○墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年墨田区条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 児童を監護しない父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者(次条に定める程度の障害の状態にある父又は母を除く。)に養育されているとき。
(父又は母の障害の程度)
第5条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(規則で定める児童)
第6条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(平8規89・平10規66・平25規6・平26規23・令6規11・一部改正)
(規則で定める法令)
第7条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(平9規35・平9規57・平20規13・一部改正)
(平14規72・平23規54・一部改正)
(規則で定める施設等)
第9条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、条例第5条第1項に規定する対象者又は対象者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(平18規81・全部改正、平19規75・平20規13・平20規87・一部改正)
(所得の額)
第10条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に定めるとおりとし、次に掲げる児童の養育者にあっては別表第4の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に定めるとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がないもの
(2) 第6条第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第6条第4号に該当する児童(父から認知された児童を除く。)であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
(5) 第6条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第1号ただし書の規定によりひとり親等(父又は母に限る。以下この項において同じ。)が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該ひとり親等の監護する児童が母又は父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
3 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に定めるとおりとする。
(平10規82・平15規74・平25規6・一部改正)
(所得の範囲)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の10第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第1項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及びひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下「養育費等」という。)に係る所得とする。
(平14規72・平15規74・平27規16・令6規85・一部改正)
(所得の額の計算方法)
第12条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額及び同条第6項に規定する条約適用配当等の額並びに養育費等に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した金額とする。
(1) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(父又は母を除く。)については、27万円
(4) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号の2に規定する控除を受けた者(父又は母を除く。)については、35万円
(5) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円
(6) 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(平2規63・平6規11・平8規89・平11規94・平13規89・平14規72・平15規74・平17規95・平18規81・平22規29・平27規16・平28規94・平30規71・令3規29・令6規85・一部改正)
(災害による所得の制限の特例)
第13条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の12月31日までは、前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しない。
(平11規94・平30規67・令6規85・一部改正)
(条例第5条第1項の規則で定める額)
第13条の2 条例第5条第1項に規定する規則で定める額は、同項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の法に規定する後期高齢者医療の被保険者が法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条及び第14条の2の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、当該高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 令第14条第1項又は第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第1項又は第2項各号に定める者の区分にかかわらず、5万7,600円(当該療養のあった月以前の12月以内に既に負担した額が5万7,600円である月数が3月以上ある場合にあっては、4万4,400円)
(2) 令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第15条第3項各号に定める者の区分にかかわらず、1万8,000円
(3) 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間における令第14条の2第1項に規定する年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 14万4,000円
(平14規72・追加、平18規81・平20規13・平20規87・平30規44・令元規9・一部改正)
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) ひとり親家庭等認定調書(第2号様式)
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(4) 世帯の全員の住民票の写し
(5) ひとり親等及び扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類
(6) ひとり親等及び扶養義務者等の当該年度の課税の状況を証する書類
(7) 養育費等に関する申告書
(平12規123・平14規72・平19規75・平28規14・令6規85・一部改正)
(平12規123・追加)
(一部負担金の減額又は免除)
第16条 区長は、法第69条第1項の規定により、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第33条第1項に規定する事由(以下「減免事由」という。)に該当する者について、条例第5条第1項に規定する一部負担金等相当額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を除く。以下「一部負担金」という。)を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
4 前項の規定により一部負担金減免証明書の交付を受けた者は、病院等に医療証を提示する際、一部負担金減免証明書を併せて提示しなければならない。
(平12規123・追加、平14規72・平18規81・平19規75・平20規13・令3規29・令3規68・一部改正)
(医療証の有効期限)
第17条 医療証の有効期限は、毎年12月31日までとし、1月1日に更新する。
(平12規123・旧第15条繰下)
(医療証の返還)
第18条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。
(平12規123・旧第16条繰下)
(医療証の再交付)
第19条 対象者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費助成制度医療証再交付申請書(第8号様式)により区長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破損し、又は汚損したときの前項の規定による申請には、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を区長に返還しなければならない。
(平12規123・旧第17条繰下、平19規75・平28規14・令3規68・一部改正)
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による対象者に係る医療費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
(2) 法第84条第1項に規定する高額療養費に相当する額として、対象者が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者に支払った額から第13条の2に定める額を控除した額を支給するとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(平12規123・旧第18条繰下・一部改正、平14規72・平19規75・平20規13・平25規6・平28規14・令3規68・一部改正)
(平12規123・旧第19条繰下・一部改正、平14規72・平19規75・平25規6・平28規14・令3規68・令6規11・一部改正)
(平10規82・一部改正、平12規123・旧第20条繰下、平19規75・令3規68・令5規87・一部改正)
(損害賠償の請求権の譲渡)
第23条 条例第9条の2第1項に規定する規則で定める損害賠償の請求権の譲渡は、ひとり親家庭等医療費助成制度に係る債権譲渡について(第14号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第9条の2第2項に規定する規則で定める通知は、債権譲渡通知書(第15号様式)により行うものとする。
(令3規68・追加)
(添付書類の省略)
第24条 区長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(平12規123・旧第21条繰下、令3規68・旧第23条繰下)
付則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月30日規則第63号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年9月20日規則第45号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則別表第3の規定は、平成4年1月1日以後の診療等について助成申請をするものから適用し、同日前の診療等について助成申請をするものについては、なお従前の例による。
付則(平成4年10月1日規則第43号)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則別表第3の規定は、平成5年1月1日以後の診療等について助成申請をするものから適用し、同日前の診療等について助成申請をするものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式トは、現に用紙が存する間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成5年9月1日規則第38号)
1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則別表第3の規定は、平成6年1月1日以後の診療等について助成申請をするものから適用し、同日前の診療等について助成申請をするものについては、なお従前の例による。
付則(平成6年3月30日規則第11号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成6年12月31日までの間に行うべき医療費の助成に係る所得の制限についてこの規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第12条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でない者として算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
付則(平成6年11月30日規則第82号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則別表第3から別表第5までの規定は、平成7年1月1日以後の診療等について助成申請をするものから適用し、同日前の診療等について助成申請をするものについては、なお従前の例による。
付則(平成7年12月1日規則第53号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則別表第3から別表第5までの規定は、平成8年1月1日以後の診療等について助成申請をするものから適用し、同日前の診療等について助成申請をするものについては、なお従前の例による。
付則(平成8年12月26日規則第89号)
1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則別表第3から別表第5までの規定は、平成9年1月1日以後の診療等について助成申請をするものから適用し、同日前の診療等について助成申請をするものについては、なお従前の例による。
付則(平成9年6月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月26日規則第57号)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則別表第3から別表第5までの規定は、平成10年1月1日以後の診療等について助成申請をするものから適用し、同日前の診療等について助成申請をするものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成10年3月31日規則第47号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年7月31日規則第66号)
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第2号様式トにより作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成10年12月28日規則第82号)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則別表第3から別表第5までの規定は、平成11年1月1日以後の診療等について助成申請をするものから適用し、同日前の診療等について助成申請をするものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式、第2号様式ホ及び第8号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成11年3月31日規則第43号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年12月28日規則第94号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第32号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第3号様式(裏)により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成12年12月28日規則第123号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式、第3号様式、第6号様式及び第8号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成13年12月28日規則第89号)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第12条第2項の規定は、平成14年1月1日以後の診療等について助成申請するものから適用し、同日前の診療等について助成申請するものについては、なお従前の例による。
付則(平成14年9月30日規則第72号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第11条、第12条第1項、第14条第1項及び第2項、第21条第2項、別表第3、第1号様式、第8号様式の改正規定並びに付則第3項及び第5項の規定は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第11条、第12条第1項、第14条第1項及び第2項、第21条第2項、別表第3、第1号様式並びに第8号様式の規定を除く。)は、平成14年10月1日以後の診療等について助成申請するものから適用し、同日前の診療等について助成申請するものについては、なお従前の例による。
3 新規則第11条、第12条第1項、第14条第1項及び第2項、第21条第2項、別表第3、第1号様式並びに第8号様式の規定は、平成15年1月1日以後の診療等について助成申請するものから適用し、同日前の診療等について助成申請するものについては、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第3号様式及び第3号の2様式による医療証で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれその有効期間中に限り、新規則第3号様式及び第3号の2様式による医療証とみなす。
5 付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、旧規則第1号様式及び第8号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成15年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第3号様式及び第3号の2様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成15年12月1日規則第74号)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
2 平成15年12月31日以前の所得の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第1号様式及び第8号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成17年3月31日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月29日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条第1号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
付則(平成18年10月1日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第12条の規定は、平成19年1月1日以後の診療等について助成申請するものから適用し、同日前の診療等について助成申請するものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第3号様式及び第3号の2様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成19年9月28日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3号様式(裏)及び第3号の2様式(裏)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年3月28日規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「旧規則」という。)第3号様式による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、この規則による改正後の第3号様式による医療証とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則第1号様式及び第6号様式により作成された用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成20年9月29日規則第77号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第6号様式及び第8号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成20年12月26日規則第87号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成22年5月31日規則第29号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成23年12月28日規則第54号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式、第7号様式、第8号様式及び第9号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成25年3月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年4月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年2月17日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成27年12月31日以前の療養に係るこの規則による改正後の墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条及び第12条第1項の規定の適用については、新規則第11条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、新規則第12条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成28年1月1日から同年12月31日までの療養に係る新規則第11条及び第12条第1項の規定の適用については、新規則第11条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、新規則第12条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
付則(平成28年3月9日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月28日規則第94号)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第12条第1項の規定は、平成31年1月1日以降の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年12月31日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成30年7月31日規則第44号)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第13条の2の規定は、この規則の施行の日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成30年12月11日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第13条、別表第3、第1号様式及び第8号様式の規定は、平成32年1月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成30年12月28日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第12条、第1号様式及び第8号様式の規定は、平成31年1月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和元年7月22日規則第9号)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第13条の2第2号の規定は、この規則の施行の日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和2年12月28日規則第74号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第12条の規定は、令和4年1月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第8号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年3月10日規則第29号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第6号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年6月23日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第26号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年3月31日規則第50号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3号様式(裏)及び第3号の2様式(裏)により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年12月25日規則第87号)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第22条ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式(表)、第3号様式(裏)、第3号の2様式(裏)、第10号様式及び第11号様式により作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年2月29日規則第11号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式(表)及び第2号様式へにより作成された用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年12月2日規則第85号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3から別表第5までの改正規定は、令和7年1月1日から施行する。
2 前項ただし書の規定による改正後の別表第3から別表第5までの規定は、同項ただし書の規定による施行の日以後の療養に係る医療日の助成について適用し、同日前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に交付したこの規則による改正前の第3号様式(裏)及び第3号の2様式(裏)による医療証は、この規則による改正後の第3号様式(裏)及び第3号の2様式(裏)による医療証とみなす。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式(裏)、第10号様式及び第12号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
(平23規54・令4規50・一部改正)
(1) 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
イ 一眼の視力が0.08かつ他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの
(4) そしゃくの機能を欠くもの
(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8) 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9) 1上肢の全ての指を欠くもの
(10) 1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(11) 両下肢の全ての指を欠くもの
(12) 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13) 1下肢を足関節以上で欠くもの
(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2
(平23規54・平26規23・令4規50・一部改正)
(1) 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 一眼の視力が0.04かつ他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢の全ての指を欠くもの
(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能にさせ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能にさせ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診察を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第3
(令6規85・全部改正)
区分 | 金額 |
加算対象扶養親族等及び生計維持児童がない場合 | 2,080,000円 |
加算対象扶養親族等又は生計維持児童がある場合 | 2,080,000円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に380,000円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に480,000円を乗じて得た額 (3) 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に530,000円を乗じて得た額 |
備考
1 この表において、「加算対象扶養親族等」とは、条例第4条第1項第1号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法に定める控除対象扶養親族をいう。以下備考5において同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(同法に定める扶養親族をいう。)以外のものをいう。
2 この表において、「生計維持児童」とは、ひとり親等が前々年の12月31日において生計を維持した児童のうち、所得税法に定める扶養親族でないものをいう。
3 この表において、「70歳以上同一生計配偶者」とは、70歳以上の所得税法に定める同一生計配偶者をいう。
4 この表において、「老人扶養親族」とは、所得税法に定める老人扶養親族をいう。
5 この表において、「特定扶養親族等」とは、所得税法に定める特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。
別表第4
(令6規85・全部改正)
区分 | 金額 |
加算対象扶養親族等及び生計維持児童がない場合 | 2,360,000円 |
加算対象扶養親族等又は生計維持児童がある場合 | 2,360,000円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に380,000円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に440,000円を乗じて得た額(前号の規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から60,000円を減じた額) |
備考 別表第3備考の規定は、この表において準用する。
別表第5
(令6規85・全部改正)
区分 | 金額 |
加算対象扶養親族等がない場合 | 2,360,000円 |
加算対象扶養親族等がある場合 | 2,360,000円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に380,000円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に440,000円を乗じて得た額(前号の規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から60,000円を減じた額) |
備考 別表第3備考の規定は、この表において準用する。
第1号様式(表)
(平12規123・全部改正、平13規89・平14規72・平15規74・平17規27・平20規13・平20規77・平23規54・平25規6・平30規67・平30規71・令3規29・令4規26・令5規87・令6規11・令6規則85・一部改正)
略
第1号様式(裏)
(平12規123・全部改正、平14規72・平20規13・平20規77・平23規54・平25規6・平28規14・平30規71・令3規29・令6規85・一部改正)
略
第2号様式 イ
(平5規38・平6規11・平17規27・一部改正)
略
第2号様式 ロ
(平5規38・平6規11・平17規27・一部改正)
略
第2号様式 ハ
(平5規38・平6規11・平17規27・平25規6・一部改正)
略
第2号様式 ニ
(平5規38・平6規11・平17規27・一部改正)
略
第2号様式 ホ
(平5規38・平6規11・平10規82・平17規27・平23規54・一部改正)
略
第2号様式 ヘ
(平25規6・追加、平26規23・令6規11・一部改正)
略
第2号様式 ト
(平5規38・平6規11・平17規27・一部改正、平25規6・旧第2号様式ヘ繰下・一部改正)
略
第2号様式 チ
(平4規43・平5規38・平6規11・平10規66・平17規27・一部改正、平25規6・旧第2号様式ト繰下・一部改正)
略
第2号様式 リ
(平5規38・平6規11・平17規27・一部改正、平25規6・旧第2号様式チ繰下・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平4規43・平12規123・平25規6・令6規則85・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平25規6・全部改正、平28規14・平30規44・令4規50・令5規則87・令6規85・一部改正)
略
第3号の2様式(表)
(平12規123・追加、平25規6・一部改正)
略
第3号の2様式(裏)
(平25規6・全部改正、平28規14・令4規50・令5規87・令6規85・一部改正)
略
第4号様式
(平17規27・全部改正、平23規54・平25規6・平28規14・一部改正)
略
第5号様式
(平12規123・追加、平17規27・平25規6・平26規23・一部改正、令3規29・旧第10号様式繰上、令3規68・旧第4号の2様式繰下、令4規26・一部改正)
略
第6号様式
(平12規123・追加、平26規23・一部改正、令3規29・旧第11号様式繰上、令3規68・旧第4号の3様式繰下)
略
第7号様式
(平17規27・全部改正、平23規54・平25規6・平26規23・平28規14・一部改正、令3規29・旧第12号様式繰上、令3規68・旧第4号の4様式繰下)
略
第8号様式
(平6規11・平17規27・平23規54・平25規6・平28規14・一部改正、令3規68・旧第5号様式繰下、令4規26・一部改正)
略
第9号様式
(令3規29・全部改正、令3規68・旧第6号様式繰下、令4規26・一部改正)
略
第10号様式
(平5規38・平6規11・平17規27・平23規54・平25規6・一部改正、令3規68・旧第7号様式繰下、令5規87・令6規85・一部改正)
略
第11号様式
(平12規123・全部改正、平13規89・平14規72・平15規74・平17規27・平19規75・平20規77・平23規54・平25規6・平30規67・平30規71・令3規29・一部改正、令3規68・旧第8号様式繰下、令4規26・令5規87・一部改正)
略
第12号様式
(令3規68・追加、令6規85・一部改正)
略
第13号様式
(平17規27・全部改正、平23規54・平25規6・平28規14・一部改正、令3規68・旧第9号様式繰下)
略
第14号様式
(令3規68・追加)
略
第15号様式
(令3規68・追加)
略