○児童福祉法施行細則
昭和40年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24規21・全部改正)
(委任)
第2条 区長は、法第21条の5の3第1項、第21条の5の4、第21条の5の5第2項、第21条の5の6第2項、第21条の5の7第1項、第2項、第4項、第6項、第7項、第9項、第11項、第13項及び第14項、第21条の5の8第2項及び第4項、第21条の5の9、第21条の5の12第1項、第21条の5の13第1項及び第3項、第21条の5の21第1項、第21条の5の22第1項、第21条の5の23第5項、第21条の5の24第2項、第21条の5の29第1項及び第3項、第21条の6、第22条第1項、第3項及び第4項、第23条第1項及び第3項から第5項まで、第24条の26第1項、第3項、第5項及び第6項、第24条の27第1項及び第2項、第24条の33、第24条の34第1項、第24条の35、第24条の36、第24条の37、第24条の39第2項及び第3項、第31条第1項、第56条第2項、第57条の2第1項及び第2項、第57条の3第1項、第57条の3の2第1項並びに第57条の4第1項に規定する区長の権限を、墨田区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(平24規21・追加、平30規10・一部改正)
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(生活保護法施行細則(昭和40年墨田区規則第5号)第1号様式)
(2) 世帯台帳(生活保護法施行細則第2号様式)
(3) ケース記録票(生活保護法施行細則第5号様式)
(4) 受付簿(生活保護法施行細則第6号様式)
(5) ケース番号登載簿(生活保護法施行細則第8号様式)
(6) 保護申請受理簿(生活保護法施行細則第9号様式)
(7) 母子生活支援施設入所決定調書(第1号様式)
(8) 送致簿(第2号様式)
(9) 指導措置簿(第3号様式)
(10) 児童票(第4号様式)
(昭42規25・昭52規28・昭59規2・昭62規29・平9規47・平10規31・平13規32・平15規26・平18規37・平18規78・一部改正、平24規21・旧第2条繰下・一部改正、平26規63・一部改正)
(障害児通所給付費の支給申請等)
第4条 省令第18条の6第1項(特例障害児通所給付費の支給に係るものを除く。)に規定する申請書は、通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第5号様式)によるものとする。
(平24規21・追加)
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第5条 省令第18条の5に規定する申請書は、特例通所給付費・特例児童通所相談支援給付費支給申請書(第8号様式)によるものとする。
(平24規21・追加)
(平24規21・追加)
(通所受給者証の交付)
第7条 福祉事務所長は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、法第21条の5の7第9項の規定により、通所受給者証(第11号様式)を交付するものとする。
(平24規21・追加)
(障害児通所給付費の変更申請等)
第8条 法第21条の5の8第1項に規定する変更の申請は、通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第12号様式)により行うものとする。
(平24規21・追加)
(居住地等の変更の届出等)
第9条 省令第18条の6第7項の規定による届出は、申請内容変更届出書(第14号様式)により行うものとする。
(平24規21・追加)
(通所受給者証の再交付申請)
第10条 省令第18条の6第9項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(第15号様式)により行うものとする。
(平24規21・追加)
(通所給付決定の取消し)
第11条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(第16号様式)により行うものとする。
(平24規21・追加)
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第12条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額児童通所給付費支給申請書(第17号様式)によるものとする。
(平24規21・追加)
(平15規26・追加、平18規37・一部改正、平18規78・旧第3条の14繰上・一部改正、平21規44・一部改正、平24規21・旧第3条繰下・一部改正、平25規24・一部改正)
(助産の実施の通知等)
第14条 法第22条第2項の申込書は、助産施設入所申込書(第23号様式)によるものとする。
(平13規32・全部改正、平24規21・旧第4条繰下・一部改正)
(助産の実施の変更及び解除の通知)
第15条 福祉事務所長は、助産の実施を変更するときは、助産実施解除(変更)決定通知書(第27号様式)により、当該助産の実施に係る妊産婦に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、助産の実施を解除するときは、当該助産の実施に係る妊産婦には助産実施解除(変更)決定通知書により、助産施設の長には助産実施解除通知書(第28号様式)により、それぞれ通知しなければならない。
(平13規32・全部改正、平24規21・旧第5条繰下・一部改正)
(母子保護の実施の通知等)
第16条 法第23条第2項の申込書は、母子生活支援施設入所申込書(第29号様式)によるものとする。
(平13規32・全部改正、平24規21・旧第6条繰下・一部改正)
(母子保護の実施の変更及び解除の通知)
第17条 福祉事務所長は、母子保護の実施を変更するときは、母子保護実施解除(変更)決定通知書(第33号様式)により、当該母子保護の実施に係る保護者に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、母子保護の実施を解除するときは、当該母子保護の実施に係る保護者には母子保護実施解除(変更)決定通知書により、母子生活支援施設の長には母子保護実施解除通知書(第34号様式)により、それぞれ通知しなければならない。
(平13規32・追加、平24規21・旧第6条の2繰下・一部改正)
(施設長の届出)
第18条 助産施設又は母子生活支援施設の長は、次に掲げる場合には、必要な意見を付して、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(1) 助産の実施等を受けている者が死亡したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、助産の実施等の解除、停止又は変更を適当と認めたとき。
(昭52規28・平9規47・平13規32・平20規42・一部改正、平24規21・旧第7条繰下)
(送致書等)
第19条 区長は、法第25条の7第1項第1号の規定による措置を採るときは、当該措置を受ける者についての調査記録を添付して送致書(第35号様式)を児童相談所長に送付するものとする。
2 区長は、法第25条の7第1項第2号の規定による措置を採るときは、指導措置決定通知書(第36号様式)により、児童又はその保護者に通知するものとする。
(昭52規28・昭62規29・平13規32・平18規78・一部改正、平24規21・旧第8条繰下・一部改正、平27規113・一部改正)
(費用の請求)
第20条 助産施設又は母子生活支援施設の設置者は、助産の実施又は母子保護の実施に要する費用の支払を求めるときは、その計算書を添えて、区長に請求しなければならない。
(昭52規28・昭59規2・昭62規29・平9規47・平13規32・一部改正、平24規21・旧第9条繰下、平25規24・一部改正)
(平12規44・全部改正、平15規26・平18規37・平18規78・一部改正、平24規21・旧第10条繰下・一部改正)
(徴収金の減額)
第22条 福祉事務所長は、特別の事情があると認めるときは、申請に基づき別表の4に定めるところにより、助産の実施及び母子保護の実施に係る法第56条第2項の規定による徴収金を減額することができる。
(昭59規2・追加、昭62規29・一部改正、平9規47・第12条繰上・一部改正、平12規44・平13規32・平15規26・平18規78・一部改正、平24規21・旧第11条繰下・一部改正、平26規49・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第23条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、児童通所相談支援給付費支給申請書(第39号様式)によるものとする。
(平24規21・追加、平26規49・一部改正)
(平24規21・追加、平26規63・平30規10・令6規75・一部改正)
(障害児相談支援給付決定の取消し)
第25条 省令第25条の26の4第2項の規定により行う通知は、児童通所相談支援給付費(支給・不支給)決定通知書により行うものとする。
(平24規21・追加、平26規49・一部改正)
(特例障害児相談支援給付費の支給申請等)
第26条 法第24条の27第1項に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に係る申請書は、特例通所給付費・特例児童通所相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合において、特例障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、特例通所給付費・特例児童通所相談支援給付費(支給・不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平24規21・追加)
(特例障害児相談支援給付費の額)
第27条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項に規定する基準の額とする。
(平24規21・追加)
(肢体不自由児通所医療受給者証の交付)
第28条 福祉事務所長は、法第21条の5の29第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給を決定したときは、当該通所給付決定保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(第43号様式)を交付するものとする。
2 前項の規定により肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けた通所給付決定保護者は、当該交付を受けた肢体不自由児通所医療受給者証を破損し、汚し、又は紛失した場合において、再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書により申請するものとする。
(平24規21・追加、平30規10・一部改正)
(平24規21・追加)
付則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
(平10規60・旧付則・一部改正)
(平10規60・追加)
付則(昭和42年6月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月31日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年9月1日規則第38号)
1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定は、昭和52年1月分の保育所措置費徴収金から適用し、昭和51年12月分までの保育所措置費徴収金については、なお、従前の例による。
付則(昭和52年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年11月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和55年6月16日規則第37号)
1 この規則は、昭和55年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則別表の2中助産施設の部分の規定は、施行日以後に措置の申請を行ったものに係る措置費の徴収分から適用する。
付則(昭和59年2月27日規則第2号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定は、昭和59年4月分の保育所措置費徴収金から適用し、同年3月分までの保育所措置費徴収金については、なお、従前の例による。
付則(昭和61年6月30日規則第43号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年6月30日規則第30号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成6年5月27日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年6月30日規則第38号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成9年10月1日規則第47号) 抄
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月26日規則第56号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第31号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年6月30日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第44号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月30日規則第82号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第32号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により現に行っている申請その他の行為は、この規則による改正後の児童福祉法施行細則の規定により行った申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則別記第11号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成15年3月31日規則第26号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則第3条の2第1項の規定の適用については、当分の間、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)別表通則イの規定中「別に厚生労働大臣が定める割合」とあるのは「1」と、同表 3児童短期入所支援費(1日につき)の規定中「7,960円」とあるのは「11,140円」と、「7,220円」とあるのは「10,030円」と、「4,550円」とあるのは「9,530円」とする。
(平16規37・一部改正)
付則(平成15年6月30日規則第47号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成16年4月13日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の児童福祉法施行細則及び児童福祉法施行細則の一部を改正する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)並びに平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る基準額の算定については、なお従前の例による。
付則(平成17年3月31日規則第46号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年10月1日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年9月25日規則第69号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表の1注5の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第42号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月30日規則第63号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年6月30日規則第44号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成23年9月30日規則第46号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年10月24日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の3注2の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成26年12月26日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第113号)
この規則中第5号様式、第8号様式、第12号様式、第14号様式、第15号様式、第17号様式、第23号様式、第29号様式、第39号様式及び第40号様式の改正規定は平成28年1月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月28日規則第71号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和3年10月13日規則第113号)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第5号様式(表)及び第11号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年3月10日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年12月15日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年11月7日規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
(昭44規14・全部改正、昭51規38・昭52規28・昭52規44・昭55規37・昭59規2・昭61規43・昭63規30・平7規12・平7規38・平9規47・平9規56・平10規31・平12規44・平12規82・平13規32・平15規26・平15規47・平16規37・平18規37・平18規78・平19規69・平20規42・平20規63・平21規44・平23規46・平24規21・平25規24・平26規49・令2規71・令4規106・一部改正)
1 障害福祉サービス等に係る基準額等
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護及び行動援護30分当たり | 短期入所1日当たり | |||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C階層 | 第1階層 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100円 | 0円 | 100円 |
第2階層 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600円 | 0円 | 200円 | ||
D階層 | 第1階層 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額(障害児の所得税の額を含む。)の区分が右欄の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 2,200円 | 0円 | 300円 |
第2階層 | 15,001円以上40,000円以下 | 3,300円 | 0円 | 400円 | ||
第3階層 | 40,001円以上70,000円以下 | 4,600円 | 0円 | 600円 | ||
第4階層 | 70,001円以上183,000円以下 | 7,200円 | 300円 | 1,000円 | ||
第5階層 | 183,001円以上403,000円以下 | 10,300円 | 400円 | 1,400円 | ||
第6階層 | 403,001円以上703,000円以下 | 13,500円 | 500円 | 1,800円 | ||
第7階層 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 17,100円 | 600円 | 2,300円 | ||
第8階層 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 21,200円 | 800円 | 2,800円 | ||
第9階層 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 25,700円 | 1,000円 | 3,400円 | ||
第10階層 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 30,600円 | 1,200円 | 4,100円 | ||
第11階層 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 35,900円 | 1,400円 | 4,800円 | ||
第12階層 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 41,600円 | 1,600円 | 5,500円 | ||
第13階層 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 47,800円 | 1,900円 | 6,400円 | ||
第14階層 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
注
1 障害児の扶養義務者(障害児の同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、法第63条の2の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を区長に通知された障害児に対し、重度訪問介護に係るやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、身体障害者福祉法施行細則(昭和40年墨田区規則第6号)別表第1の重度訪問介護に係る負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定に準じて算定した額をいう。
4 この表から4措置費徴収金減額基準表の部までの規定において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割又は均等割の額から順次控除した額を所得割又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
5 この表から4措置費徴収金減額基準表の部までの規定において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の定めにより計算する所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで及び第5項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項及び第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 この表により障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
2 障害児通所支援に係る基準額等
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 (日額) | |||
A階層 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | ||
C階層 | 第1階層 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100円 | 100円 |
第2階層 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600円 | 200円 | ||
D階層 | 第1階層 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額(障害児の所得税額を含む。)の区分が右欄の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 2,200円 | 300円 |
第2階層 | 15,001円以上40,000円以下 | 3,300円 | 400円 | ||
第3階層 | 40,001円以上70,000円以下 | 4,600円 | 500円 | ||
第4階層 | 70,001円以上183,000円以下 | 7,200円 | 700円 | ||
第5階層 | 183,001円以上403,000円以下 | 10,300円 | 1,000円 | ||
第6階層 | 403,001円以上703,000円以下 | 13,500円 | 1,300円 | ||
第7階層 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 17,100円 | 1,700円 | ||
第8階層 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 21,200円 | 2,100円 | ||
第9階層 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 25,700円 | 2,500円 | ||
第10階層 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 30,600円 | 3,000円 | ||
第11階層 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 35,900円 | 3,500円 | ||
第12階層 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 41,600円 | 4,000円 | ||
第13階層 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 47,800円 | 4,600円 | ||
第14階層 | 6,674,001円以上 | 障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 |
注
1 障害児の扶養義務者(障害児の同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。
2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 母子生活支援施設及び助産施設に係る徴収基準額
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収月額 | 徴収額 | |||
母子生活支援施設 | 助産施設 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。以下この表において同じ。)の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 0円 | 0円 | ||
C階層 | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の世帯(A階層に該当する世帯を除く。) | 2,200円 | 4,500円 | ||
D階層 | 第1階層 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯(A階層からC階層までに該当する世帯を除く。) | 9,000円以下 | 3,300円 | 6,600円 |
第2階層の1 | 9,001円以上19,000円以下 | 4,500円 | 9,000円 | ||
第2階層の2 | 19,001円以上27,000円以下 |
| |||
第3階層 | 27,001円以上57,000円以下 | 6,700円 | |||
第4階層 | 57,001円以上93,000円以下 | 9,300円 | |||
第5階層 | 93,001円以上177,300円以下 | 14,500円 | |||
第6階層 | 177,301円以上258,100円以下 | 20,600円 | |||
第7階層 | 258,101円以上348,100円以下 | 27,100円 | |||
第8階層 | 348,101円以上456,100円以下 | 34,300円 | |||
第9階層 | 456,101円以上583,200円以下 | 42,500円 | |||
第10階層 | 583,201円以上704,000円以下 | 51,400円 | |||
第11階層 | 704,001円以上852,000円以下 | 61,200円 | |||
第12階層 | 852,001円以上1,044,000円以下 | 71,900円 | |||
第13階層 | 1,044,001円以上1,225,500円以下 | 83,300円 | |||
第14階層 | 1,225,501円以上1,426,500円以下 | 95,600円 | |||
第15階層 | 1,426,501円以上 | その月におけるその児童等に係る費用の支弁額 |
注
1 助産施設において助産の実施を行った妊産婦に係るこの表の適用については、その妊産婦が健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額に、B階層にあっては10パーセント、C階層にあっては15パーセント、D階層のうち市町村民税の所得割の額が19,000円までの場合にあっては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収基準額に加えるものとする。
ただし、多子出産の場合については、第2子以降の新生児1人につき、当該徴収金基準額に10パーセントを乗じて得た額を加えるものとする。
2 この表の徴収基準額は、その助産の実施が行われた期間に係る基準額とみなす。
3 この表に掲げる徴収金基準額が、1月当たりの児童等に係る費用の支弁額を超えるときは、同表の規定にかかわらず、当該支弁額を限度とする。
4 所得割の額の計算においては、児童等及び当該児童等の属する世帯の扶養義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを墨田区の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を計算するものとする。
4 措置費徴収金減額基準表
階層区分 | 条件番号 | 定義 | 徴収月額 | 適用期間 | |
C階層及びD階層 | 1 | 月の途中で生活保護法による保護の適用を受けたとき。 | B階層に適用する基準額 | 当月分 | |
2 | 地方税法第295条又は第323条の規定により当該度分の市町村民税を非課税又は免除されたとき。 | 当該年度末まで | |||
3 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において当該年度分の市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたとき。 | C階層に適用する基準額 | その事由のやむまで | ||
4 | 地方税法第323条の規定により、当該年度分の市町村民税が均等割以下に減額されたとき。 | 当該年度末まで | |||
5 | 当該度分の市町村民税が均等割以下減額されたとき。 | ||||
6 | その世帯の収入額が生活保護基準額(生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額をいう。)に満たないとき。ただし、この金額の算定は生活保護法に実施について定められた関係要領等に定めるところによるものとする。 | 認定期間中 | |||
D階層 | 7 | 当該年度に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(保険金等で補塡される金額を控除する。)が生じたとき。 (損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。) | 条件番号10の1を除き当該年分市町村民税額所得割の額を右の算式のとおり仮定し、仮定した当該年分市町村民税額所得割の額に対応する階層に適用される基準額 | 仮定当該年分市町村民税所得割の額=前年分課税所得金額-(損害金額-保険金等で補填される金額-前年の課税所得金額の10分の1)×適用税率 ただし、仮定当該年分市町村民税額が0円以下のときは、C階層に適用する基準額 | 当該年度末まで |
8 | 当該年度に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する。)を支出したとき。 (医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による。) | 仮定当該年分市町村民税所得割の額=前年分課税所得金額-{支払った医療費-保険金等で補填される金額-前年分課税所得金額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合には、その最高限度額)}×適用税率 ただし書 同上 | |||
9 | 当該年度に世帯員が増加したとき。 | 仮定当該年分市町村民税所得割の額=(前年分課税所得金額-(前年分課税所得金額-(扶養控除額等×対象人員))×適用率税 ただし書 同上 | |||
10 | 当該年度に世帯員が増加したとき又は稼働者が失業したとき。 | 1 その者が主たる稼働者(生計の中心者、一般的には最多収入者)のとき C階層に適用する基準額 2 その者が従たる稼働者(上記の主たる稼働者以外の者)のとき 仮定当該年度分市町村民税所得割の額=当該年分市町村民税額所得割の額-その者の当該年分市町村民税額所得割の額 ただし書 同上 | |||
C階層及びD階層
| 11 | その世帯の前3か月の平均収入額(期末手当等を除く。)が前年の平均収入月額(期末手当等を除く。)より1割以上低額と認められるとき。 | 1階層低位に適用する基準額。ただし、1階最低位に適用してもなお減額されない場合は最初に減額されるまで順次低位に適用する基準額とする。 | 認定期間中 | |
12 | 条件番号1から11までの各号により難いもので、区長が特に調査の上必要と認めたとき。 | 2階層低位に適用する基準額の範囲内で認定した額 |
第1号様式(第1面)
(平10規31・全部改正、平13規32・平24規21・一部改正)
略
第1号様式(第2面)
(平10規31・全部改正、平13規32・平20規42・平24規21・一部改正)
略
第1号様式(第3面)
(平6規50・全部改正、平10規31・平13規32・平24規21・一部改正)
略
第2号様式
(昭62規29・平6規50・平24規21・一部改正)
略
第3号様式
(昭62規29・平6規50・平10規31・平24規21・一部改正)
略
第4号様式
(昭62規29・追加、平6規50・一部改正、平24規21・旧別記第3号の2様式繰下・一部改正)
略
第5号様式(表)
(平30規10・全部改正、令3規113・令4規24・令6規75・一部改正)
略
第5号様式(裏)
(平30規10・全部改正)
略
第6号様式
(平24規21・追加、平26規63・平27規113・一部改正)
略
第7号様式
(平24規21・追加、平27規113・一部改正)
略
第8号様式
(平24規21・追加、平27規113・一部改正)
略
第9号様式(表)
(平27規113・全部改正)
略
第9号様式(裏)
(平27規113・全部改正)
略
第10号様式
(平24規21・追加)
略
第11号様式(第1面)
(平24規21・追加、令3規113・一部改正)
略
第11号様式(第2面)
(平24規21・追加、令3規113・一部改正)
略
第11号様式(第3面)
(平24規21・追加、令3規113・令6規75・一部改正)
略
第11号様式(第4面)
(平24規21・追加、令3規113・一部改正)
略
第12号様式
(平24規21・追加、平26規49・平26規63・平27規113・平30規10・令6規75・一部改正)
略
第13号様式
(平24規21・追加、平27規113・一部改正)
略
第14号様式
(平24規21・追加、平27規113・一部改正)
略
第15号様式
(平24規21・追加、平27規113・一部改正)
略
第16号様式
(平24規21・追加、平27規113・一部改正)
略
第17号様式
(平24規21・追加、平25規24・平27規113・一部改正)
略
第18号様式
(平24規21・追加、平27規113・一部改正)
略
第19号様式(表)
(平17規46・全部改正、平18規78・一部改正、平24規21・旧別記第3号の15様式(表)繰下・一部改正、平26規49・一部改正)
略
第19号様式(裏)
(平17規46・全部改正、平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第3号の15様式(裏)繰下、平27規113・一部改正)
略
第20号様式
(平15規26・追加、平18規37・平18規78・一部改正、平24規21・旧別記第3号の16様式繰下)
略
第21号様式(表)
(平17規46・全部改正、平18規78・一部改正、平24規21・旧別記第3号の17様式(表)繰下、平26規49・一部改正)
略
第21号様式(裏)
(平17規46・全部改正、平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第3号の17様式(裏)繰下、平27規113・一部改正)
略
第22号様式
(平15規26・追加、平18規78・一部改正、平24規21・旧別記第3号の18様式繰下)
略
第23号様式
(平13規32・全部改正、平17規46・平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第4号様式繰下・一部改正、平26規49・平27規113・令4規106・一部改正)
略
第24号様式(表)
(平17規46・全部改正、平24規21・旧別記第5号様式(表)繰下・一部改正)
略
第24号様式(裏)
(平17規46・全部改正、平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第5号様式(裏)繰下、平27規113・一部改正)
略
第25号様式
(平13規32・全部改正、平24規21・旧別記第6号様式繰下・一部改正、平26規49・一部改正)
略
第26号様式(表)
(平17規46・全部改正、平24規21・旧別記第7号様式(表)繰下・一部改正)
略
第26号様式(裏)
(平17規46・全部改正、平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第7号様式(裏)繰下、平27規113・一部改正)
略
第27号様式(表)
(平17規46・全部改正、平24規21・旧別記第8号様式(表)繰下・一部改正)
略
第27号様式(裏)
(平17規46・全部改正、平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第8号様式(裏)繰下、平27規113・一部改正)
略
第28号様式
(平13規32・追加、平24規21・旧別記第8号の2様式繰下・一部改正、平26規49・一部改正)
略
第29号様式
(平13規32・追加、平17規46・平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第8号の3様式繰下・一部改正、平26規49・平27規113・令4規106・一部改正)
略
第30号様式(表)
(平17規46・全部改正、平24規21・旧別記第8号の4様式(表)繰下・一部改正、令4規106・一部改正)
略
第30号様式(裏)
(平17規46・全部改正、平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第8号の4様式(裏)繰下、平27規113・一部改正)
略
第31号様式
(平13規32・追加、平24規21・旧別記第8号の5様式繰下・一部改正、平26規49・令4規106・一部改正)
略
第32号様式(表)
(平17規46・全部改正、平24規21・旧別記第8号の6様式(表)繰下・一部改正)
略
第32号様式(裏)
(平17規46・全部改正、平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第8号の6様式(裏)繰下、平27規113・一部改正)
略
第33号様式(表)
(平17規46・全部改正、平24規21・旧別記第8号の7様式(表)繰下・一部改正、令4規106・一部改正)
略
第33号様式(裏)
(平17規46・全部改正、平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第8号の7様式(裏)繰下、平27規113・一部改正)
略
第34号様式
(平13規32・追加、平24規21・旧別記第8号の8様式繰下・一部改正、平26規49・令4規106・一部改正)
略
第35号様式
(昭42規25・全部改正、平6規50・平18規78・一部改正、平24規21・旧別記第9号様式繰下)
略
第36号様式(表)
(平27規113・全部改正)
略
第36号様式(裏)
(平27規113・全部改正)
略
第37号様式(表)
(平17規46・全部改正、平18規78・一部改正、平24規21・旧別記第10号の2様式(表)繰下・一部改正)
略
第37号様式(裏)
(平17規46・全部改正、平18規78・平20規42・一部改正、平24規21・旧別記第10号の2様式(裏)繰下、平27規113・一部改正)
略
第38号様式
(昭62規29・全部改正、平6規50・平9規47・平10規31・平13規32・平17規46・一部改正、平24規21・旧別記第11号様式繰下、平26規49・一部改正)
略
第39号様式
(平24規21・追加、平27規113・一部改正)
略
第40号様式
(平24規21・追加、平27規113・一部改正)
略
第41号様式
(平24規21・追加、平27規113・一部改正)
略
第42号様式
(平24規21・追加)
略
第43号様式(表)
(平24規21・追加)
略
第43号様式(裏)
(平24規21・追加、令6規75・一部改正)
略