○墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年9月30日
条例第38号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた区民に災害障害見舞金の支給を行い、及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって区民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(昭50条37・昭57条40・平23条21・一部改正)
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 区民 災害により被害を受けた当時、墨田区の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第3条 区は、区民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(昭57条40・一部改正)
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項に規定する遺族の範囲とする。
2 災害弔慰金を支給する遺族の順位は、死亡した者の死亡当時において、主としてその者の収入により生計を維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にするものとし、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
3 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
5 死亡した者に係る第2項各号に掲げる遺族のいずれもが存しない場合にあって、死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹に対し、災害弔慰金を支給するものとする。この場合における災害弔慰金の支給の順位は、死亡した者の死亡当時において、主としてその者の収入により生計を維持していた兄弟姉妹を先にし、その他の兄弟姉妹を後にする。
(昭50条37・平23条27・一部改正)
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡した者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡した者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(昭50条37・全部改正、昭52条8・昭53条23・昭56条19・昭57条40・平3条29・一部改正)
(死亡の推定)
第6条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(平23条21・一部改正)
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には支給しない。
(1) 災害により死亡した者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるため、区長が支給を不適当と認めた場合
(昭50条37・昭57条40・平23条21・一部改正)
(支給の手続)
第8条 区長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより支給を行うものとする。
2 区長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
(昭50条37・平23条21・平31条11・一部改正)
第3章 災害障害見舞金の支給
(昭57条40・追加)
(災害障害見舞金の支給)
第9条 区は、区民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、その者(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(昭57条40・追加)
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、その障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。
(昭57条40・追加、平3条29・一部改正)
(昭57条40・追加)
第4章 災害援護資金の貸付け
(昭57条40・旧第3章繰下)
(災害援護資金の貸付け)
第12条 区は、令第3条に規定する災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の区民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(昭57条40・旧第9条繰下・一部改正)
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 250万円
エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項かっこ書の場合にあっては、5年)とする。
(昭50条37・昭52条8・昭53条23・昭56条19・一部改正、昭57条40・旧第10条繰下、昭62条20・平3条29・平23条21・令6条28・一部改正)
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年1.5パーセント以内で規則で定める率とする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(昭57条40・旧第11条繰下、平31条11・一部改正)
(償還金)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、繰上償還を妨げない。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
(昭50条37・一部改正、昭57条40・旧第12条繰下・一部改正、平31条11・令元条30・一部改正)
第5章 雑則
(令元条30・追加)
(支給審査委員会の設置)
第16条 区に、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、墨田区災害弔慰金等支給審査委員会を置く。
2 墨田区災害弔慰金等支給審査委員会の委員は、医師、弁護士その他区長が必要と認める者のうちから、区長が任命する。
3 前項に定めるもののほか、墨田区災害弔慰金等支給審査委員会に関し必要な事項は、区長が定める。
(令元条30・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令元条30・追加)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に適用する。
(平23条21・旧付則・一部改正)
(平23条21・追加、令6条28・一部改正)
(平23条21・追加、令6条28・一部改正)
付則(昭和50年7月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日以後に生じた災害に適用する。
付則(昭和52年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(昭和53年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(昭和56年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(昭和57年12月1日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
付則(昭和62年6月30日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(平成3年11月29日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の条例第13条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
付則(平成23年7月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の付則第2項及び第3項の規定は、平成23年3月11日から適用する。
付則(平成23年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。
付則(平成31年3月19日条例第11号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
付則(令和元年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年6月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。