○墨田区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月15日

条例第21号

(設置)

第1条 大気汚染障害者の認定を区長が行うための附属機関として、墨田区大気汚染障害者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(昭51条11・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、大気汚染障害者の認定に係る必要な調査審議を行い、区長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、医学に関し学識経験のある者のうちから、区長が委嘱する委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(昭51条11・一部改正)

(会議)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をきき、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、福祉保健部において処理する。

(昭51条11・平12条2・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

墨田区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月15日 条例第21号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第6章
沿革情報
昭和50年3月15日 条例第21号
昭和51年3月31日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第2号