○柔道整復師法施行細則

平成9年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開設等の届出)

第2条 法第19条第1項の規定による開設の届出は、第1号様式によるものとする。

2 法第19条第1項の規定による変更の届出は、第2号様式によるものとする。

3 法第19条第2項の規定による休止、廃止又は再開の届出は、第3号様式によるものとする。

(平12規66・旧第3条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、柔道整復師法施行細則(昭和45年東京都規則第209号。以下「都規則」という。)及び東京都区長委任条項(昭和50年東京都規則第135号)によりなされた施術所に関する届出は、それぞれ、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、都規則によって作成された様式の用紙で現に存するものは、所要の修正を加え、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日規則第66号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

(平17規84・一部改正)

 略

第2号様式

(平17規84・一部改正)

 略

第3号様式

(平17規84・一部改正)

 略

柔道整復師法施行細則

平成9年4月1日 規則第15号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第4章 医務・薬務
沿革情報
平成9年4月1日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第66号
平成17年6月27日 規則第84号