○墨田区子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年9月30日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、子どもを養育している者等に対し、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

(平18条20・令4条40・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「子どもを養育している者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者

(3) 何人からも監護されず、かつ、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、区長が必要と認めるもの

3 前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

4 この条例にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(平8条20・平18条20・平19条40・令4条40・一部改正)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、墨田区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する子どもを養育している者等であって、その者が養育する子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他墨田区規則(以下「規則」という。)で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する子どもを養育している者等は、当該子どもに係る医療費の助成については、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 規則で定める施設に入所している者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者

(平12条34・平17条21・平18条20・平21条16・平24条22・平29条23・令4条40・一部改正)

第4条 削除

(平11条14)

(助成の範囲)

第5条 区は、子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって子どもに係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を除く。)を助成する。

2 前項の規定による助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。

(平12条34・平14条46・平18条20・平19条40・一部改正)

(医療証の交付)

第6条 子どもに係る医療費の助成を受けようとする者は、養育する子どもについて、規則で定めるところにより、区長に申請し、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。

(平18条20・平19条40・一部改正)

(医療費の助成方法)

第7条 子どもに係る医療費の助成は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、医療証の交付を受けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当てを受けた場合に、区が助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより子どもに係る医療費の助成を行うことができる。

(平18条20・平19条40・平24条22・一部改正)

(食事療養標準負担額の支払方法)

第7条の2 前条第1項に規定する方法により子どもに係る医療費の助成を受ける対象者は、食事療養標準負担額を負担すべき場合に当該標準負担額を厚生労働省令の規定の例により病院又は診療所に支払うものとする。

(平12条34・追加、平12条63・平18条20・平19条40・一部改正)

(届出義務等)

第8条 対象者は、第6条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに区長に届け出なければならない。

2 区長は、必要があると認めるときは、対象者に現況に関する届出を行わせることができる。

3 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(平18条20・令3条20・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第9条の2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(令3条20・追加)

(助成費の返還等)

第10条 区長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までの各号のいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第8条第3項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(令3条20・全部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第13号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年6月28日条例第20号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第34号)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年12月12日条例第63号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月30日条例第46号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び付則第3項の規定は平成19年1月1日から、第3条の規定及び付則第4項の規定は墨田区規則(以下「規則」という。)で定める日から施行する。

(平成18年規則第86号により平成19年4月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成19年1月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、付則第1項ただし書の規則で定める日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年7月2日条例第40号)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条、第9条の2及び第10条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第40号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

墨田区子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年9月30日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第3章 貸付金・支給金
沿革情報
平成5年9月30日 条例第30号
平成6年3月30日 条例第13号
平成8年6月28日 条例第20号
平成11年3月12日 条例第14号
平成12年3月30日 条例第34号
平成12年12月12日 条例第63号
平成14年9月30日 条例第46号
平成17年3月30日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第20号
平成19年7月2日 条例第40号
平成21年3月30日 条例第16号
平成24年3月29日 条例第22号
平成29年3月30日 条例第23号
令和3年6月23日 条例第20号
令和4年9月30日 条例第40号