○墨田区高齢者国民年金保険料納付資金貸付条例

昭和49年3月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者が国民年金に任意加入するために必要な保険料の納付資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、老齢年金の受給権を確保し、もって老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付資格)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、現に墨田区内に住所を有し、かつ、所得が一定の基準額以内の者のうち、資金を他から借り受けることが困難なもので、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第19条第1項に規定する被保険者

(2) 国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則第15条第1項に規定する被保険者

(貸付資金の限度額)

第3条 前条に定める資格を有する者に対して貸し付ける資金(以下「貸付資金」という。)の限度額は、その者が納付すべき保険料の60箇月分の合計額とする。

(貸付資金の利子)

第4条 貸付資金には、利子を付さない。

(貸付申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

(貸付けの決定および通知)

第6条 区長は、前条の申請があったときは、貸付けの可否および貸付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第7条 資金の貸付けは、区長が前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)に貸し付けるべき金額(以下「貸付金」という。)をもって、その者が納付すべき保険料相当額を、当該借受人に代わって、納付することにより行なうものとする。

2 前項の規定による納付があったときは、借受人に対し、資金の貸付けがあったものとみなす。

(償還の方法)

第8条 貸付金の償還は、借受人が老齢年金の支給を受けたときから、6回以内の均等割賦償還とし、その償還期日等については規則で定める。

(一時償還)

第9条 区長は、借受人が次の各号の一に該当したときは、貸付金の全部または一部を一時償還させることができる。

(1) 貸付金の支払いを怠ったとき。

(2) 墨田区内に住所を有しなくなったとき。

(3) 日本国民でなくなったとき。

(4) 他の公的年金等に加入したとき。

(延滞金)

第10条 貸付金の償還を怠った借受人は、償還すべき金額について、延滞日数に応じ、規則で定める割合で計算した延滞金を支払わなければならない。

(償還未済金等の減免)

第11条 区長は、借受人に死亡その他特別の理由があると認められるときは、貸付金の償還未済金または延滞金の全部または一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による資金の貸付けは、昭和50年3月31日までに第5条に規定する申請をした者に限り行なうものとする。

墨田区高齢者国民年金保険料納付資金貸付条例

昭和49年3月30日 条例第14号

(昭和49年3月30日施行)