○知的障害者福祉法施行細則
昭和40年3月31日
規則第7号
(委任)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の4、第16条第1項、第17条並びに第27条に規定する事務に関する区長の権限は、墨田区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(昭50規則46・昭61規41・昭62規28・平3規10・平11規47・平12規45・平15規25・平18規36・平18規79・平20規41・一部改正)
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(生活保護法施行細則(昭和40年墨田区規則第5号)第1号様式)
(2) ケース記録票(生活保護法施行細則第5号様式)
(3) 受付簿(生活保護法施行細則第6号様式)
(4) 知的障害者名簿(第1号様式)
(5) 知的障害者職親台帳(第2号様式)
(昭62規28・平11規47・平15規25・平24規64・平27規2・一部改正)
(報告書の提出)
第3条 福祉事務所長は、毎月、福祉事務所措置状況報告書(第3号様式)を作成し、翌月5日までに区長に提出しなければならない。
(平24規64・一部改正)
(知的障害者指導台帳)
第4条 福祉事務所長は、知的障害者指導台帳(第4号様式)を備え、必要な事項を記載し、保護経過を記録しておかなければならない。
(平15規25・全部改正、平24規64・一部改正)
(平15規25・全部改正、平18規36・平18規79・平24規64・平25規16・平26規12・一部改正)
(職親申込書等)
第6条 職親になることを希望する者は、職親申込書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。
(昭43規21・旧第9条繰上・一部改正、昭45規27・昭62規28・平11規47・一部改正、平15規25・旧第8条繰上、平24規64・平26規12・一部改正)
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な異動があったとき。
(昭43規21・旧第10条繰上、平11規47、平15規25・旧第9条繰上、平24規64・一部改正)
(措置の解除等の通知)
第8条 福祉事務所長は、法第15条の4及び第16条第1項の規定による措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(第13号様式)により、被措置者及び事業所長、施設長又は職親に通知しなければならない。
(昭43規21・旧第11条繰上、昭62規28・一部改正、平15規25・旧第10条繰上・一部改正、平18規79・平24規64・一部改正)
(1) 法第15条の4に規定する措置に係る者 別表第1に定める額
(平18規36・全部改正、平18規79・平24規64・一部改正)
(平15規25・追加、平21規43・一部改正)
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和43年4月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年8月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年7月1日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により費用を負担するものとされた者のうちこの規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則の別表中C階層およびD階層の第1階層から同第10階層までの階層に属するものから徴収する費用については、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、旧規則の規定により徴収する法第27条の規定に基づき精神薄弱者援護施設に入所中の精神薄弱者に係る昭和47年6月分以前の費用については、なお、従前の例による。ただし、前項のただし書の規定を適用する場合は、この限りではない。
3 旧規則の規定により調製した措置決定通知書で、この規則施行の際、現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
付則(昭和50年3月31日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年6月16日規則第38号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
付則(昭和61年6月30日規則第41号)
1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
2 昭和61年度における対象収入額の認定に係るこの規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則別表第1の規定の適用については、同表中「前年の収入額」とあるのは「前年の収入額(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付については、昭和61年の受給見込額)」とする。
(昭63規31・旧第3項繰上・一部改正)
付則(昭和62年3月31日規則第28号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年6月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和61年墨田区規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平5規35・旧第3項繰上)
付則(平成3年3月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年6月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法施行細則別表第1に規定する費用徴収基準月額が入所施設においては5万円、通所施設においては2万5,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ5万円、2万5,000円とする。
(精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
3 精神薄弱者福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和63年墨田区規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成7年6月30日規則第36号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成8年7月1日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月26日規則第55号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成12年3月31日規則第45号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月30日規則第81号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第25号)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)附則第18条第2項第1号の規定に基づき区長が定める旧措置入所者(改正法附則第18条第1項に規定する旧措置者をいう。以下同じ。)の施設訓練等支援費の額は、第4条の15第1項の規定を準用する。
3 改正法附則第18条第2項第2号の規定に基づく区長が定める基準は、第4条の15第2項の規定を準用する。
4 この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則第9条第1号の適用については、当分の間、同号中「別表第1」とあるのは「付則別表」とする。
(平16規36・平18規36・一部改正)
5 法第5条第5項に規定する知的障害者通勤寮に係る施設訓練等支援費の支給決定を受けた知的障害者(旧措置者を含む。)が、当該支援を受ける場合に、当該知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、当分の間、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、1月あたり0円とする。
(平18規36・旧第7項繰上)
6 この規則の施行の際、この規則による改正前の知的障害者福祉法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平18規36・旧第8項繰上)
付則別表
(平16規36・平18規79・平20規41・平20規65・平21規43・平24規64・平25規16・平26規12・平27規2・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||||
居宅介護及び行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | グループホーム1月当たり | |||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C階層 | 第1階層 | 前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。以下同じ。)の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100円 | 0円 | 50円 | 100円 | 1,100円 |
第2階層 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600円 | 0円 | 100円 | 200円 | 1,600円 | ||
D階層 | 第1階層 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 2,200円 | 0円 | 150円 | 300円 | 2,200円 |
第2階層 | 15,001円以上40,000円以下 | 3,300円 | 0円 | 200円 | 400円 | 3,300円 | ||
第3階層 | 40,001円以上70,000円以下 | 4,600円 | 0円 | 250円 | 600円 | 4,600円 | ||
第4階層 | 70,001円以上183,000円以下 | 7,200円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 7,200円 | ||
第5階層 | 183,001円以上403,000円以下 | 10,300円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | 10,300円 | ||
第6階層 | 403,001円以上703,000円以下 | 13,500円 | 500円 | 500円 | 1,800円 | 13,500円 | ||
第7階層 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 17,100円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | 17,100円 | ||
第8階層 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 21,200円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | 21,200円 | ||
第9階層 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 25,700円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | 25,700円 | ||
第10階層 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 30,600円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | 30,600円 | ||
第11階層 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 35,900円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | 35,900円 | ||
第12階層 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 41,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | 41,600円 | ||
第13階層 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 47,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | 47,800円 | ||
第14階層 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | ||
注 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、知的障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額に掲げる額を上限とする。 3 この表において、「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定に準じて算定した額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算出した額とし、地方税法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで及び第5項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 この表により、知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
付則(平成16年4月13日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則及び知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)、平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)並びに平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る基準額の算定については、なお従前の例による。
付則(平成17年3月31日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第36号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成15年墨田区規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年10月1日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月30日規則第65号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年6月30日規則第43号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成24年10月19日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月9日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1
(平15規25・全部改正、平16規36・平18規79・平20規41・平20規65・平21規43・平24規64・平25規16・平26規12・平27規2・一部改正)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||||
居宅介護及び行動援護30分当たり | 重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | グループホーム1月当たり | |||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C階層 | 第1階層 | 前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。以下同じ。)の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100円 | 50円 | 50円 | 100円 | 1,100円 |
第2階層 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600円 | 100円 | 100円 | 200円 | 1,600円 | ||
D階層 | 第1階層 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 2,200円 | 150円 | 150円 | 300円 | 2,200円 |
第2階層 | 15,001円以上40,000円以下 | 3,300円 | 200円 | 200円 | 400円 | 3,300円 | ||
第3階層 | 40,001円以上70,000円以下 | 4,600円 | 250円 | 250円 | 600円 | 4,600円 | ||
第4階層 | 70,001円以上183,000円以下 | 7,200円 | 300円 | 300円 | 1,000円 | 7,200円 | ||
第5階層 | 183,001円以上403,000円以下 | 10,300円 | 400円 | 400円 | 1,400円 | 10,300円 | ||
第6階層 | 403,001円以上703,000円以下 | 13,500円 | 500円 | 500円 | 1,800円 | 13,500円 | ||
第7階層 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 17,100円 | 600円 | 600円 | 2,300円 | 17,100円 | ||
第8階層 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 21,200円 | 800円 | 800円 | 2,800円 | 21,200円 | ||
第9階層 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 25,700円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,400円 | 25,700円 | ||
第10階層 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 30,600円 | 1,200円 | 1,200円 | 4,100円 | 30,600円 | ||
第11階層 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 35,900円 | 1,400円 | 1,400円 | 4,800円 | 35,900円 | ||
第12階層 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 41,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 5,500円 | 41,600円 | ||
第13階層 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 47,800円 | 1,900円 | 1,900円 | 6,400円 | 47,800円 | ||
第14階層 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | ||
注 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)ただし、知的障害者にあっては介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては介護給付費等基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において、「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定に準じて算定した額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算出した額とし、地方税法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで及び第5項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 6 この表により、知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
別表第2
(平18規79・全部改正、平20規41・平24規64・平27規2・一部改正)
障害福祉サービス(施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合)の利用者負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
施設入所支援又は宿泊型自立訓練を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層に該当する者以外のものであって、前年分の対象収入額の区分が次の区分に該当するもの | 270,000円以下 | 0円 |
第3階層 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | |
第4階層 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | |
第5階層 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | |
第6階層 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 | |
第7階層 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 | |
第8階層 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 | |
第9階層 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 | |
第10階層 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 | |
第11階層 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 | |
第12階層 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 | |
第13階層 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 | |
第14階層 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 | |
第15階層 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 | |
第16階層 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 | |
第17階層 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 | |
第18階層 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 | |
第19階層 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 | |
第20階層 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 | |
第21階層 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 | |
第22階層 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 | |
第23階層 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 | |
第24階層 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 | |
第25階層 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 | |
第26階層 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 | |
第27階層 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 | |
第28階層 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 | |
第29階層 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 | |
第30階層 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 | |
第31階層 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 | |
第32階層 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 | |
第33階層 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 | |
第34階層 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 | |
第35階層 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 | |
第36階層 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 | |
第37階層 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 | |
第38階層 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 | |
第39階層 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 | |
第40階層 | 1,500,001円以上 | (対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て) | |
注 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第3
(平18規79・全部改正、平20規41・平24規64・平27規2・一部改正)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)の利用者負担額(別表第2に該当する者を除く。)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||
療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層に該当する者以外のものであって、前年分の対象収入額の区分が次の区分に該当するもの | 270,000円以下 | 0円 |
第3階層 | 270,001円以上280,000円以下 | 500円 | |
第4階層 | 280,001円以上300,000円以下 | 900円 | |
第5階層 | 300,001円以上320,000円以下 | 1,700円 | |
第6階層 | 320,001円以上340,000円以下 | 2,300円 | |
第7階層 | 340,001円以上360,000円以下 | 2,900円 | |
第8階層 | 360,001円以上380,000円以下 | 3,700円 | |
第9階層 | 380,001円以上400,000円以下 | 4,500円 | |
第10階層 | 400,001円以上420,000円以下 | 5,400円 | |
第11階層 | 420,001円以上440,000円以下 | 6,200円 | |
第12階層 | 440,001円以上460,000円以下 | 7,000円 | |
第13階層 | 460,001円以上480,000円以下 | 7,900円 | |
第14階層 | 480,001円以上500,000円以下 | 8,700円 | |
第15階層 | 500,001円以上520,000円以下 | 9,500円 | |
第16階層 | 520,001円以上540,000円以下 | 10,400円 | |
第17階層 | 540,001円以上560,000円以下 | 11,200円 | |
第18階層 | 560,001円以上580,000円以下 | 12,000円 | |
第19階層 | 580,001円以上600,000円以下 | 12,900円 | |
第20階層 | 600,001円以上640,000円以下 | 13,700円 | |
第21階層 | 640,001円以上680,000円以下 | 15,400円 | |
第22階層 | 680,001円以上720,000円以下 | 17,000円 | |
第23階層 | 720,001円以上760,000円以下 | 18,700円 | |
第24階層 | 760,001円以上800,000円以下 | 19,900円 | |
第25階層 | 800,001円以上840,000円以下 | 20,900円 | |
第26階層 | 840,001円以上880,000円以下 | 21,900円 | |
第27階層 | 880,001円以上920,000円以下 | 22,900円 | |
第28階層 | 920,001円以上960,000円以下 | 23,900円 | |
第29階層 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 24,900円 | |
第30階層 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 25,900円 | |
第31階層 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 27,200円 | |
第32階層 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 28,500円 | |
第33階層 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 29,900円 | |
第34階層 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 31,200円 | |
第35階層 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 32,500円 | |
第36階層 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 34,500円 | |
第37階層 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 36,500円 | |
第38階層 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 38,500円 | |
第39階層 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 40,500円 | |
第40階層 | 1,500,001円上 | (対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切り捨て) | |
注 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第4
(平18規79・全部改正、平20規41・平20規65・平21規43・平24規64・平25規16・平27規2・一部改正)
障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援)の扶養義務者の利用者負担額(別表第3に該当する者を除く。)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||
療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 | 0円 | ||
B階層 | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0円 | ||
C階層 | 第1階層 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100円 |
第2階層 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600円 | ||
D階層 | 第1階層 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 2,200円 |
第2階層 | 15,001円以上40,000円以下 | 3,300円 | ||
第3階層 | 40,001円以上70,000円以下 | 4,600円 | ||
第4階層 | 70,001円以上183,000円以下 | 7,200円 | ||
第5階層 | 183,001円以上403,000円以下 | 10,300円 | ||
第6階層 | 403,001円以上703,000円以下 | 13,500円 | ||
第7階層 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 17,100円 | ||
第8階層 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 21,200円 | ||
第9階層 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 25,700円 | ||
第10階層 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 30,600円 | ||
第11階層 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 35,900円 | ||
第12階層 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 41,600円 | ||
第13階層 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 47,800円 | ||
第14階層 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額 | ||
注 1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の規定に準じて算定した額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算出した額とし、地方税法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで及び第5項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
第1号様式(表)
(昭45規27・平7規36・平11規47・一部改正、平24規64・旧別記第1号様式(表)・一部改正)
略
第1号様式(裏)
(平24規64・旧別記第1号様式(裏)・一部改正)
略
第2号様式(表)
(昭43規21・昭62規28・平7規則36・平11規則47・一部改正、平24規64・旧別記第2号様式(表)・一部改正)
略
第2号様式(裏)
(平11規47・一部改正、平24規64・旧別記第2号様式(裏)・一部改正)
略
第3号様式(甲)
(平7規36・平11規47・平15規25・一部改正、平24規64・旧別記第3号様式(甲)・一部改正、平28規15・一部改正)
略
第3号様式(乙)
(平7規36・平15規25・一部改正、平24規64・旧別記第3号様式(乙)・一部改正、平28規15・一部改正)
略
第4号様式(表)
(平7規36・全部改正、平11規47、平15規25・一部改正、平24規64・旧別記第4号様式(表)・一部改正、平28規15・一部改正)
略
第4号様式(裏)
(平7規36・全部改正、平24規64・旧別記第4号様式(裏)・一部改正、平26規12・一部改正)
略
第5号様式(表)
(平17規45・全部改正、平18規79・一部改正、平24規64・旧別記第5号様式(表)・一部改正、平25規16・一部改正)
略
第5号様式(裏)
(平17規45・全部改正、平20規41・一部改正、平24規64・旧別記第5号様式(裏)・一部改正、平28規15・一部改正)
略
第6号様式
(平15規25・全部改正、平18規36・平18規79・一部改正、平24規64・旧別記第6号様式・一部改正)
略
第7号様式
(平15規25・全部改正、平24規64・旧別記第7号様式・一部改正、平26規12・平27規2・一部改正)
略
第8号様式
(昭43規21・昭62規28・平3規10・平7規36・平11規47・平17規45・一部改正、平24規64・旧別記第10号様式繰上・一部改正、平28規15・一部改正)
略
第9号様式(表)
(平7規36・平11規47・一部改正、平24規64・旧別記第12号様式(表)繰上)
略
第9号様式(裏)
(平24規64・旧別記第12号様式(裏)繰上)
略
第10号様式
(昭43規21・昭45規27・昭62規28・平3規10・平7規36・平11規47・平15規25・一部改正、平24規64・旧別記第13号様式繰上・一部改正)
略
第11号様式
(平17規45・全部改正、平20規41・一部改正、平24規64・旧別記第14号様式繰上、平28規15・一部改正)
略
第12号様式
(昭45規27・平3規10・平7規36・平11規47・平17規45・一部改正、平24規64・旧別記第15号様式繰上・一部改正、平28規15・一部改正)
略
第13号様式(表)
(平17規45・全部改正、平18規79・一部改正、平24規64・旧別記第16号様式(表)繰上、平28規15・一部改正)
略
第13号様式(裏)
(平17規45・全部改正、平20規41・一部改正、平24規64・旧別記第16号様式(裏)繰上、平28規15・一部改正)
略