○墨田区女性福祉資金貸付条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区女性福祉資金貸付条例(昭和50年墨田区条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平5規14・一部改正)

(収入基準等)

第2条 条例第3条第1項ただし書に規定するその収入が墨田区規則で定める収入基準を超える者は、前年の所得(1月1日から5月31日までの間に申請のあった当該貸付金については、前々年の所得とする。)の額が358万円を超える者とする。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第34条第2項及び第3項に定めるところによる。

(昭62規26・全部改正、平元規28・平2規24・平3規19・平4規22・平5規14・平6規29・平7規16・平8規38・平9規19・平10規30・平11規23・平15規35・平27規4・一部改正)

(修学資金等の貸付けの限度額)

第2条の2 条例第5条の表に定める修学資金の学校種別、学年別及び課程別の貸付けの限度額並びに同表に定める就学支度資金の学校種別の貸付けの限度額は、別表のとおりとする。

(昭55規18・追加、昭57規27・昭62規26・平27規48・一部改正)

(据置期間の延長)

第3条 条例第6条の規定による据置期間の延長については、次の表に定めるところによる。

貸付金の種類

被害の種類

被害の程度

延長期間

事業開始資金

住宅又は家財の被害

15,000円以上30,000円未満

6月間

30,000円以上

1年間

事業継続資金住宅資金

住宅又は家財の被害

15,000円以上30,000円未満

6月間

30,000円以上45,000円未満

1年間

45,000円以上

1年6月間

(昭57規27・一部改正)

(貸付利率)

第3条の2 条例第7条に規定する規則で定める率は、年1パーセントとする。

(平6規29・追加)

(貸付けの申請)

第4条 条例第8条の規定により行う貸付けの申請は、女性福祉資金貸付申請書(第1号様式。以下「貸付申請書」という。)により行うものとする。

2 貸付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 住民票の写し(世帯全員が記載されているもの)

(3) 印鑑証明書(連帯借主(条例第9条第2項に規定する連帯借主をいう。)又は保証人を立てる場合は、当該連帯借主又は保証人に係るものを含む。)

(4) 収入を明らかにする書類(保証人を立てる場合は、当該保証人に係るものを含む。)

(5) 次の表の左欄に掲げる資金の種類に応じ当該右欄に定める書類

資金の種類

添付書類

事業開始資金

1 事業計画書

2 事業資金見積書

3 官公署の許認可を要する事業については、当該許認可を受けていることを証明する書類の写し

4 金融機関が発行する預金残高証明書

事業継続資金

1 現事業を確認することができる書類

2 事業計画書

3 事業資金見積書

4 官公署の許認可を要する事業については、当該許認可を受けていることを証明する書類の写し

技能習得資金

1 知識技能を習得させることを目的とする施設の長が発行する在籍証明書、入学(入所)許可書又は合格通知書の写し

2 授業料等の額を確認することができる書類

就職支度資金

就職決定(見込)書の写し

住宅資金

1 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)に係る計画書

2 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)に係る見積書

3 住宅を増築し、又は改築する場合は、当該住宅の所有者を確認することができる書類

4 申請者以外の者が所有する住宅を増築し、又は改築する場合は、当該住宅の所有者の承諾書

5 住宅を増築し、又は改築する場合で、その増築又は改築に係る部分の床面積が10平方メートル以上であるときは、建築確認済証の写し

転宅資金

1 住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写し(申請時に当該書類を添付することができない場合は、転居先を確認することができる書類)

2 移転費用の見積書

医療介護資金

1 医療を受けるために必要な資金について貸付けを受けようとする場合は、医療を受ける期間及び本人負担分医療費概算額を記載した医師又は歯科医師の診断書(貸付申請以前において受けた医療について貸付けを受けようとする場合は、医療費の請求書)

2 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるために必要な資金について貸付けを受けようとする場合は、当該介護に係る費用の総額、利用者負担額及び介護を受ける期間を確認することができる書類

生活資金

1 知識技能を習得している期間中に貸付けを受けようとする場合は、知識技能を習得させることを目的とする施設の長が発行する在籍証明書、入学(入所)許可書の写し又は合格通知書の写し

2 医療又は介護を受けている期間中に貸付けを受けようとする場合は、医師若しくは歯科医師が発行する医療を受ける期間を証明する書類又は介護を受ける期間を確認することができる書類

3 失業している期間中に貸付けを受けようとする場合は、公共職業安定所長が交付する受給資格証明証又は失業者であることを確認することができる書類

結婚資金

1 婚姻を証明する書類(申請時に当該書類を添付することができない場合は、婚姻の予定を確認することができる書類)

2 必要経費を確認することができる書類

修学資金

1 在学する学校の校長が発行する在学証明書、入学しようとする学校の校長が発行する入学許可書又は合格通知書の写し

2 授業料等の額を確認することができる書類

就学支度資金

1 入学通知書、合格通知書又は入学許可書の写し

2 入学金等の額を確認することができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 第3条に定める据置期間の延長を希望する者は、貸付申請書に次に掲げる事項を証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた日時

(2) 災害による被害の程度

(3) 当該被害を受けた住宅に被害を受けた当時居住していたこと。

(昭55規18・昭57規27・平5規14・平6規29・平11規23・平13規10・平14規32・平16規27・平19規10・平19規83・平23規6・平27規48・平31規11・一部改正)

(女性が扶養している子への貸付け)

第4条の2 条例第3条第3項の規定により、同条第1項第1号に該当する女性が扶養している子(孫その他の直系卑属を含む。以下同じ。)条例第4条第3号第4号第7号又は第9号から第11号までに定める資金の貸付けを受けることができるのは、当該女性が当該子のためにこれらの資金の貸付けを受けようとした場合において、当該女性による償還が困難であると認められ、かつ、条例第7条及び第9条第1項に規定する保証人を立てることが困難であると認められ、かつ、当該子のために条例第7条及び第9条第1項に規定する保証人となることができるときに限るものとする。

(平16規27・追加、平23規6・一部改正)

(保証人)

第5条 条例第7条及び第9条第1項に規定する保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 現に東京都の区域内に住所を有すること。

(2) 独立の生計を営んでいること。

(3) 条例第4条各号に掲げる資金(以下「資金」という。)につき、他の者の保証人になっていないこと。

2 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、区長が保証能力があると認めた者については、その者を保証人とすることができる。

3 資金の貸付決定を受けた者又は資金の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)は、保証人を変更する必要があるとき、又は保証人が死亡したときは、新たに保証人を立て、女性福祉資金保証人変更申請書(第2号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 区長は、前項の規定による保証人の変更を承認したときは、女性福祉資金保証人変更承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平5規14・平11規23・平19規83・平23規6・一部改正)

(増額貸付け)

第6条 技能習得資金、生活資金又は修学資金(以下「月額資金」という。)の貸付けを受けた者は、その貸付金の額が条例第5条に規定する限度額に満たない場合において、増額を必要とする理由が生じたときは、その限度額の範囲内において、貸付金の増額を申請することができる。

2 前項の規定により貸付金の増額の申請をしようとする者は、女性福祉資金増額貸付申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(平5規14・一部改正)

(決定通知)

第7条 区長は、第4条及び前条の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、貸付けを適当と認めた者については女性福祉資金貸付(増額貸付)決定通知書(第5号様式)により、貸付けを不適当と認めた者については女性福祉資金貸付(増額貸付)不承認通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(平5規14・平27規48・一部改正)

(交付請求書の提出)

第8条 事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、医療介護資金、結婚資金又は就学支度資金(以下「一時資金」という。)について、前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から20日以内に女性福祉資金交付(一括交付)請求書(第7号様式)に女性福祉資金借用書(一時資金)(第8号様式)を添えて区長に提出しなければならない。

2 月額資金について、前条の規定により貸付決定の通知を受けた者は、女性福祉資金交付(一括交付)請求書に女性福祉資金借用書(月額資金)(第9号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により女性福祉資金交付(一括交付)請求書を提出する場合は、女性福祉資金貸付(増額貸付)決定通知書を提示しなければならない。

(平5規14・平9規19・平13規10・平23規6・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第9条 区長は、第7条の規定により貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該資金の貸付決定を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する手続をしないとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付け決定を受けたとき。

2 区長は、前項の規定により貸付決定を取り消したときは、女性福祉資金貸付決定取消通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(平5規14・平19規83・平24規73・一部改正)

(貸付けの辞退及び減額)

第10条 借受者は、資金の貸付けを辞退し、又は貸付金の減額を希望するときは、女性福祉資金辞退・減額申請書(第11号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による貸付けの辞退又は貸付金の減額を承認したときは、女性福祉資金辞退・減額承認通知書(第12号様式)により通知するものとする。

3 区長は、前項の規定により資金の貸付けの辞退について承認を受けた者が月額資金の借受者であるとき、又は貸付金の減額について承認を受けた者が一時資金の借受者であるときは、貸付金の償還方法を併せて決定し、女性福祉資金償還方法決定通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(平5規14・平23規6・平24規73・平27規48・一部改正)

(技能習得資金又は修学資金の継続貸付)

第11条 条例第9条第3項の規定により引き続いて資金の貸付けを受けようとする者は、女性福祉資金継続貸付申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、継続貸付けを適当と認めた者については女性福祉資金継続貸付決定通知書(第15号様式)により、継続貸付けを不適当と認めた者については女性福祉資金継続貸付不承認通知書(第16号様式)により通知するものとする。

(平5規14・平23規6・平27規48・一部改正)

(貸付金の交付の停止及び減額の通知)

第12条 区長は、条例第12条の規定により貸付金の交付を停止したとき、又はその額の減額を決定したときは、女性福祉資金停止・減額決定通知書(第17号様式)により通知するものとする。

(平5規14・平23規6・一部改正)

(貸付けの打切りの通知)

第13条 区長は、条例第13条の規定により貸付けの打切りを決定したときは、女性福祉資金貸付打切決定通知書(第18号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の決定をしたときは、貸付金の償還方法を併せて決定し、女性福祉資金償還方法決定通知書により通知するものとする。

(平5規14・平23規6・一部改正)

(届出事項等)

第14条 条例第15条第1号及び第2号の規定による届出は女性福祉資金異動届(第19号様式)により、同条第3号の規定による届出は女性福祉資金災害届(第20号様式)により行わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を速やかに区長に提出しなければならない。

(1) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をし、又は婚姻を解消したとき。 女性福祉資金異動届

(2) 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が休学し、復学し、又は知識技能の習得をやめ、若しくは修学をやめたとき。 女性福祉資金休学・復学・退学届(第21号様式)

(3) 条例第13条第1項第3号又は第4号の規定に該当したとき。 女性福祉資金異動届

(4) 事業開始資金又は事業継続資金の貸付けを受けている場合において、事業を変更し、休止し、又は廃止したとき。 女性福祉資金事業変更・休止・廃止届(第22号様式)

(5) 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者若しくは修学している者又は就学支度資金の貸付けを受けた者が知識技能を習得する期間を満了し、又は修学を終了したとき。 女性福祉資金卒業・修了届(第23号様式))

3 区長は、第12条の規定により貸付金の交付の停止又はその額の減額の決定をした後、前項第2号の規定による復学の届出があったときは、貸付資格等について再調査の上、女性福祉資金貸付再開決定通知書(第24号様式)により通知するものとする。

4 区長は、第2項第5号の規定による届出があったときは、貸付金の償還方法を決定し、女性福祉資金償還方法決定通知書により通知するものとする。

(平5規14・平14規32・平23規6・平27規48・一部改正)

(納入通知)

第15条 区長は、償還金の歳入の調定をしたときは、女性福祉資金償還金納入通知書(第25号様式)により通知するものとする。

(平24規73・追加)

(一時償還の命令)

第16条 区長は、条例第17条の規定により元利金の全部又は一部の一時償還を命ずることを決定したときは、女性福祉資金一時償還命令書(第26号様式)により通知するものとする。

(平5規14・一部改正、平24規73・旧第15条繰下・一部改正)

(貸付金の償還猶予の申請及び承認等)

第17条 条例第19条第1項の規定による貸付金の償還猶予を受けようとする者は、女性福祉資金償還猶予申請書(第27号様式)に、同項第1号の規定に該当するものにあっては貸付金を償還することが困難であることを証する書類を、同項第2号に該当するものにあっては在学証明書又は知識技能を習得中であることを証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、貸付金の償還猶予の可否を決定し、女性福祉資金償還猶予承認(不承認)通知書(第28号様式)により通知するものとする。

3 条例第19条第1項第1号の規定に該当する場合の貸付金の償還猶予の期間は、1年以内とする。ただし、貸付金を償還することが困難である理由が継続している場合は、申請に基づき、その期間を延長することができる。

(平5規14・一部改正、平24規73・旧第16条繰下・一部改正、平27規48・一部改正)

(貸付金の償還免除の申請及び承認等)

第18条 条例第20条の規定による貸付金の償還免除を受けようとする者は、女性福祉資金償還免除申請書(第29号様式)に貸付金を償還することができないことを証する書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、貸付金の償還免除の可否を決定し、女性福祉資金償還免除承認(不承認)通知書(第30号様式)により通知するものとする。

(平5規14・平23規6・一部改正、平24規73・旧第17条繰下・一部改正)

(報告書の提出等)

第19条 区長は、必要と認める場合は、借受者に対し、貸付金の使途につき報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(平24規73・旧第18条繰下)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第28号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第19号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第14号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区婦人福祉資金貸付条例施行規則第1号様式から第29号様式までの用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成6年3月30日規則第29号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第38号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区女性福祉資金貸付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成10年3月31日規則第30号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第23号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区女性福祉資金貸付条例施行規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年3月29日規則第32号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区女性福祉資金貸付条例施行規則第19号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成15年3月31日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第27号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月10日規則第110号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の墨田区女性福祉資金貸付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。

2 改正後の規則別表備考1の規定は、平成17年4月1日以降に入学する者について適用し、同年3月31日現在専修学校の高等課程に在学し、同年4月1日以降引き続き当該課程に在学する者については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第83号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月28日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第6号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の墨田区女性福祉資金貸付条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

3 新規則第4条の2の規定は、この規則の適用の日以後に貸付けの申請があったものから適用し、同日前に貸付けの申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成24年12月11日規則第73号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年2月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第48号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第96号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第37号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請があったものから適用し、同日前に貸付けの申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第13号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請があったものから適用し、同日前に貸付けの申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月22日規則第11号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第4条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請があったものから適用し、同日前に貸付けの申請があったものについては、なお従前の例による。

別表

(平12規16・全部改正、平13規10・平14規32・平15規8・平16規27・平17規19・平17規110・平18規33・平19規10・平19規83・平20規20・平21規11・平23規6・平27規48・平28規37・平29規13・平31規11・一部改正)

区分

貸付けの限度額

修学資金

国、地方公共団体又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する高等学校

自宅通学

月額 27,000円

自宅外通学

月額 34,500円

私立の高等学校

自宅通学

月額 45,000円

自宅外通学

月額 52,500円

国、地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する高等専門学校

第1学年から第3学年まで

自宅通学

月額 31,500円

自宅外通学

月額 33,750円

第4学年及び第5学年

自宅通学

月額 67,500円

自宅外通学

月額 76,500円

私立の高等専門学校

第1学年から第3学年まで

自宅通学

月額 48,000円

自宅外通学

月額 52,500円

第4学年及び第5学年

自宅通学

月額 79,500円

自宅外通学

月額 90,000円

国、地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学

自宅通学

月額 67,500円

自宅外通学

月額 76,500円

私立の短期大学

自宅通学

月額 79,500円

自宅外通学

月額 90,000円

国、地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学

自宅通学

月額 67,500円

自宅外通学

月額 76,500円

私立の大学

自宅通学

月額 81,000円

自宅外通学

月額 96,000円

大学院

月額 132,000円(博士課程にあっては、183,000円)

国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学校の高等課程

自宅通学

月額 27,000円

自宅外通学

月額 34,500円

私立の専修学校の高等課程

自宅通学

月額 45,000円

自宅外通学

月額 52,500円

国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学校の専門課程

自宅通学

月額 67,500円

自宅外通学

月額 76,500円

私立の専修学校の専門課程

自宅通学

月額 79,500円

自宅外通学

月額 90,000円

専修学校の一般課程

月額 48,000円

就学支度資金

小学校

40,600円

中学校

47,400円

高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校又は各種学校

160,000円

私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する場合にあっては 420,000円

国、地方公共団体、国立大学法人若しくは公立大学法人が設置する大学、大学院若しくは短期大学、国、地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構若しくは公立大学法人が設置する高等専門学校又は国、地方公共団体若しくは国立大学法人が設置する専修学校の専門課程へ入学する場合にあっては 380,000円

私立の大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあっては 590,000円

備考 この表において、次の各号の掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1 高等課程 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第125条第2項に規定する課程をいう。

2 専門課程 法第125条第3項に規定する課程のうち、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第1条第1項の表備考第5号に規定する課程をいう。

3 一般課程 法第125条第3項に規定する課程(前号に規定するものを除く。)及び同条第4項に規定する課程をいう。

第1号様式(表)

(平9規19・全部改正、平13規10・平23規6・平27規48・平27規96・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

(平2規24・平5規14・平9規19・平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第2号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第3号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平27規48・一部改正)

 略

第4号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第5号様式

(平9規19・全部改正、平23規6・平27規48・一部改正)

 略

第6号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平27規48・一部改正)

 略

第7号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第8号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・平23規6・平24規73・平27規48・一部改正)

 略

第9号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・平23規6・平24規73・平27規48・一部改正)

 略

第10号様式

(昭57規27・平2規24・平5規14・平6規29・平27規48・一部改正)

 略

第11号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第12号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平27規48・一部改正)

 略

第13号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平27規48・一部改正)

 略

第14号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第15号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平27規48・一部改正)

 略

第16号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平27規48・一部改正)

 略

第17号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平27規48・一部改正)

 略

第18号様式

(昭57規27・平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平23規6・平27規48・一部改正)

 略

第19号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平14規32・平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第20号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第21号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第22号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第23号様式

(平9規19・全部改正、平17規19・平27規48・一部改正)

 略

第24号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平27規48・一部改正)

 略

第25号様式

(平24規73・追加)

 略

第26号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・一部改正、平24規73・旧第25号様式繰下、平27規48・一部改正)

 略

第27号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・一部改正、平24規73・旧第26号様式繰下、平27規48・一部改正)

 略

第28号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・一部改正、平24規73・旧第27号様式繰下、平27規48・一部改正)

 略

第29号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・平17規19・一部改正、平24規73・旧第28号様式繰下、平27規48・一部改正)

 略

第30号様式

(平2規24・平5規14・平6規29・平9規19・一部改正、平24規73・旧第29号様式繰下、平27規48・一部改正)

 略

墨田区女性福祉資金貸付条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第3章 貸付金・支給金
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第13号
昭和53年3月31日 規則第14号
昭和55年3月31日 規則第18号
昭和57年3月31日 規則第27号
昭和62年3月31日 規則第26号
平成元年3月31日 規則第28号
平成2年6月20日 規則第24号
平成3年3月30日 規則第19号
平成4年4月1日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第14号
平成6年3月30日 規則第29号
平成7年4月1日 規則第16号
平成8年3月28日 規則第38号
平成9年4月1日 規則第19号
平成10年3月31日 規則第30号
平成11年3月31日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第8号
平成15年5月13日 規則第35号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第19号
平成17年11月10日 規則第110号
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年3月20日 規則第10号
平成19年12月14日 規則第83号
平成20年3月28日 規則第20号
平成21年3月30日 規則第11号
平成23年3月22日 規則第6号
平成24年12月11日 規則第73号
平成27年2月6日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第48号
平成27年12月25日 規則第96号
平成28年3月30日 規則第37号
平成29年3月30日 規則第13号
平成31年3月22日 規則第11号