○特別障害者手当及び障害児福祉手当等事務取扱細則

昭和61年4月1日

規則第28号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下3つの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(平23規37・一部改正)

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の請求者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正することができるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(平23規37・一部改正)

(備付帳簿等)

第3条 区長は、特別障害者手当等の手当ごとに次の帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号については、同一の交付簿として差し支えないものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給者台帳(第1号様式第2号様式及び第3号様式)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)

(平23規37・平27規111・一部改正)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、次に掲げる記入欄を設けるものとする。

(1) 受付(再提出)年月日

(2) 返付年月日

(3) 受理年月日

(4) 整理番号

(5) 件名(氏名)

(6) 処理経過

(7) 備考

2 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書及び届書等の種類別の受付順に整理するものとする。

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受給資格の認定順に整理番号を付して整理するものとする。

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び墨田区の区域外に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿は、次に掲げる記入欄を設けるものとする。

(1) 調査員証番号

(2) 交付年月日

(3) 返納年月日

(4) 受領者の職名及び氏名

(5) 受領印

(6) 交付取扱者印

(7) 返納取扱者印

(8) 備考

2 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度整理するものとする。

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の処理)

第9条 特別障害者手当又は障害児福祉手当の支給要件に該当する者から特別障害者手当認定請求書又は障害児福祉手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の受付欄に受付年月日を、件名(氏名)欄に件名及び氏名を記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうかを確認すること。

(3) 省令第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書等に第2条第2項の規定によっては補正することができない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正の上再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により、返付した認定請求書等を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された書類を点検した結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(平5規15・平23規37・平27規111・一部改正)

(審査)

第10条 特別障害者手当又は障害児福祉手当の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える収容の有無(特別障害者手当の場合)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

(平5規15・平23規37・平27規111・一部改正)

(受給資格を認定した場合の処理)

第11条 前条の規定により審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

2 特別障害者手当・障害児福祉手当認定通知書(第4号様式。以下「認定通知書」という。)を交付するときは、次により処理するものとする。

(1) 認定通知書と受給者台帳とを照合し、相違がないかどうかを確認すること。

(2) 認定通知書を受給資格者に交付すること。

(3) 受付処理経過欄に認定通知書の交付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(平5規15・平23規37・平27規111・一部改正)

(受給資格がないと認めた場合の処理)

第12条 第10条の規定により審査した結果、受給資格がないと認めたときは、次により処理するものとする。

(1) 認定通知書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。

(3) 特別障害者手当・障害児福祉手当認定請求却下通知書(第5号様式。以下「却下通知書」という。)を請求者等に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。

(平5規15・平27規111・一部改正)

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第13条 受給資格の認定請求時において省令第2条第3号の障害児福祉手当所得状況届又は省令第15条第3号の特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号若しくは省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうかを審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理すること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(平23規37・平27規111・一部改正)

(所得状況届及び現況届の処理)

第14条 省令第5条(省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)及び省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給者等から定時の所得状況届又は特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当現況届(第6号様式。以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号の例により審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次により処理すること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

 省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)において準用する省令第5条の規定による所得状況届又は現況届の提出を受けたものについては、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給停止解除通知書(第7号様式。以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(平5規15・平7規15・平23規37・平27規111・一部改正)

(支給の停止)

第15条 第13条又は前条の規定による審査の結果、支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に「0」と記入すること。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給停止通知書(第8号様式。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(平5規15・平7規15・平27規111・一部改正)

(被災状況書の処理)

第16条 省令第2条第5号ハの障害児福祉手当被災状況書又は省令第15条第5号ハの特別障害者手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第13条第1号の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定に該当すると決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項の規定に該当する旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項の規定に該当する旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の支払記録欄中、当該支払停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに、「停止解除」と朱書すること。

(5) 支払停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。

(7) 当該受給者台帳を支給停止簿から取り外し、正規のつづりに編入し、整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項の規定に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項の規定に非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項の規定に非該当の旨を記入すること。

(3) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当被災非該当通知書(第9号様式。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。

(平23規37・平27規111・一部改正)

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第17条 現況届が所定の期間内に提出されないことにより所得状況等をについて確認することができないときは、当該受給者等に対して文書により、提出期日を指定して現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知するものとする。

(平23規37・平27規111・一部改正)

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更の処理)

第18条 省令第7条(省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)及び省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により氏名変更の届出を受けたときは、次により処理するものとする。この場合において、当該届出は、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当異動届兼資格喪失届(第10号様式。以下「異動届兼資格喪失届」という。)により行うものとする。

(1) 受付処理簿の受付欄に受付年月日を、件名(氏名)欄に件名及び氏名を記入すること。

(2) 異動届兼資格喪失届の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを審査すること。

(3) 前号の規定により審査した結果、不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(4) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。

(平7規15・平23規37・平27規111・一部改正)

(住所変更の処理)

第19条 省令第8条(省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)及び省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により異動届兼資格喪失届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 墨田区内における異動届兼資格喪失届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。

(2) 墨田区の区域以外の異動届兼資格喪失届の提出を受けたときは、次により処理すること。

 転入に伴う異動届兼資格喪失届の提出を受けたとき。

(ア) 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。

(イ) 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入すること。

 転出に伴う異動届兼資格喪失届の提出を受けたとき。

(ア) 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、受給資格喪失欄に所要事項を記入すること。

(イ) 受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。

(平7規15・平23規37・平27規111・一部改正)

第5章 受給資格の喪失

(異動届兼資格喪失届等の提出があった場合の処理)

第20条 受給者等から異動届兼資格喪失届又は特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当死亡届兼未支払手当請求書(第11号様式。以下「死亡届兼未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。

(2) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当資格喪失通知書(第12号様式。以下「資格喪失通知書」という。)を届出人等に交付すること。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、その者に支払われていない手当があるときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支払の手当がある旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の支払記録の金額欄に未支払手当の合計額を記入するとともに、未支払の手当である旨及び未支払となっている月数を記入すること。

(平7規15・平27規111・一部改正)

(異動届兼資格喪失届が未提出の場合の処理)

第21条 異動届兼資格喪失届又は死亡届兼未支払手当請求書が提出されていない場合において、区長は、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

(平7規15・平27規111・一部改正)

第6章 手当の支払等

(支払開始期日)

第22条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の10日とするものとする。

2 支払開始期日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)であるときは、前項の規定にかかわらず、支払開始期日を繰り上げ、その直前の日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(平4規32・平5規15・一部改正)

(手当の支払等)

第23条 特別障害者手当等の支払は、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に基づき、認定番号順に特別障害者手当口座振替支払明細書(第13号様式)、障害児福祉手当口座振替支払明細書(第14号様式)及び福祉手当口座振替支払明細書(第15号様式)(以下3様式を総称して「支払明細書」という。)を作成すること。

(2) 起案文書に支払明細書を添付して、特別障害者手当等給付費の支出について決定を経ること。

2 区の窓口で支払を行うときは、受給者が持参する認定通知書等と支払明細書とを照合し、確認の上で支払うものとする。

3 受給者の代理人が手当を受領しようとするときは、委任状等の提出を求め、これを確認した上で支払うものとする。

4 金融機関等を通じて支払うときは、当該金融機関において所定の支払日に支払うことができるよう事前に資金の交付を行うものとする。

(平7規15・平23規37・平27規111・一部改正)

(支払後の整理)

第24条 受給者から徴した受領書又は金融機関等からの振込通知書等と支払額とに相違がないかどうかを確認の上、当該受領書又は振込通知書等を整理するものとする。

2 受領書等に基づき、受給者台帳の支払記録欄を整理するものとする。

(平23規37・一部改正)

(支払の調整)

第25条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により手当の支給額が不足し、若しくは過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理するものとする。

(1) 支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期月の金額欄に、支払調整後の支払総額を記入するとともに、備考欄に調整事由を記入すること。

(2) 減額調整を行う場合で、減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次により処理すること。

 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期月に係る金額欄は「0」と記入し、当該支払済年月日欄を斜線で抹消すること。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期月については、金額欄に「0」と記入し、当該支払済年月日欄を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期日については、前号の規定の例により記入すること。

(平23規37・平27規111・一部改正)

第7章 雑則

(受付年月日の記入)

第26条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第27条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他の届書 1年

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 福祉手当事務取扱細則(昭和52年墨田区規則第47号)は、廃止する。

(平成4年6月30日規則第32号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第42号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別障害者手当及び障害児福祉手当等事務取扱細則様式第5号の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成12年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別障害者手当及び障害児福祉手当等事務取扱細則様式第5号の2(裏)により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年3月29日規則第35号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別障害者手当及び障害児福祉手当等事務取扱細則様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別障害者手当及び障害児福祉手当等事務取扱細則様式第5号の2(表)により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日規則第37号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第111号)

この規則中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

第1号様式

(平27規111・旧様式第1号・一部改正)

 略

第2号様式

(平27規111・旧様式第2号・一部改正)

 略

第3号様式

(平27規111・旧様式第3号・一部改正)

 略

第4号様式

(平17規24・全部改正、平23規37・一部改正、平27規111・旧様式第4号・一部改正)

 略

第5号様式

(平17規24・全部改正、平23規37・一部改正、平27規111・旧様式第5号・一部改正)

 略

第6号様式

(平23規37・全部改正、平27規111・旧様式第5号の2・一部改正)

 略

第7号様式

(平7規15・全部改正、平27規111・旧様式第6号・一部改正)

 略

第8号様式

(平17規24・全部改正、平23規37・一部改正、平27規111・旧様式第6号の2・一部改正)

 略

第9号様式

(平17規24・全部改正、平23規37・一部改正、平27規111・旧様式第7号・一部改正)

 略

第10号様式

(平14規35・全部改正、平17規24・平23規37・一部改正、平27規111・旧様式第8号・一部改正)

 略

第11号様式

(平7規15・追加、平17規24・一部改正、平27規111・旧様式第8号の2・一部改正)

 略

第12号様式

(平17規24・全部改正、平23規37・一部改正、平27規111・旧様式第9号・一部改正)

 略

第13号様式

(平14規35・全部改正、平27規111・旧様式第10号・一部改正)

 略

第14号様式

(平14規35・全部改正、平27規111・旧様式第11号・一部改正)

 略

第15号様式

(平14規35・全部改正、平27規111・旧様式第12号・一部改正)

 略

特別障害者手当及び障害児福祉手当等事務取扱細則

昭和61年4月1日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第3章 貸付金・支給金
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第28号
平成4年6月30日 規則第32号
平成5年3月31日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第35号
平成15年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第24号
平成23年7月29日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第111号