○社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和51年6月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の行う事業に対する助成に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平12条61・一部改正)
(助成対象等)
第2条 区長は、必要と認めるときは、法人に対し、助成の対象となる事業を指定し、当該指定事業に必要な資金及び事務費について、予算の範囲内で、助成金を交付することができる。
(申請手続)
第3条 法人が前条の助成金の交付を申請しようとするときは、次の書類を添えた申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受けている場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類
(4) その他区長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 区長は、前条の申請に基づいて助成金の交付を決定したときは、当該法人に対しその旨を通知する。
2 区長は、前項の交付決定に当たっては、必要な条件(以下「交付条件」という。)を付することができる。
(使用制限)
第5条 法人は、助成の対象となった事業以外に助成金を使用してはならない。
(計画変更等)
第6条 助成金の交付を受けた法人が、助成の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。
(助成金の返還)
第7条 区長は、助成金の交付を受けた法人が次の各号の一に該当するときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 交付条件に違反したとき。
(3) 助成の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(報告書等の提出)
第8条 助成金の交付を受けた法人は、事業年度を終了したときは、速やかに、次の事業報告書等を区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書及び財産目録
(3) その他区長が必要と認める書類
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年9月28日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。