○生活保護法施行細則
昭和40年3月31日
規則第5号
(委任)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第19条第4項の規定に基づき、法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の7、第55条の8、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条に規定する区長の保護の決定及び実施に関する権限並びに事業の実施に関する権限(契約及び財務会計に関する権限を除く。)並びに法第55条の4第2項の規定に基づき、法第55条の4第1項、第55条の6及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金並びに法第55条の5第2項において準用する法第55条の4第2項の規定に基づき、法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学・就職準備給付金の支給に関する権限並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、自立支援プログラム事業の実施に関する権限(契約及び財務会計に関する権限を除く。)は、墨田区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(昭59規47・昭62規41・平26規62・平30規51・令5規23・令6規91・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 世帯台帳(第2号様式)
(3) 保護決定調書(第3号様式)
(4) 保護費支給台帳(第4号様式)
(5) ケース記録票(第5号様式)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(第6号様式)
(2) 類型カード(第7号様式)
(3) ケース番号登載簿(第8号様式)
(4) 保護申請受理簿(第9号様式)
(5) 介護券交付処理簿(第9号の2様式)
(6) 医療券交付処理簿(第9号の3様式)
(昭59規47・平6規47・平12規41・平26規62・一部改正)
2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその所管区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(第10号様式)により、新居住地を所管する保護の実施機関に通知するものとする。
(昭48規24・昭59規47・平26規62・一部改正)
(申請書)
第4条 法第24条第1項に規定する申請書は、保護申請書(第11号様式)によるものとする。
2 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(第12号様式)によるものとする。
3 前2項の申請書には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 資産申告書(第12号の2様式)
(2) 給与証明書(第13号様式)
(3) 収入・無収入申告書(第14号様式)
(4) 同意書(第14号の2様式)
(5) 同意事項(第14号の3様式)
(6) 収入申告義務確認書(第14号の4様式)
(7) 生業計画書(第15号様式)
(8) 住宅補修計画書(第16号様式)
(昭59規47・平26規62・一部改正)
(昭59規47・平26規62・一部改正)
(検診命令書)
第6条 法第28条第1項の規定による検診命令は、検診命令書(第19号の2様式)により行うものとする。
(平26規62・全部改正)
(調査依頼書等)
第7条 法第29条第1項の規定による必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告の依頼は、調査依頼書(第20号様式)により行うものとする。
2 要保護者の扶養義務者に対する扶養義務の履行に係る照会は、扶養義務履行照会書(第20号の2様式)により行うものとする。
4 法第24条第8項の規定による扶養義務を履行することができると認められる扶養義務者に対する要保護者の保護の開始に係る通知は、扶養義務者通知書(第20号の4様式)により行うものとする。
5 法第28条第2項の規定による扶養義務を履行することができると認められる扶養義務者に対する扶養義務を履行しない理由の報告の依頼は、扶養義務不履行理由照会書(第20号の5様式)により行うものとする。
6 要保護者の扶養義務者の居住地を所管する保護の実施機関に対する扶養義務者の状況に係る調査の依頼は、扶養義務者調査依頼書(第20号の6様式)により行うものとする。
8 要保護者の戸籍謄本等の交付の依頼は、戸籍謄本等交付依頼書(第20号の8様式)により行うものとする。
(平26規62・全部改正)
(入所等依頼書)
第8条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(第21号様式)を交付するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の被保護者について入所若しくは入所委託中又は養護委託中に保護の変更を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して保護決定(変更)通知書の写しを、保護の廃止又は停止を行ったときは、保護廃止(停止)決定通知書の写しを添付して、その旨を通知しなければならない。
(昭59規47・平13規72・一部改正、平20規51・旧第7条繰下、平26規62・平27規107・一部改正)
(保護金品の支給通知)
第9条 被保護者に対する保護金品の支給に係る通知は、生活保護費支給通知書(第22号様式)により行うものとする。
(平26規62・全部改正)
(入所被保護者状況変更届書)
第10条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変更届書(第23号様式)により行うものとする。
(平13規72・一部改正、平20規51・旧第9条繰下、平26規62・一部改正)
(就労自立給付金申請書等)
第11条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(第24号様式)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の可否の決定に当たっては、就労自立給付金支給決定調書(第24号の2様式)を作成するものとする。
(平26規62・追加、令6規91・一部改正)
(進学・就職準備給付金申請書等)
第12条 省令第18条の9第1項に規定する申請書は、進学・就職準備給付金申請書(第25号様式)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の可否の決定に当たっては、進学・就職準備給付金支給決定調書(第26号様式)を作成するものとする。
(平30規51・追加、令6規91・一部改正)
(徴収金等支払申出書)
第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金の一部を法第77条の2第1項に規定する徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金等支払申出書(第29号様式)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護費又は就労自立給付金の一部を法第78条第1項に規定する徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金等支払申出書(第30号様式)により行うものとする。
(平26規62・追加、平30規51・旧第12条繰下・一部改正、平30規55・一部改正)
(補則)
第14条 福祉事務所長は、必要があると認めたときは、あらかじめ区長の承認を得てこの細則に定める様式と異なるものを用いることができる。
(平20規51・旧第10条繰下、平26規62・旧第11条繰下・一部改正、平30規51・旧第13条繰下)
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和48年5月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年10月20日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年8月10日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月26日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成6年4月18日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第1号様式及び第6号様式から第9号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成12年3月31日規則第41号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則の定める様式により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成13年6月25日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の生活保護法施行細則別記第14号の2様式、第21号様式及び第23号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成17年3月31日規則第54号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年8月29日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年4月22日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月26日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第107号)
この規則中第2号様式(表)、第11号様式、第14号の3様式及び第20号様式の改正規定は平成28年1月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成29年2月23日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式(裏)により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成30年9月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
付則(平成30年10月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年12月27日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(表)
(平12規41・全部改正、平26規62・一部改正)
略
第1号様式(裏)
(平12規41・全部改正、平20規51・平26規62・一部改正)
略
第2号様式(表)
(平12規41・全部改正、平26規62・平27規107・一部改正)
略
第2号様式(裏)
(平12規41・全部改正、平17規97・平20規51・平26規62・平29規3・一部改正)
略
第3号様式(第1面)
(平12規41・全部改正、平26規62・一部改正)
略
第3号様式(第2面)
(平12規41・全部改正、平17規54・平26規62・一部改正)
略
第3号様式(第3面)
(平12規41・全部改正、平26規62・一部改正)
略
第4号様式
(平6規47・全部改正、平12規41・平26規62・一部改正)
略
第5号様式
(平12規41・平26規62・一部改正)
略
第6号様式
(平11規37・平12規41・平26規62・一部改正)
略
第7号様式(表)
(昭59規47・全部改正、平11規37・平12規41・平26規62・一部改正)
略
第7号様式(裏)
(平26規62・一部改正)
略
第8号様式
(平11規37・平12規41・平26規62・一部改正)
略
第9号様式
(平11規37・平12規41・平26規62・一部改正)
略
第9号の2様式
(平12規41・追加、平26規62・一部改正)
略
第9号の3様式
(令5規23・全部改正)
略
第10号様式(表)
(昭59規47・平2規6・平12規41・平26規62・平27規107・一部改正)
略
第10号様式(裏)
(平26規62・一部改正)
略
第11号様式
(平12規41・全部改正、平17規54・平26規62・平27規107・令5規23・一部改正)
略
第12号様式
(昭59規47・平2規6・平12規41・平17規54・平26規62・平27規107・令5規23・一部改正)
略
第12号の2様式(表)
(昭59規47・追加、昭62規41・平2規6・平12規41・平17規54・平26規62・平27規107・令5規23・一部改正)
略
第12号の2様式(裏)
(令5規23・全部改正)
略
第13号様式
(昭59規47・平2規6・平12規41・平17規54・平26規62・平27規107・令5規23・一部改正)
略
第14号様式
(令5規23・全部改正)
略
第14号の2様式
(平26規62・全部改正、令5規23・一部改正)
略
第14号の3様式
(平26規62・追加、平27規107・令5規23・一部改正)
略
第14号の4様式
(令5規23・全部改正)
略
第15号様式
(昭59規47・平12規41・平26規62・一部改正)
略
第16号様式
(平12規41・平26規62・令5規23・一部改正)
略
第17号様式(表)
(平17規54・全部改正、平26規62・平27規107・一部改正)
略
第17号様式(裏)
(平17規54・全部改正、平26規62・平27規107・一部改正)
略
第18号様式(表)
(平17規54・全部改正、平26規62・平27規107・一部改正)
略
第18号様式(裏)
(平17規54・全部改正、平26規62・平27規107・一部改正)
略
第19号様式
(平17規54・全部改正、平26規62・平27規107・一部改正)
略
第19号の2様式(表)
(平26規62・全部改正、平27規107・一部改正)
略
第19号の2様式(裏)
(平26規62・全部改正、平27規107・一部改正)
略
第19号の2様式の2
(平20規51・追加、平26規62・一部改正)
略
第20号様式
(昭59規47・追加、平2規6・平12規41・平17規54・平26規62・平27規107・一部改正)
略
第20号の2様式
(令5規23・全部改正)
略
第20号の3様式
(令5規23・全部改正)
略
第20号の4様式
(平26規62・追加)
略
第20号の5様式
(平26規62・追加)
略
第20号の6様式
(平12規41・追加、平26規62・旧別記第20号の4様式繰下、平27規107・一部改正)
略
第20号の7様式
(平12規41・追加、平17規54・一部改正、平26規62・旧別記第20号の5様式繰下、平27規107・一部改正)
略
第20号の8様式
(昭59規47・旧別記第20号様式(丙)・全部改正、平2規6・一部改正、平12規41・旧別記第20号の4様式繰下・一部改正、平17規54・一部改正、平26規62・旧別記第20号の6様式繰下・一部改正、平27規107・一部改正)
略
第21号様式(甲)
(平13規72・全部改正、平17規54・平26規62・平27規107・一部改正)
略
第21号様式(乙)
(平13規72・全部改正、平17規54・平26規62・平27規107・一部改正)
略
第22号様式
(平17規54・平26規62・一部改正)
略
第23号様式
(平13規72・全部改正、平17規54・平26規62・平27規107・一部改正)
略
第24号様式(表)
(令5規23・全部改正)
略
第24号様式(裏)
(令6規91・全部改正)
略
第24号の2様式
(平26規62・追加)
略
第24号の3様式
(平26規62・追加、平27規107・一部改正)
略
第24号の4様式
(平26規62・追加、平27規107・一部改正)
略
第25号様式(表)
(令6規91・旧第25号様式・全部改正)
略
第25号様式(裏)
(令6規91・旧第25号様式・全部改正)
略
第26号様式
(平30規51・追加、令6規91・一部改正)
略
第27号様式
(平30規51・追加、令6規91・一部改正)
略
第28号様式
(平30規51・追加、令6規91・一部改正)
略
第29号様式
(平30規55・追加、令5規23・一部改正)
略
第30号様式
(平26規62・追加、平30規51・旧第25号様式繰下、平30規55・旧第29号様式繰下・一部改正、令5規23・一部改正)
略