)

第4条 省令第17条の2第2項に規定する届書は、第3号様式による。

(平12規64・旧第5条繰上、平13規61・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素に関する変更届)

第5条 省令第17条の2第3項に規定する届書は、第4号様式による。

(平12規64・旧第6条繰上、平13規61・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素廃止届)

第6条 省令第17条の2第4項に規定する検体検査用放射性同位元素を備えなくなった旨を記載する届書は、第5号様式による。

(平12規64・旧第7条繰上、平13規61・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届)

第7条 省令第17条の2第4項に規定するその後の措置を記載する届書は、第6号様式による。

(平12規64・旧第8条繰上、平13規61・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和45年東京都規則第251号。以下「都規則」という。)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた衛生検査所に関する届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、都規則によって作成された様式の用紙で現に存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日規則第64号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

第1号様式

(平18規29・一部改正)

 略

第2号様式(第1片)(表)

(平13規61・全部改正、平18規29・一部改正)

 略

第2号様式(第1片)(裏)

(平13規61・全部改正)

 略

第2号様式(第2片)(表)

(平13規61・一部改正)

 略

第2号様式(第2片)(裏)

 略

第2号様式(第3片)

(平13規61・一部改正)

 略

第3号様式

(平13規61・平18規29・一部改正)

 略

第4号様式

(平13規61・平18規29・一部改正)

 略

第5号様式

(平13規61・平18規29・一部改正)

 略

第6号様式

(平13規61・平18規29・一部改正)

 略

臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成9年4月1日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)