○墨田区浄化槽清掃業の許可に関する条例
平成11年12月8日
条例第39号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 浄化槽清掃業の許可(第3条―第5条)
第3章 雑則(第6条)
第4章 罰則(第7条・第8条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可(以下「浄化槽清掃業の許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条56・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(平17条56・全部改正)
第2章 浄化槽清掃業の許可
(許可証の交付)
第3条 区長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
2 許可証の再交付について必要な事項は、規則で定める。
(許可証の譲渡等の禁止等)
第4条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに区長に許可証を返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。
(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 15,000円
(2) 許可の再交付を受けようとする者 3,000円
第3章 雑則
(平17条56・旧第4章繰上)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条56・旧第22条繰上)
第4章 罰則
(平17条56・旧第5章繰上)
第7条 第4条第1項の規定に違反して許可証を他人に譲渡し、又は貸与した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(平17条56・旧第25条繰上)
(平17条56・旧第26条繰上・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
3 施行日前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項のうち、施行日前にその手続がなされていないもので、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。
(許可手数料の特例)
4 区長は、施行日以後6年の間、規則で定めるところにより、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者に係る第5条第1号に定める許可手数料を免除することができる。
(登録手数料の特例)
5 区長は、施行日以後6年の間、規則で定めるところにより、浄化槽保守点検業者の登録を受けようとする者に係る第18条に定める登録手数料を免除することができる。
付則(平成16年12月10日条例第33号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年6月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年12月9日条例第56号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。