○墨田区心身障害者通所訓練所条例
昭和52年11月30日
条例第24号
(設置)
第1条 墨田区内の心身障害者の福祉増進を図るため、墨田区心身障害者通所訓練所(以下「通所訓練所」という。)を設置する。
2 通所訓練所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亀沢のぞみの家 | 東京都墨田区亀沢四丁目18番11号 |
(昭57条42・全部改正、平3条15・一部改正)
(施設)
第2条 通所訓練所には、心身障害者のための次の施設を設ける。
(1) 機能回復訓練に必要な施設
(2) 生活訓練に必要な施設
(3) 集会に必要な施設
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設
(昭57条42・一部改正)
(使用の承認)
第3条 通所訓練所を使用しようとする者は、別に定めるところにより区長の承認を受けなければならない。
(昭57条42・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第4条 区長は、管理上支障があると認めるときは、通所訓練所の使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(昭57条42・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。
(平18条49・旧第6条繰上)
付則
1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第1号により昭和53年2月1日から施行)
(令4条51・旧附則・一部改正)
名称 | 位置 |
亀沢のぞみの家 | 東京都墨田区文花一丁目32番7号 |
(令和5年規則第46号により令和5年8月27日)
(令4条51・追加)
付則(昭和57年12月1日条例第42号)
この条例は、昭和57年12月1日から施行する。
付則(平成3年3月14日条例第15号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月30日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月12日条例第51号)
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第109号により令和5年2月1日から施行)