○墨田区母子生活支援施設条例

昭和40年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、母子生活支援施設を設置する。

(平10条33・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 母子生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

墨田区墨田母子生活ホーム

東京都墨田区文花一丁目24番3号

(昭40条32・昭42条7・昭42条22・平元条25・平10条33・一部改正)

(利用の拒否)

第3条 区長は、法による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)のための委託を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を拒否することができる。

(1) 利用者が定員に達しているとき。

(2) 伝染性の疾病にかかっている者であるとき(母子生活支援施設を利用することにより、他の利用者に伝染するおそれがある場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由があるとき。

(平10条33・平13条45・平17条25・一部改正)

(退所命令)

第4条 区長は、母子生活支援施設を利用している者が母子保護の実施を解除されたときは、退所させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、相当の期間を定めて退所を猶予することができる。

2 区長は、前項ただし書の規定により猶予を受けている者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退所させることができる。

(1) この条例又は区長の指示に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、母子生活支援施設の利用が不適当であるとき。

(平10条33・平13条45・一部改正)

(使用料等)

第5条 区長は、前条第1項ただし書の規定により猶予を受けて母子生活支援施設を利用する者については、法第23条第1項本文の規定により保護された者が法第56条第2項の規定により徴収される額に相当する額の使用料を徴収する。

2 区長は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平元条25・平10条33・平13条45・一部改正)

(損害賠償)

第6条 利用者は、利用に際し、母子生活支援施設の施設及び付帯設備(以下「施設等」という。)に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条25・全部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、母子生活支援施設の管理を法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条25・全部改正)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 母子生活支援施設の管理運営に関すること(区長の権限に属する事務を除く。)

(2) 母子生活支援施設の施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(3) 母子生活支援施設の施設の環境整備に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、母子生活支援施設の管理のうち区長が必要と認めるもの

(平17条25・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第9条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、業務計画書その他墨田区規則(以下「規則」という。)で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 母子生活支援施設の管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 業務計画書の内容が、母子生活支援施設の効用を最大限に発揮できるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平17条25・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第10条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第12条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条25・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第11条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条25・追加)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により、母子生活支援施設の管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(平17条25・追加)

(業務報告書の提出)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、その管理する母子生活支援施設の管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した業務報告書を区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の業務報告書を提出しなければならない。

(1) 母子生活支援施設の管理の実施状況及び利用状況

(2) 母子生活支援施設の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による母子生活支援施設の管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、母子生活支援施設の管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平17条25・追加)

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員で母子生活支援施設の管理の業務に従事しているものは、母子生活支援施設の管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平17条25・追加、令5条17・一部改正)

(原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった母子生活支援施設の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平17条25・追加)

(損害賠償の義務)

第16条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条25・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条25・追加)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年10月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和42年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月20日条例第25号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第33号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第45号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第25号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

墨田区母子生活支援施設条例

昭和40年3月31日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第15号
昭和40年10月4日 条例第32号
昭和42年3月24日 条例第7号
昭和42年7月1日 条例第22号
平成元年6月20日 条例第25号
平成10年3月30日 条例第33号
平成13年3月29日 条例第45号
平成17年3月30日 条例第25号
令和5年3月24日 条例第17号