○墨田区療養資金貸付条例

昭和52年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者、心身障害者等が疾病又は負傷により療養を受ける場合に、当該療養に必要な資金(以下「資金」という。)を当該療養者の世帯に貸し付けることにより、その生活の安定を図り、もって区民福祉の増進に資することを目的とする。

(昭56条9・全部改正、平14条44・平24条13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。

(2) 心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳又は東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付を受けている者をいう。

(3) 資金 療養費用のうちの次に掲げるものをいう。

 保険診療の一部負担金

 保険診療外とされている差額ベッド料

 保険診療外とされている入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額

(4) 療養者 疾病又は負傷により療養を受ける高齢者、心身障害者又は区長が特に必要と認める者で、次に掲げる要件を備えるものをいう。

 墨田区に引き続き1年以上住所を有すること。

 公的な医療保険に加入していること。

(昭56条9・全部改正、平10条28・平14条44・平24条13・一部改正)

(基金の設置)

第3条 この条例による資金の貸付けを円滑かつ効率的に行うため、墨田区療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(昭56条9・追加、平24条13・一部改正)

(基金の額)

第4条 基金の額は、7,000万円とする。

(昭56条9・追加、昭60条12・昭61条20・昭62条9・平4条17・平10条28・平24条13・一部改正)

(貸付けの要件)

第5条 資金の貸付けを受けることができる者は、療養者の属する世帯の世帯主又はこれに準ずる者で、次に掲げる要件を備えているものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、療養者本人とする。

(1) 墨田区に引き続き1年以上住所を有すること。

(2) 公的な医療保険に加入していること。

(3) 特別区民税又は市町村民税を滞納していないこと。

(4) 高齢者又は心身障害者の療養に係る資金の貸付けを受ける場合にあっては当該療養者の、区長が特に必要と認める者の療養に係る資金の貸付けを受ける場合にあっては当該療養者の世帯成員の所得が墨田区規則(以下「規則」という。)で定める額以下であること。

(昭56条9・全部改正、昭57条41・昭60条12・平14条44・平24条13・一部改正)

(債務保証)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により債務の保証措置を講じなければならない。

(1) 保険者等から給付されることとなる資金で、区を通じて給付されるもの 当該給付金の受領権の委任

(2) 前号以外の資金 連帯保証人の選定

2 前項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する資金に係る債務の保証措置については、区長が特に必要と認める場合は、連帯保証人とすることができる。

(昭60条12・全部改正、平24条13・一部改正)

(貸付けの限度額)

第7条 貸付けは、1世帯を単位とし、その額は、90万円を限度とする。

2 前項に規定する限度額には、前条第1項第1号に規定する資金(同条第2項の規定を適用したものを除く。)は含めない。

(昭55条13・一部改正、昭56条9・旧第5条繰下、昭60条12・平24条13・一部改正)

(利息)

第8条 貸付金には、利息を付けない。

(昭56条9・旧第6条繰下)

(借受けの申請)

第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

(昭56条9・旧第7条繰下、平24条13・一部改正)

(貸付けの決定)

第10条 区長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知する。

(昭56条9・旧第8条繰下、平24条13・一部改正)

(償還の方法)

第11条 貸付金(第6条第1項第1号に規定する資金に係る貸付金のうち、同号の規定により給付金の受領権の委任をしたものを除く。次項において同じ。)の償還は、据置期間経過後、均等月割償還とする。ただし、いつでも繰上償還することができる。

2 貸付金の償還期間は、別表のとおりとする。

3 据置期間は、資金の貸付限度額内における最終の貸付日の属する月の翌月から3か月とする。

(昭56条9・旧第9条繰下・一部改正、昭57条41・昭60条12・平24条13・一部改正)

(一時償還)

第12条 区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すとともに、期限を付して貸付金の全部又は一部の一時償還を命ずることができる。

(1) 貸付金を第2条第3号に規定する費用以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付金の償還を怠ったとき。

(4) 第16条に規定する報告義務を怠ったとき。

(昭56条9・旧第10条繰下・一部改正、平14条44・平24条13・一部改正)

(違約金)

第13条 区長は、借受人が貸付金を、償還期限までに償還しないとき、又は前条の規定により一時償還を命ぜられた指定期限までに支払わないときは、当該償還日の翌日から償還当日までの期間の日数に応じ、当該償還すべき金額に年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他区長が特別の理由があると認めたときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。

(昭56条9・旧第11条繰下、平24条13・一部改正)

(償還の方法の変更)

第14条 区長は、借受人がやむを得ない理由により貸付金の償還が困難となったと認められるときは、貸付金の償還の方法を変更することができる。

(昭56条9・旧第12条繰下)

(償還の免除)

第15条 区長は、借受人が死亡その他特別の理由により貸付金の償還が困難になったと認められるときは、貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。

(昭56条9・旧第13条繰下)

(報告義務)

第16条 借受人が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を区長に報告しなければならない。

(1) 退院等により資金を必要としなくなったとき。

(2) 住所を変更したとき。

(昭56条9・旧第14条繰下、平24条13・一部改正)

(基金の過不足額の整理)

第17条 この条例の規定に基づく貸付けにより、基金に過不足額を生じたときは、その過不足額は一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(平24条13・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

(昭56条9・旧第15条繰下、平24条13・旧第17条繰下)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に貸し付けてあるものについては、この条例による改正後の墨田区療養資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により貸し付けたものとみなす。ただし、改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和57年12月1日条例第41号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第12号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に貸付を受けている者に係る貸付金の償還については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第28号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成9年9月30日までに受けた入院療養に係るこの条例による改正前の墨田区療養資金貸付条例第2条第3号ハに規定する看護料の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第44号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭55条13・全部改正、昭57条41・昭60条12・平24条13・一部改正)

貸付金額

償還期間

100,000円以内

据置期間経過後10か月以内

100,000円を超え200,000円以内

同      20か月以内

200,000円を超え400,000円以内

同      30か月以内

400,000円を超え600,000円以内

同      40か月以内

600,000円を超え900,000円以内

同      50か月以内

墨田区療養資金貸付条例

昭和52年3月31日 条例第7号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第3章 貸付金・支給金
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第7号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和56年3月31日 条例第9号
昭和57年12月1日 条例第41号
昭和60年3月29日 条例第12号
昭和61年3月31日 条例第20号
昭和62年3月14日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第17号
平成10年3月30日 条例第28号
平成14年9月30日 条例第44号
平成24年3月29日 条例第13号