○社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和51年6月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の行う事業に対する助成に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平12条61・一部改正)

(助成対象等)

第2条 区長は、必要と認めるときは、法人に対し、助成の対象となる事業を指定し、当該指定事業に必要な資金及び事務費について、予算の範囲内で、助成金を交付することができる。

(申請手続)

第3条 法人が前条の助成金の交付を申請しようとするときは、次の書類を添えた申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受けている場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類

(4) その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 区長は、前条の申請に基づいて助成金の交付を決定したときは、当該法人に対しその旨を通知する。

2 区長は、前項の交付決定に当たっては、必要な条件(以下「交付条件」という。)を付することができる。

(使用制限)

第5条 法人は、助成の対象となった事業以外に助成金を使用してはならない。

(計画変更等)

第6条 助成金の交付を受けた法人が、助成の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。

(助成金の返還)

第7条 区長は、助成金の交付を受けた法人が次の各号の一に該当するときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 交付条件に違反したとき。

(3) 助成の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(報告書等の提出)

第8条 助成金の交付を受けた法人は、事業年度を終了したときは、速やかに、次の事業報告書等を区長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支計算書及び財産目録

(3) その他区長が必要と認める書類

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月28日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成に関する条例

昭和51年6月30日 条例第21号

(平成12年9月28日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第21号
平成12年9月28日 条例第61号