○墨田区心身障害者福祉手当条例

昭和48年9月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害のある者(以下「障害者」という。)に対して、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭56条10・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、第1号から第3号まで及び第5号に係るものにあっては、別表に定める程度の障害を有する者とする。

(1) 身体障害者

(2) 知的障害者

(3) 精神障害者

(4) 脳性麻又は進行性筋萎縮症を有する者

(5) 戦傷病者

(6) 区長が別に定める疾病を有する者

(昭50条41・全部改正、昭56条10・平11条15・平30条43・令3条4・一部改正)

(支給要件)

第3条 手当は、墨田区に住所を有する障害者に支給する。ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める額を超えるとき。

(2) 規則で定める施設に入所しているとき。

(3) 障害者の保護者が、当該障害者に係る墨田区児童育成手当条例(昭和46年墨田区条例第19号)に基づく障害手当を受けているとき又は同条例第4条第2項の規定により受けられないとき。

(4) 障害者となった年齢が65歳未満の者で、65歳に達する日の前日までに次条に規定する認定の申請を行わなかったもの(規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)

(昭49条15・昭49条35・昭50条41・昭61条19・昭62条11・平12条35・平15条11・平30条43・一部改正)

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、区長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(受給資格の消滅)

第5条 受給資格は、前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 墨田区に住所を有しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか手当の支給要件に該当しなくなったとき。

(昭50条41・平30条43・一部改正)

(手当の額)

第6条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、別表に定めるとおりとする。

(昭49条15・昭49条35・昭50条41・昭56条10・一部改正)

(支給期間等)

第7条 手当は、第4条の規定による認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

2 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、区長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(昭50条41・一部改正)

(手当の返還)

第8条 区長は、偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、その者から当該手当を返還させることができる。

(届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 第5条第2号又は第3号に該当するとき。

(2) 区内で住所を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか規則で定める事項に該当するとき。

(昭50条41・平30条43・令3条4・一部改正)

(申請等の代行)

第10条 第4条に規定する申請及び前条に規定する届出は、当該行為を行おうとする者に代わって、その者を介護している者で次の各号のいずれかに該当するものが行うことができる。手当の受領に関しても、また同様とする。

(1) 障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

(2) 障害者の親権者、後見人又は保佐人

(3) 前2号に掲げる者のほか区長が適当と認める者

(昭50条41・昭57条35・平30条43・令3条4・一部改正)

(支給の始期の特例)

第11条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該同種の手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けたときは、その受けた月分の手当は支給しない。

(昭49条35・追加、昭50条41・一部改正)

(状況調査)

第12条 区長は、必要があると認めたときは、受給者又は当該受給者の同居の親族に対し、報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(昭49条35・追加、昭50条41・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭49条35・旧第11条繰下、昭50条41・一部改正)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和48年11月1日から施行する。

2 昭和48年11月1日から昭和49年2月28日までの間に認定の申請をした者については、昭和48年10月1日に第3条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。

3 第7条第2項の規定にかかわらず、昭和48年10月分から同年12月分までの手当は、昭和49年1月に、昭和49年1月分から同年3月分までの手当は、同年4月に支給する。

(昭和49年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第35号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第39号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第41号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第27号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行し、昭和51年10月分の手当から適用する。

(昭和52年9月30日条例第21号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行し、昭和52年10月分の手当から適用する。

(昭和53年9月30日条例第27号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行し、昭和53年10月分の手当から適用する。

(昭和55年9月30日条例第25号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区重度心身障害者福祉手当条例別表2の規定は、昭和55年10月分の手当から適用する。

(昭和56年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月30日条例第23号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、昭和56年10月分の手当から適用する。

(昭和57年9月30日条例第35号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、昭和57年10月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(昭和58年9月30日条例第32号)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、昭和58年10月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(昭和59年9月28日条例第25号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、昭和59年10月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(昭和60年9月30日条例第22号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、昭和60年10月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(昭和61年3月31日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第3条第2項第3号の規定にかかわらず、昭和61年4月1日から昭和64年3月31日までの間、墨田区老人福祉手当条例に基づく手当を受けることとなる者又は墨田区児童育成手当条例に基づく障害手当を当該障害者の保護者が受けることとなる者で、この条例による改正前の墨田区心身障害者福祉手当条例を適用することとした場合に心身障害者福祉手当が受けられることとなるものに対し、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額の手当を支給する。

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

3,500円

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

2,000円

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

1,000円

(昭和61年9月30日条例第29号)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、昭和61年10月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(昭和62年3月14日条例第11号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例第3条第2項第3号の規定は、昭和62年4月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(昭和62年9月30日条例第27号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、昭和62年10月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(昭和63年9月30日条例第25号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、昭和63年10月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(平成元年9月29日条例第29号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、平成元年10月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(平成2年9月28日条例第34号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、平成2年10月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(平成3年3月14日条例第12号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、平成3年4月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(平成4年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、平成4年4月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(平成5年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、平成5年4月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(平成6年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、平成6年4月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(平成7年3月14日条例第16号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、平成7年4月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(平成8年3月28日条例第14号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例別表の規定は、平成8年4月分の心身障害者福祉手当から適用する。

(平成11年3月12日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第35号)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

2 この条例による改正前の墨田区心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)によりこの条例の施行の日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けた者又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)において、改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項ただし書及び第2項第4号の規定にかかわらず、手当を支給する。

3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き墨田区の区域内に住所を有することとなったもので他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第11条に定める期間内に認定の申請があった場合に限り、改正後の条例第3条第1項ただし書及び第2項第4号の規定にかかわらず、手当を支給する。

(平成15年3月19日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年12月11日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第2項第1号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、第9条第1号及び第10条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の墨田区心身障害者福祉手当条例(以下「新条例」という。)第2条第3号及び別表(精神障害者に係る部分に限る。)の規定は、令和3年10月以後の月分の心身障害者福祉手当について適用する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例第2条第3号の精神障害者(以下「精神障害者」という。)であって、次に掲げるものに係る新条例第3条第2項第4号の規定の適用については、同号中「65歳に達する日の前日」とあるのは、「令和3年12月28日」とする。

(1) 施行日において年齢が65歳以上の者であって、精神障害者となった年齢が65歳未満のもの

(2) 施行日の翌日から令和3年12月28日までに65歳に達する者

4 施行日の前日に精神障害者であって、令和3年12月28日までに新条例第4条に規定する受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)をしたものについては施行日に、施行日から同月28日までの間に精神障害者となった者であって、同日までに申請をしたもの(精神障害者となった日に申請をした者を除く。)については精神障害者となった日に、申請があったものとみなす。

別表

(昭56条10・追加、昭56条23・昭57条35・昭58条32・昭59条25・昭60条22・昭61条19・昭61条29・昭62条27・昭63条25・平元条29・平2条34・平3条12・平4条16・平5条17・平6条10・平7条16・平8条14・平11条15・平30条43・令3条4・一部改正)

障害者の区分

手当額

身体障害者

1 障害程度等級表の2級以上の障害を有する者

15,500円

2 障害程度等級表の3級の障害を有する者

7,750円

知的障害者

1 知的発達の遅滞の程度が中度以上である者

15,500円

2 知的発達の遅滞の程度が軽度である者

7,750円

精神障害者

障害等級1級の障害を有する者

7,750円

戦傷病者

第3項症以上の障害を有する者

15,500円

脳性麻又は進行性筋萎縮症を有する者

15,500円

区長が別に定める疾病を有する者

15,500円

備考

1 障害程度等級表とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表をいう。

2 障害等級とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級をいう。

3 第3項症以上の障害を有する者とは、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項第1号の規定に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める第3項症以上の障害を有するものをいう。

4 障害者の区分中2以上に該当する場合においても手当の併給はしない。

墨田区心身障害者福祉手当条例

昭和48年9月29日 条例第22号

(令和3年10月1日施行)