○墨田区私立高等学校等入学資金貸付条例
昭和58年11月30日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、私立高等学校等への入学に際して必要な入学金、施設費等に充てるべき資金(以下「資金」という。)の調達が困難な者に対し、これを貸し付けることにより、進学の機会均等を図り、もって区民の福祉増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「私立高等学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する私立の高等学校又は高等専門学校をいう。
(貸付要件)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、私立高等学校等に入学の確定している者の養育者(養育者がないときは当該入学者本人)であって、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 墨田区内に引き続き1年以上住所を有すること。
(2) 所得が融資基準に満たないため、金融機関から融資を受けることができないこと。
(3) 墨田区規則(以下「規則」という。)で定める資格を有する連帯保証人があること。
2 前項の規定は、区長が特別の理由があると認めるときは、その一部を適用しないことができる。
(貸付けの限度額)
第4条 資金の貸付額は、入学者1人について50万円以内とする。
(貸付けの利率)
第5条 資金の貸付利率は、年3パーセント以内で規則で定める率とする。ただし、当該修学期間中及び据置期間中は、利子を付さない。
(平6条12・一部改正)
(償還方法)
第6条 貸付金の償還は、次の各号に掲げる方法のいずれかとし、資金の貸付けを受ける者の希望を聴取の上、区長が決定する。
(1) 私立高等学校等の修了の日の属する月の翌月から6月据置後3年以内の元利均等月賦償還
(2) 資金の貸付けの日の属する月の翌月から6月据置後6年以内の元利均等月賦償還
2 区長は、やむを得ない理由により、貸付金を前項に規定する償還方法により償還することが困難になったと認めるときは、これを変更することができる。
3 貸付金の償還は、いつでも繰り上げてこれを行うことができる。
(貸付けの申請)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、区長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 区長は、前条の申請があったときは、資金の貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知する。
(一時償還)
第9条 区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号の一に該当するときは、期限を定めて貸付金の全部又は一部を一時償還させることができる。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 当該入学者が、私立高等学校等を退学したとき。
(4) 正当な理由なく貸付金の償還を怠ったとき。
(5) 前各号のほか、区長が特に必要と認めるとき。
(延滞金)
第10条 区長は、借受者が貸付金を期限までに償還しないときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部は免除することができる。
(償還の免除)
第11条 区長は、借受者が災害その他特別の理由により、貸付金の償還の困難になったと認めるときは、その全部又は一部の償還を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月の私立高等学校等入学者から適用する。
付則(平成6年3月30日条例第12号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区私立高等学校等入学資金貸付条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けの申請があったものから適用し、同日前に貸付けの申請があったものについては、なお従前の例による。