○墨田区公害健康被害診療報酬審査会条例

昭和50年12月19日

条例第49号

(設置)

第1条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第23条第1項の規定に基づく診療内容及び診療報酬の審査の適正かつ円滑な運営を図るため、区長の附属機関として、墨田区公害健康被害診療報酬審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(昭62条33・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、区長が委嘱し、又は任命する委員7人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 審査会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会の委員の互選によってこれを定める。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をきき、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第9条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、福祉保健部において処理する。

(平12条2・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月30日条例第33号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

墨田区公害健康被害診療報酬審査会条例

昭和50年12月19日 条例第49号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
例規集/第8類の2 保健衛生・環境/第6章
沿革情報
昭和50年12月19日 条例第49号
昭和62年11月30日 条例第33号
平成12年3月30日 条例第2号