○あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和46年4月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、あき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年墨田区条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭50規14・一部改正)

(勧告書)

第2条 条例第4条の規定による勧告は、雑草除去勧告書(第1号様式)により行うものとする。

(平28規28・一部改正)

(命令書)

第3条 条例第5条の規定による命令は、雑草除去命令書(第2号様式)により行うものとする。

(平28規28・一部改正)

(除去期限)

第4条 条例第5条の規定による雑草の除去期限は、前条の雑草除去命令書を発した日から20日以内とする。ただし、区長は、緊急な措置を講ずる必要があると認めるときは、当該期限を短縮することができる。

(平28規28・一部改正)

(身分証明書)

第5条 条例第7条の規定による立入調査等を行う職員は、その身分を証する身分証明書(第3号様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平28規28・一部改正)

(委託)

第6条 条例第8条第1項の規定により雑草の除去を委託しようとする所有者等は、雑草除去委託申込書(第4号様式)により区長に申し込まなければならない。

(平28規28・一部改正)

(費用)

第7条 前条の所有者等は、同条の規定による申込みの際に、当該雑草の除去に係る費用の実費相当額を区長に納入しなければならない。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、区長が別に指定する日までに当該額を納入するものとする。

(平28規28・全部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成8年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

第1号様式

(昭50規14・平8規2・平28規28・一部改正)

 略

第2号様式

(昭50規14・平8規2・平28規28・一部改正)

 略

第3号様式

(昭50規14・平8規2・平28規28・一部改正)

 略

第4号様式

(昭50規14・平8規2・平28規28・一部改正)

 略

あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和46年4月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第6章
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第14号
昭和50年3月31日 規則第14号
平成8年2月1日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第28号