○墨田区ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付条例

昭和40年3月31日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、配偶者のない者であって現に児童を扶養しているものに対し、応急に必要とする小口資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その生活の安定と生活意欲の増進を図ることを目的とする。

(平26条38・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「配偶者のない者」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。

2 この条例において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(昭58条16・平15条26・平26条38・一部改正)

(貸付けの資格)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、現に児童を扶養している配偶者のない者であって、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 災害、疾病その他区長が定める理由により応急に資金を必要とし、かつ、資金を他から借り受けることが困難であること。

(2) 貸付けを受けた資金の償還が確実であること。

(3) 貸付けの日の3月前から引き続き区内に住所を有すること。

(平26条38・一部改正)

(貸付けの限度額)

第4条 資金の貸付額は、5万円以内とする。

(昭44条6・昭49条13・昭58条16・一部改正)

(貸付けの申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長に申し込まなければならない。

(昭49条13・平26条38・一部改正)

(貸付け)

第6条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、調査の上必要と認める者に対し、予算の範囲内において、資金を貸し付ける。

(平26条38・一部改正)

(利子)

第7条 貸付金には、利子を付さない。

(償還方法)

第8条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付けを受けた資金を貸付けの日の属する月の翌月から10月以内に均等月賦償還しなければならない。ただし、いつでも繰上げ償還することができる。

(一時償還)

第9条 区長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の一時償還を請求することができる。

(1) 偽りの申込みその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的外に使用したとき。

(昭58条16・平26条38・一部改正)

(違約金)

第10条 区長は、借受人が償還期限までに貸付金を償還しないとき、又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わなかったときは、償還すべき金額に年10.95パーセントの割合をもって、償還期限の翌日から償還当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭45条16・昭58条16・平26条38・一部改正)

(償還方法の特例)

第11条 区長は、借受人がやむを得ない理由により貸付金の償還が困難となったと認められるときは、貸付金の償還の方法を変更することができる。

(償還の免除)

第12条 区長は、借受人が死亡その他特別の理由により貸付金の償還ができなくなったと認められるときは、貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(昭58条16・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第13号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第4条の規定にかかわらず、昭和49年3月31日以前に貸付けの申込みをしたものに係る貸付けの限度額については、なお、従前の例による。

(昭和58年3月14日条例第16号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第4条以外の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区母子福祉応急小口資金貸付条例第4条の規定は、昭和58年4月1日以後に申込みのあった貸付けから適用する。

(平成15年6月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第38号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

墨田区ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付条例

昭和40年3月31日 条例第17号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第3章 貸付金・支給金
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和45年7月1日 条例第16号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和58年3月14日 条例第16号
平成15年6月30日 条例第26号
平成26年9月30日 条例第38号