○すみだボランティアセンター条例

昭和60年3月29日

条例第11号

(目的)

第1条 ボランティア活動に対する区民の理解と参加を促進するとともに、墨田区における社会福祉の推進を図るため、すみだボランティアセンター(以下「センター」という。)を東京都墨田区東向島二丁目17番14号に設置する。

(平21条12・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ボランティア活動の推進・援助に関すること。

(2) 社会福祉団体の活動の推進・援助に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平21条12・令3条3・一部改正)

(施設)

第3条 センターには、次の施設を設ける。

(1) 学習室、ボランティア・ホール、グループ活動室その他ボランティア活動に必要な施設

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(平21条12・令3条3・一部改正)

(使用対象者)

第4条 センターの施設(以下「施設」という。)を使用することができる者は、ボランティア活動を行う区内の団体又は個人で、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、登録を受けたものとする。

(平17条22・全部改正、平21条12・一部改正、令3条3・旧第6条繰上・一部改正)

(使用の手続)

第5条 施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の使用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条22・全部改正、平21条12・一部改正、令3条3・旧第7条繰上・一部改正)

(使用者に対する助言等)

第6条 区長は、センターの適正かつ効率的な管理運営を図るため必要があると認めるときは、その使用について使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に助言し、又は必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(平17条22・全部改正、令3条3・旧第9条繰上・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平17条22・全部改正、令3条3・旧第10条繰上・一部改正)

(特別の設備等)

第8条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(平17条22・全部改正、令3条3・旧第11条繰上・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は区長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設を使用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(平17条22・全部改正、令3条3・旧第12条繰上・一部改正)

(原状回復)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(平17条22・追加、令3条3・旧第13条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用に際し、施設及び設備に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条22・追加、令3条3・旧第14条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条22・旧第13条繰下、令3条3・旧第24条繰上)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成4年6月19日条例第23号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第22号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前のすみだボランティアセンター条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定により受けた承認は、この条例による改正後のすみだボランティアセンター条例第7条の規定により受けた承認とみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月30日条例第12号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第3号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の第7条の規定により受けている承認は、この条例による改正後の第5条の規定により受けた承認とみなす。

すみだボランティアセンター条例

昭和60年3月29日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)