○墨田区心身障害者通所訓練所条例

昭和52年11月30日

条例第24号

(設置)

第1条 墨田区内の心身障害者の福祉増進を図るため、墨田区心身障害者通所訓練所(以下「通所訓練所」という。)を設置する。

2 通所訓練所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亀沢のぞみの家

東京都墨田区亀沢四丁目18番11号

(昭57条42・全部改正、平3条15・一部改正)

(施設)

第2条 通所訓練所には、心身障害者のための次の施設を設ける。

(1) 機能回復訓練に必要な施設

(2) 生活訓練に必要な施設

(3) 集会に必要な施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(昭57条42・一部改正)

(使用の承認)

第3条 通所訓練所を使用しようとする者は、別に定めるところにより区長の承認を受けなければならない。

(昭57条42・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第4条 区長は、管理上支障があると認めるときは、通所訓練所の使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(昭57条42・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。

(平18条49・旧第6条繰上)

1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第1号により昭和53年2月1日から施行)

(令4条51・旧附則・一部改正)

2 次の表の左欄に掲げる通所訓練所の位置は、墨田区心身障害者通所訓練所条例の一部を改正する条例(令和4年墨田区条例第51号)の施行の日から墨田区規則で定める日までの間は、第1条第2項の表の規定にかかわらず、次の表の右欄に掲げるとおりとする。

名称

位置

亀沢のぞみの家

東京都墨田区文花一丁目32番7号

(令和5年規則第46号により令和5年8月27日)

(令4条51・追加)

(昭和57年12月1日条例第42号)

この条例は、昭和57年12月1日から施行する。

(平成3年3月14日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第51号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第109号により令和5年2月1日から施行)

墨田区心身障害者通所訓練所条例

昭和52年11月30日 条例第24号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
昭和52年11月30日 条例第24号
昭和57年12月1日 条例第42号
平成3年3月14日 条例第15号
平成18年6月30日 条例第49号
令和4年12月12日 条例第51号