○身体障害者福祉法施行細則

昭和40年3月31日

規則第6号

(委任)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第9条第9項の規定に基づき、法第17条の2第1項、第18条、第18条の2、第18条の3、第23条及び第38条第1項に規定する事務に関する区長の権限は、墨田区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(昭50規43・昭61規42・昭62規30・平3規6・平5規16・平7規37・平14規39・平15規27・平18規35・平18規80・平20規40・平24規64・一部改正)

(関係帳簿等)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(4) ケース番号登載簿(生活保護法施行細則第8号様式)

(5) 保護申請受理簿(生活保護法施行細則第9号様式)

(6) 身体障害者(児)更生指導台帳(第1号様式)

(昭62規30・平18規35・平18規80・平21規42・平24規64・平27規1・一部改正)

(保健所長への通知)

第3条 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳(交付・記載事項変更)通知書(第2号様式)により行わなければならない。

(昭44規31・昭62規30・平15規27・平24規64・一部改正)

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第3号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平24規64・一部改正)

(障害程度の再認定のための診査)

第4条の2 政令第6条第1項の規定による通知を受けた者(15歳未満にあっては、身体に障害のある当該児童)に対する福祉事務所長又は保健所長の診査は、法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書及び同条第3項に規定する意見書並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第5条第1項において「障害者総合支援法」という。)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関において口くう又は歯科矯正に関する医療を主として担当する歯科医師の作成した診断書・意見書に基づき行うものとする。

2 前項に規定する診断書及び意見書並びに診断書・意見書は、第4号様式から第4号の18様式までによるものとする。

(平14規39・追加、平15規27・平20規40・平21規42・平24規64・平25規15・一部改正)

(診断書等の受理)

第4条の3 前条第1項に規定する診断書及び意見書並びに診断書・意見書は、福祉事務所長が受理するものとする。

(平14規39・追加)

(福祉事務所長等の通知)

第4条の4 政令第6条第1項の規定による通知を受けた者が診査を拒み、又は忌避したときの、法第16条第4項の規定による福祉事務所長の通知又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第3項の規定による保健所長の報告及び政令第7条の規定による福祉事務所長又は保健所長の通知は、障害程度の再認定のための診査結果通知書(第5号様式)により行うものとする。

(平14規39・追加、平20規40・平21規42・平24規64・平27規1・一部改正)

(措置決定通知書等)

第5条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定による措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書(第6号様式)を当該身体障害者に送付するとともに、障害福祉サービス措置委託通知書(第7号様式)を当該指定障害福祉サービス事業者(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)又は障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定による措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該身体障害者に送付するとともに、施設支援措置委託通知書(第8号様式)を当該身体障害者更生施設等の長に送付しなければならない。

(平15規27・追加、平18規35・一部改正、平18規80・旧第6条の2繰上・一部改正、平21規42・平24規64・平25規15・一部改正)

(措置の解除等の通知)

第6条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(第9号様式)を当該施設の長に送付するとともに、措置解除・変更決定通知書(第10号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(昭44規31・追加、昭62規30・平3規6・平15規27・一部改正、平18規80・旧第6条の3繰上・一部改正、平24規64・一部改正)

(費用の徴収)

第7条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその被扶養者から徴収する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第18条第1項に規定する措置に係る者 別表第1に定める額

(2) 法第18条第2項に規定する措置に係る者 別表第2別表第3及び別表第4に定める額

(昭61規42・追加、昭62規30・平3規6・平15規27・平17規113・平18規35・一部改正、平18規80・旧第12条繰上・一部改正)

(様式の特例)

第8条 第2条から第4条の2まで、第4条の4第5条及び第6条の規定にかかわらず、電子計算組織により作成する様式については、当該電子組織の仕様に基づき、各様式に所要の修正を加えることができる。

(平15規27・追加、平18規80・旧第13条繰上・一部改正、平20規40・一部改正)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平7規37・旧附則・一部改正)

(費用徴収基準月額の特例)

2 別表第2(1)に規定する費用徴収基準月額が身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設においては5万円(通所の場合は、2万5,000円)、身体障害者療護施設においては9万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ5万円(通所の場合は、2万5,000円)、9万円とする。

(平7規37・追加、平8規68・一部改正)

3 扶養義務者に係る費用徴収基準月額は、別表第2(2)の規定にかかわらず、当分の間、同表(2)に規定する費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平7規37・追加)

4 扶養義務者から徴収する費用の額は、前項の規定による費用徴収基準月額と入所者から徴収する費用の額とを合算した額が身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設において5万円(通所の場合は、2万5,000円)、身体障害者療護施設においては9万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。

(平7規37・追加、平8規68・一部改正)

(昭和44年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第42号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭63規32旧第1項・一部改正)

(昭和62年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和61年墨田区規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和61年墨田区規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平5規31・旧第5項繰上、平7規37・旧第4項繰上)

(平成3年1月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和63年墨田区規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平7規37・旧第3項繰上)

(平成7年6月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和63年墨田区規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成5年墨田区規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年7月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第39号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則(以下「新規則」という。)第7条第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「別表第1」とあるのは「付則別表」とする。

(平16規35・旧第3項繰下、平18規35・旧第4項繰上・一部改正、平24規64・一部改正)

3 新規則第5条の14第1項の規定は、社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第12条第2項第1号の規定に基づき区長が定める基準について準用する。

(平16規35・旧第4項繰下、平18規35・旧第5項繰上)

付則別表

(平16規35・平18規80・平20規40・平20規64・平21規42・平23規45・平24規64・平25規15・平27規1・一部改正)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護、同行援護及び行動援護30分当たり

重度訪問介護30分当たり

短期入所1日当たり

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

0円

0円

0円

0円

B階層

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

0円

C階層

第1階層

前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。以下同じ。)の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100円

0円

50円

100円

第2階層

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600円

0円

100円

200円

D階層

第1階層

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

15,000円以下

2,200円

0円

150円

300円

第2階層

15,001円以上40,000円以下

3,300円

0円

200円

400円

第3階層

40,001円以上70,000円以下

4,600円

0円

250円

600円

第4階層

70,001円以上183,000円以下

7,200円

300円

300円

1,000円

第5階層

183,001円以上403,000円以下

10,300円

400円

400円

1,400円

第6階層

403,001円以上703,000円以下

13,500円

500円

500円

1,800円

第7階層

703,001円以上1,078,000円以下

17,100円

600円

600円

2,300円

第8階層

1,078,001円以上1,632,000円以下

21,200円

800円

800円

2,800円

第9階層

1,632,001円以上2,303,000円以下

25,700円

1,000円

1,000円

3,400円

第10階層

2,303,001円以上3,117,000円以下

30,600円

1,200円

1,200円

4,100円

第11階層

3,117,001円以上4,173,000円以下

35,900円

1,400円

1,400円

4,800円

第12階層

4,173,001円以上5,334,000円以下

41,600円

1,600円

1,600円

5,500円

第13階層

5,334,001円以上6,674,000円以下

47,800円

1,900円

1,900円

6,400円

第14階層

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において、「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定に準じて算定した額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算出した額とし、地方税法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定により計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで及び第5項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 この表により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(平成16年4月13日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則及び身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則は、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)、平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)並びに平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る基準額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第113号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお、従前の例による。

(平成18年3月31日規則第35号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成15年墨田区規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年10月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第64号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第42号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第45号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年10月19日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

(平15規27・追加、平16規35・平18規80・平20規40・平20規64・平21規42・平23規45・平24規64・平25規15・平27規1・一部改正)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護、同行援護及び行動援護30分当たり

重度訪問介護30分当たり

短期入所1日当たり

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

0円

0円

0円

0円

B階層

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

0円

C階層

第1階層

前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。以下同じ。)の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100円

50円

50円

100円

第2階層

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600円

100円

100円

200円

D階層

第1階層

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

15,000円以下

2,200円

150円

150円

300円

第2階層

15,001円以上40,000円以下

3,300円

200円

200円

400円

第3階層

40,001円以上70,000円以下

4,600円

250円

250円

600円

第4階層

70,001円以上183,000円以下

7,200円

300円

300円

1,000円

第5階層

183,001円以上403,000円以下

10,300円

400円

400円

1,400円

第6階層

403,001円以上703,000円以下

13,500円

500円

500円

1,800円

第7階層

703,001円以上1,078,000円以下

17,100円

600円

600円

2,300円

第8階層

1,078,001円以上1,632,000円以下

21,200円

800円

800円

2,800円

第9階層

1,632,001円以上2,303,000円以下

25,700円

1,000円

1,000円

3,400円

第10階層

2,303,001円以上3,117,000円以下

30,600円

1,200円

1,200円

4,100円

第11階層

3,117,001円以上4,173,000円以下

35,900円

1,400円

1,400円

4,800円

第12階層

4,173,001円以上5,334,000円以下

41,600円

1,600円

1,600円

5,500円

第13階層

5,334,001円以上6,674,000円以下

47,800円

1,900円

1,900円

6,400円

第14階層

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、身体障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定に準じて算定した額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算出した額とし、地方税法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定により計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで及び第5項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 この表により身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表第2

(平18規80・全部改正、平20規40・平24規64・平27規1・一部改正)

障害福祉サービス(施設入所支援及び宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)の利用者負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援及び宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支暖を利用する場合

第1階層

生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者

0円

第2階層

第1階層に該当する者以外のものであって、前年分の対象収入額の区分が次の区分に該当するもの

270,000円以下

0円

第3階層

270,001円以上280,000円以下

1,000円

第4階層

280,001円以上300,000円以下

1,800円

第5階層

300,001円以上320,000円以下

3,400円

第6階層

320,001円以上340,000円以下

4,700円

第7階層

340,001円以上360,000円以下

5,800円

第8階層

360,001円以上380,000円以下

7,500円

第9階層

380,001円以上400,000円以下

9,100円

第10階層

400,001円以上420,000円以下

10,800円

第11階層

420,001円以上440,000円以下

12,500円

第12階層

440,001円以上460,000円以下

14,100円

第13階層

460,001円以上480,000円以下

15,800円

第14階層

480,001円以上500,000円以下

17,500円

第15階層

500,001円以上520,000円以下

19,100円

第16階層

520,001円以上540,000円以下

20,800円

第17階層

540,001円以上560,000円以下

22,500円

第18階層

560,001円以上580,000円以下

24,100円

第19階層

580,001円以上600,000円以下

25,800円

第20階層

600,001円以上640,000円以下

27,500円

第21階層

640,001円以上680,000円以下

30,800円

第22階層

680,001円以上720,000円以下

34,100円

第23階層

720,001円以上760,000円以下

37,500円

第24階層

760,001円以上800,000円以下

39,800円

第25階層

800,001円以上840,000円以下

41,800円

第26階層

840,001円以上880,000円以下

43,800円

第27階層

880,001円以上920,000円以下

45,800円

第28階層

920,001円以上960,000円以下

47,800円

第29階層

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

第30階層

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

第31階層

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

第32階層

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

第33階層

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

第34階層

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

第35階層

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

第36階層

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

第37階層

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

第38階層

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

第39階層

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

第40階層

1,500,001円以上

(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3

(平18規80・全部改正、平20規40・平24規64・平27規1・一部改正)

障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)の利用者負担額(別表第2に該当する者を除く。)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援

第1階層

生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者

0円

第2階層

第1階層に該当する者以外のものであって、前年分の対象収入額の区分が次の区分に該当するもの

270,000円以下

0円

第3階層

270,001円以上280,000円以下

500円

第4階層

280,001円以上300,000円以下

900円

第5階層

300,001円以上320,000円以下

1,700円

第6階層

320,001円以上340,000円以下

2,300円

第7階層

340,001円以上360,000円以下

2,900円

第8階層

360,001円以上380,000円以下

3,700円

第9階層

380,001円以上400,000円以下

4,500円

第10階層

400,001円以上420,000円以下

5,400円

第11階層

420,001円以上440,000円以下

6,200円

第12階層

440,001円以上460,000円以下

7,000円

第13階層

460,001円以上480,000円以下

7,900円

第14階層

480,001円以上500,000円以下

8,700円

第15階層

500,001円以上520,000円以下

9,500円

第16階層

520,001円以上540,000円以下

10,400円

第17階層

540,001円以上560,000円以下

11,200円

第18階層

560,001円以上580,000円以下

12,000円

第19階層

580,001円以上600,000円以下

12,900円

第20階層

600,001円以上640,000円以下

13,700円

第21階層

640,001円以上680,000円以下

15,400円

第22階層

680,001円以上720,000円以下

17,000円

第23階層

720,001円以上760,000円以下

18,700円

第24階層

760,001円以上800,000円以下

19,900円

第25階層

800,001円以上840,000円以下

20,900円

第26階層

840,001円以上880,000円以下

21,900円

第27階層

880,001円以上920,000円以下

22,900円

第28階層

920,001円以上960,000円以下

23,900円

第29階層

960,001円以上1,000,000円以下

24,900円

第30階層

1,000,001円以上1,040,000円以下

25,900円

第31階層

1,040,001円以上1,080,000円以下

27,200円

第32階層

1,080,001円以上1,120,000円以下

28,500円

第33階層

1,120,001円以上1,160,000円以下

29,900円

第34階層

1,160,001円以上1,200,000円以下

31,200円

第35階層

1,200,001円以上1,260,000円以下

32,500円

第36階層

1,260,001円以上1,320,000円以下

34,500円

第37階層

1,320,001円以上1,380,000円以下

36,500円

第38階層

1,380,001円以上1,440,000円以下

38,500円

第39階層

1,440,001円以上1,500,000円以下

40,500円

第40階層

1,500,001円以上

(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切り捨て)

1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第4

(平18規80・全部改正、平20規40・平20規64・平21規42・平24規64・平25規15・平27規1・一部改正)

障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)の扶養義務者の利用者負担額(別表第3に該当する者を除く。)

税額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援

A階層

生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者

0円

B階層

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

C階層

第1階層

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100円

第2階層

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600円

D階層

第1階層

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

15,000円以下

2,200円

第2階層

15,001円以上40,000円以下

3,300円

第3階層

40,001円以上70,000円以下

4,600円

第4階層

70,001円以上183,000円以下

7,200円

第5階層

183,001円以上403,000円以下

10,300円

第6階層

403,001円以上703,000円以下

13,500円

第7階層

703,001円以上1,078,000円以下

17,100円

第8階層

1,078,001円以上1,632,000円以下

21,200円

第9階層

1,632,001円以上2,303,000円以下

25,700円

第10階層

2,303,001円以上3,117,000円以下

30,600円

第11階層

3,117,001円以上4,173,000円以下

35,900円

第12階層

4,173,001円以上5,334,000円以下

41,600円

第13階層

5,334,001円以上6,674,000円以下

47,800円

第14階層

6,674,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の規定に準じて算定した額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算出した額とし、地方税法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで及び第5項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

第1号様式(表)

(平7規37・全部改正、平24規64・旧別記第3号の2様式(表)繰上・一部改正、平28規15・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

(平7規37・全部改正、平15規27・一部改正、平24規64・旧別記第3号の2様式(裏)繰上・一部改正)

 略

第2号様式

(平3規6・平7規37・一部改正、平24規64・旧別記第4号様式繰上・一部改正、平27規1・平28規15・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平7規37・一部改正、平24規64・旧別記第5号様式(表)繰上)

 略

第3号様式(裏)

(平24規64・旧別記第5号様式(裏)繰上)

 略

第4号様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の2様式繰上・一部改正)

 略

第4号の2様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の3様式繰上・一部改正)

 略

第4号の3様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の4様式繰上・一部改正)

 略

第4号の4様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の5様式繰上・一部改正)

 略

第4号の5様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の6様式繰上・一部改正)

 略

第4号の6様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の7様式繰上・一部改正)

 略

第4号の7様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の8様式繰上・一部改正)

 略

第4号の8様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の9様式繰上・一部改正)

 略

第4号の9様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の10様式繰上・一部改正、平26規11・一部改正)

 略

第4号の10様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の11様式繰上・一部改正)

 略

第4号の11様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の12様式繰上・一部改正)

 略

第4号の12様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の13様式繰上・一部改正)

 略

第4号の13様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の14様式繰上・一部改正)

 略

第4号の14様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の15様式繰上・一部改正)

 略

第4号の15様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の16様式繰上・一部改正)

 略

第4号の16様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の17様式繰上・一部改正)

 略

第4号の17様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の18様式繰上・一部改正)

 略

第4号の18様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の19様式繰上・一部改正、平28規15・一部改正)

 略

第5号様式

(平14規39・追加、平24規64・旧別記第5号の20様式繰上・一部改正)

 略

第6号様式(表)

(平17規44・全部改正、平18規80・一部改正、平24規64・旧別記第10号様式(表)繰上・一部改正、平25規15・平28規15・一部改正)

 略

第6号様式(裏)

(平17規44・全部改正、平20規40・一部改正、平24規64・旧別記第10号様式(裏)繰上、平28規15・一部改正)

 略

第7号様式

(平15規27・追加、平18規35・一部改正、平24規64・旧別記第10号の2様式繰上)

 略

第8号様式

(平15規27・追加、平18規80・一部改正、平24規64・旧別記第10号の3様式繰上、平26規11・一部改正)

 略

第9号様式

(昭62規30・全部改正、平3規6・平7規37・平18規80・一部改正、平24規64・旧別記第10号の4様式繰上、平27規1・平28規15・一部改正)

 略

第10号様式(表)

(平17規44・全部改正、平18規80・一部改正、平24規64・旧別記第10号の5様式(表)繰上)

 略

第10号様式(裏)

(平17規44・全部改正、平20規40・一部改正、平24規64・旧別記第10号の5様式(裏)繰上、平28規15・一部改正)

 略

身体障害者福祉法施行細則

昭和40年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和44年12月25日 規則第31号
昭和50年4月1日 規則第43号
昭和61年6月30日 規則第42号
昭和62年3月31日 規則第30号
昭和63年4月1日 規則第23号
昭和63年6月30日 規則第32号
平成3年1月4日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第16号
平成5年6月30日 規則第31号
平成7年6月30日 規則第37号
平成8年7月1日 規則第68号
平成14年3月29日 規則第39号
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年4月13日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第44号
平成17年12月28日 規則第113号
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年10月1日 規則第80号
平成20年3月31日 規則第40号
平成20年6月30日 規則第64号
平成21年6月30日 規則第42号
平成23年9月30日 規則第45号
平成24年10月19日 規則第64号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年2月6日 規則第1号
平成28年3月9日 規則第15号