○老人福祉法施行細則

昭和40年3月31日

規則第8号

(委任)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第5条の4第2項、第10条の4第1項第2号及び第3号、第11条第27条第1項第28条及び第36条に規定する事務に関する区長の権限は、墨田区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(昭51規29・昭62規27・平7規39・平12規25・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(第1号様式)

(2) 措置決定調書(第2号様式)

(3) 措置費支給台帳(第3号様式)

(4) ケース記録票(第4号様式)

(5) ケース番号登載簿(第5号様式)

(6) 保護・措置申請受理簿(第6号様式)

(平28規6・一部改正)

(措置申請)

第3条 法第10条の4第1項第2号若しくは第3号又は第11条第1項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(第7号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(昭51規29・平7規39・平12規25・平28規6・一部改正)

(決定通知等)

第4条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項第2号若しくは第3号又は第11条第1項の措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(第8号様式)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(第9号様式)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前条の規定による措置の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下通知書(第10号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(昭51規29・平7規39・平12規25・平28規6・一部改正)

(入所依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項第2号若しくは第3号又は第11条第1項の規定により、要措置者(法第10条の4第1項第2号若しくは第3号又は第11条第1項の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を老人デイサービスセンター等に通所介護の措置をするとき、又は養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所(短期間入所を含む。)させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は通所介護又は入所依頼書(第11号様式)により、養護受託者に要措置者の養護を委託するときは養護委託書(第12号様式)により、当該老人デイサービスセンター等、老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 福祉事務所長は、老人デイサービスセンター等に通所介護の措置をした被措置者又は老人ホームに入所させた被措置者に係る措置を廃止するときは通所介護又は入所廃止通知書(第13号様式)により、養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは養護廃止通知書(第14号様式)により、当該老人デイサービスセンター等、老人ホーム又は養護受託者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、要措置者の通所介護又は入所に係る老人デイサービスセンター等、老人ホーム又は養護受託者を変更した場合に準用する。

(平12規25・全部改正、平28規6・一部改正)

(葬祭委託)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(第15号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。

(昭51規29・平7規39・平28規6・一部改正)

(措置費の請求等)

第7条 老人デイサービスセンター等の設置者、老人ホームの設置者及び養護受託者は、法第10条の4第1項第2号若しくは第3号又は第11条に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)を請求しようとするときは、老人保護措置費請求書(第16号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置費請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに、措置費を当該老人デイサービスセンター等の設置者、老人ホームの設置者及び養護受託者に交付しなければならない。

(昭51規29・昭62規27・平7規39・平12規25・平28規6・一部改正)

(措置費の清算)

第8条 老人デイサービスセンター等の設置者、老人ホームの設置者及び養護受託者は、交付された措置費で精算を要するものについては、老人保護措置費精算書(第17号様式)を福祉事務所長に提出し、精算しなければならない。

(昭51規29・昭62規29・平12規25・平28規6・一部改正)

(費用の徴収)

第8条の2 法第10条の4第1項第2号若しくは第3号又は第11条の規定による措置を行った場合における法第28条の規定による被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、次に掲げる額とする。

(1) 法第10条の4第1項第2号の規定による通所介護については、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(通所介護に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に要する額)の100分の10の額及び通所介護における食材料費の合計額

(2) 法第10条の4第1項第3号の規定による短期入所生活介護については、介護保険法第41条第4項第2号又は第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に要する額)の100分の10の額及び短期入所生活介護における食材料費の合計額

(3) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームの被措置者にあっては別表(1)に、その扶養義務者にあっては同表(2)に定める額

(4) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームについては、介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定する費用の額(入所委託した施設の施設介護サービス費(食事の提供を除く。)に要する額)の100分の10の額

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める費用については、実費相当額

(平12規25・全部改正、平28規6・一部改正)

(養護受託の申出等)

第9条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(第18号様式)により、福祉事務所長を経由して行わなければならない。

(昭51規29・昭62規27・平7規39・平28規6・一部改正)

(補則)

第10条 福祉事務所長は、必要と認めたときは、あらかじめ区長の承認を受けて、この細則に定める様式と異なるものを用いることができる。

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平6規59・旧付則・一部改正)

2 別表(1)に規定する費用徴収基準月額が14万円、別表(2)に規定する費用徴収基準月額が24万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ14万円、24万円とする。

(平6規59・追加)

(昭和46年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年6月30日規則第29号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年5月31日規則第29号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和55年10月15日規則第46号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭60規34・旧第1項・一部改正)

(昭和57年6月30日規則第40号)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則別表の(1)の規定(同表の(1)の備考3の規定中第2階層及び第3階層に属する者に係る部分に限る。)は、昭和57年4月1日から適用する。

3 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年墨田区規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年4月30日規則第25号)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則別表(1)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年墨田区規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年6月30日規則第30号)

3 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年墨田区規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年6月30日規則第30号)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

2 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年墨田区規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年6月29日規則第34号)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

2 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和55年墨田区規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭61規40・旧第4項繰上)

(昭和61年6月24日規則第40号)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

2 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和60年墨田区規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭62規38・旧第3項繰上)

(昭和62年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第38号)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

2 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和61年墨田区規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭63規33・旧第3項繰上)

(昭和63年6月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和62年墨田区規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平元規39・旧第4項繰上、平5規35の2・旧第3項繰上)

(平成2年6月30日規則第34号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年6月28日規則第40号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第26号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第35号の2)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和63年墨田区規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平6規59・旧第3項繰上)

(平成6年9月14日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則別表(2)の規定は、平成6年4月1日以後に入所した者に係る同年10月分の措置費から適用する。

(老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

3 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(平成5年墨田区規則第35号の2)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年6月30日規則第39号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第33号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第59号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表(3)の部A階層の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の老人福祉法施行細則第1号様式、第5号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年3月31日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第51号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第49号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

別表

(昭55規46・全部改正、昭57規40・昭58規25・昭59規30・昭60規34・昭61規40・昭62規38・昭63規33・平5規35の2・平6規59・平7規39・平11規39・平12規25・平29規49・一部改正)

(1) 養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

第1階層

270,000円以下

0円

第2階層

270,001円以上280,000円以下

1,000円

第3階層

280,001円以上300,000円以下

1,800円

第4階層

300,001円以上320,000円以下

3,400円

第5階層

320,001円以上340,000円以下

4,700円

第6階層

340,001円以上360,000円以下

5,800円

第7階層

360,001円以上380,000円以下

7,500円

第8階層

380,001円以上400,000円以下

9,100円

第9階層

400,001円以上420,000円以下

10,800円

第10階層

420,001円以上440,000円以下

12,500円

第11階層

440,001円以上460,000円以下

14,100円

第12階層

460,001円以上480,000円以下

15,800円

第13階層

480,001円以上500,000円以下

17,500円

第14階層

500,001円以上520,000円以下

19,100円

第15階層

520,001円以上540,000円以下

20,800円

第16階層

540,001円以上560,000円以下

22,500円

第17階層

560,001円以上580,000円以下

24,100円

第18階層

580,001円以上600,000円以下

25,800円

第19階層

600,001円以上640,000円以下

27,500円

第20階層

640,001円以上680,000円以下

30,800円

第21階層

680,001円以上720,000円以下

34,100円

第22階層

720,001円以上760,000円以下

37,500円

第23階層

760,001円以上800,000円以下

39,800円

第24階層

800,001円以上840,000円以下

41,800円

第25階層

840,001円以上880,000円以下

43,800円

第26階層

880,001円以上920,000円以下

45,800円

第27階層

920,001円以上960,000円以下

47,800円

第28階層

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

第29階層

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

第30階層

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

第31階層

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

第32階層

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

第33階層

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

第34階層

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

第35階層

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

第36階層

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

第37階層

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

第38階層

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

第39階層

1,500,001円以上

81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)

備考

1 この表において対象収入とは、前年(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年とする。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 一つの居室の定員が3人以上である場合は、その居室に起居する者から徴収する額は、その居室の定員の数に応じ、この表に掲げる費用徴収基準月額に次の率を乗じて得た額(計算上100円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てて得た額)とする。

3人の場合 0.9

4人の場合 0.8

5人又は6人の場合 0.7

7人以上の場合 0.6

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。(2)扶養義務者費用徴収基準の部において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(2) 扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B階層

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。以下同じ。)の特別区民税又は市町村民税非課税の者

0円

C階層

第1階層

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前々年分とする。以下同じ。)の所得税非課税の者

当該年度分の特別区民税又は市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税の者)

4,500円

第2階層

当該年度分の特別区民税又は市町村民税所得割課税の者

6,600円

D階層

第1階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000円

第2階層

30,001円以上80,000円以下

13,500円

第3階層

80,001円以上140,000円以下

18,700円

第4階層

140,001円以上280,000円以下

29,000円

第5階層

280,001円以上500,000円以下

41,200円

第6階層

500,001円以上800,000円以下

54,200円

第7階層

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

第8階層

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

第9階層

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

第10階層

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

第11階層

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

第12階層

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

第13階層

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

第14階層

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考 この表に掲げる費用徴収基準月額と被措置者から徴収する月額とを合算した額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超えるときは、その扶養義務者から徴収する月額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。

第1号様式(表)

(昭51規29・平7規39・平11規39・平28規6・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

(平28規6・一部改正)

 略

第2号様式(第1面)

(昭55規46・昭62規27・平7規39・一部改正)

 略

第2号様式(第2面)

(平28規6・一部改正)

 略

第2号様式(第3面)

 略

第2号様式(第4面)

 略

第3号様式(第1面)

 略

第3号様式(第2面)

 略

第4号様式

(平7規39・平28規6・一部改正)

 略

第5号様式

(平7規39・平11規39・平28規6・一部改正)

 略

第6号様式

(平7規39・平11規39・一部改正)

 略

第7号様式

(昭51規29・昭62規27・平元規39・平7規39・平8規33・平17規51・平28規6・一部改正)

 略

第8号様式

(平17規51・全部改正、平28規6・一部改正)

 略

第9号様式

(平17規51・全部改正、平28規6・一部改正)

 略

第10号様式

(平17規51・全部改正、平28規6・一部改正)

 略

第11号様式

(昭51規29・昭55規46・昭62規27・平元規39・平7規39・平8規33・平12規25・平17規51・平28規6・一部改正)

 略

第12号様式

(昭51規29・平元規39・平7規39・平8規33・平17規51・平28規6・一部改正)

 略

第13号様式

(昭62規27・平元規39・平7規39・平12規25・平17規51・平28規6・一部改正)

 略

第14号様式

(平元規39・平7規39・平17規51・平28規6・一部改正)

 略

第15号様式

(昭62規27・平元規39・平7規39・平8規33・平17規51・平28規6・一部改正)

 略

第16号様式(甲)

(昭51規29・平元規39・平7規39・平17規51・平28規6・一部改正)

 略

第16号様式(乙)

(昭51規29・平7規39・一部改正)

 略

第17号様式(甲)

(昭51規29・平元規39・平7規39・平17規51・平28規6・一部改正)

 略

第17号様式(乙)

(昭51規29・平7規39・平28規6・一部改正)

 略

第18号様式(表)

(昭62規27・平元規39・平7規39・平8規33・平17規51・平28規6・一部改正)

 略

第18号様式(裏)

 略

老人福祉法施行細則

昭和40年3月31日 規則第8号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第8号
昭和46年9月1日 規則第25号
昭和49年5月1日 規則第25号
昭和51年6月30日 規則第29号
昭和53年5月31日 規則第29号
昭和55年10月15日 規則第46号
昭和57年6月30日 規則第40号
昭和58年4月30日 規則第25号
昭和59年6月30日 規則第30号
昭和60年6月29日 規則第34号
昭和61年6月24日 規則第40号
昭和62年3月31日 規則第27号
昭和62年6月30日 規則第38号
昭和63年6月30日 規則第33号
平成元年6月30日 規則第39号
平成2年6月30日 規則第34号
平成3年6月28日 規則第40号
平成4年6月30日 規則第26号
平成5年6月30日 規則第35号の2
平成6年9月14日 規則第59号
平成7年6月30日 規則第39号
平成8年3月28日 規則第33号
平成10年6月30日 規則第59号
平成11年3月31日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第51号
平成28年2月29日 規則第6号
平成29年6月30日 規則第49号