○すみだ福祉保健センター条例施行規則
平成12年3月31日
規則第21号
すみだ福祉保健センター条例施行規則(平成元年墨田区規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、すみだ福祉保健センター条例(平成元年墨田区条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規99・全部改正、平21規7・一部改正)
(利用の承認)
第3条 指定管理者は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、施設等の利用の可否を決定するものとする。
2 指定管理者は、前項の規定により施設等の利用の承認を決定したときは、利用承認書により当該申請者に通知するものとする。
(平17規99・全部改正)
(健康増進室利用料金の減免等)
第4条 条例第8条第3項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、健康増進室利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の健康増進室利用料金減額・免除申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減額又は免除の適否を決定するものとする。
(平17規99・全部改正、平24規68・一部改正)
2 利用料金の返還を受けようとする者は、健康増進室利用料金返還申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、前項の健康増進室利用料金返還申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、利用料金の返還の適否を決定するものとする。
(平17規99・全部改正、平24規68・一部改正)
(高齢者在宅サービスセンターの事業内容)
第6条 条例第3条第1項第4号に規定する高齢者在宅サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)で行う在宅の高齢者等の福祉の増進に関する事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 通所介護サービス事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する居宅サービス及び送迎を行うこと。
(2) 認知症対応型通所介護サービス事業 法第8条第18項に規定する地域密着型サービス及び送迎を行うこと。
(3) 特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行うこと。
(4) 介護予防認知症対応型通所介護サービス事業 法第8条の2第13項に規定する地域密着型介護予防サービス及び送迎を行うこと。
(5) 介護相談及び介護者の研修に関すること。
(6) その他区長が必要と認める事業
(平17規99・全部改正、平18規71・平21規7・平24規68・平27規46・平28規10・一部改正)
(サービスセンターの利用の手続)
第7条 条例第14条第2項の規定による利用に関する契約の締結は、指定管理者が別に定める通所介護利用契約書により行うものとする。
2 条例第14条第3項の規定による利用に関する承認の可否は、指定管理者が別に定める利用承認書等により通知するものとする。
(平17規99・全部改正、平18規71・平27規46・一部改正)
(通所介護利用料金等の減額)
第8条 条例第14条第12項の規定により指定管理者に支払う費用(以下「この条において「介護予防利用料金等」という。)の減額を受けることができる者は、指定管理者が別に定める基準により特に生計困難であると認めた者とし、その減額割合は、生計困難度に応じ、指定管理者が別に定める。
2 前項に規定する者は、通所介護利用料金等の減額を受けようとするときは、指定管理者が別に定める書面を指定管理者に提示しなければならない。
(平17規99・全部改正、平18規71・平21規7・平24規68・一部改正、平27規46・旧第11条繰上・一部改正)
(サービスセンターの費用等の徴収)
第9条 条例第14条第8項の規定により通所介護利用者、認知症対応型通所介護利用者、総合事業利用者及び介護予防認知症対応型通所介護利用者(以下「通所介護利用者等」という。)から徴収する費用等は、次のとおりとし、実費相当額を徴収する。
(1) 通所介護等における利用者個人のし好品等に要した費用
(2) 通所介護等における活動に要した原材料等の費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める費用
2 条例第14条第9項に規定する規則で定める費用の額は、次のとおりとする。
(1) 総合事業における食事の提供に要する費用 指定管理者が別に定める額
(2) 前号に掲げるもののほか、総合事業において指定管理者が必要と認める費用 実費相当額
3 前項に規定する費用は、当該特定高齢者が利用する施設を管理する指定管理者に納付するものとする。
(平17規99・全部改正、平18規71・一部改正、平27規46・旧第12条繰上・一部改正)
(総合事業の利用の承認の取消し)
第10条 指定管理者は、条例第11条の規定により総合事業の利用の承認を取り消したときは、総合事業利用承認取消通知書により当該利用者に通知するものとする。
(平17規99・全部改正、平18規71・旧第14条繰上、平27規46・旧第13条繰上・一部改正)
(指定管理者の公募)
第11条 条例第16条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。
(平17規99・全部改正、平18規71・旧第15条繰上、平24規68・一部改正、平27規46・旧第14条繰上)
(指定管理者の申請)
第12条 条例第16条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(4) 役員の経歴書
(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平17規99・全部改正、平18規71・旧第16条繰上、平27規46・旧第15条繰上、平28規10・一部改正)
(平17規99・追加、平18規71・旧第17条繰上、平24規68・一部改正、平27規46・旧第16条繰上)
(協定の締結)
第14条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。
(1) 条例第19条に規定する管理の基準に関し必要な事項
(2) 事業の実施に関する事項
(3) 施設の管理に関する事項
(4) 管理経費に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、すみだ福祉保健センターの管理に関し必要な事項
(平17規99・追加、平18規71・旧第18条繰上、平27規46・旧第17条繰上)
(事業報告書の提出)
第15条 条例第20条第1項本文に規定する区長が定める日は、毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は、当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(平17規99・追加、平18規71・旧第19条繰上、平27規46・旧第18条繰上)
(様式の特例)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。
(平17規99・追加、平18規71・旧第20条繰上、平27規46・旧第19条繰上)
(補則)
第17条 この規則の施行に関して必要な事項は、区長が別に定める。
(平17規99・旧第17条繰下、平18規71・旧第21条繰上、平27規46・旧第20条繰上)
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のすみだ福祉保健センター条例施行規則第12条の2の規定、第2条の規定による改正後の墨田区特別養護老人ホーム条例施行規則第3条の規定及び第3条の規定による改正後の墨田区高齢者在宅サービスセンター条例施行規則第9条の2の規定は、平成14年1月1日から適用する。
付則(平成15年3月31日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月20日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成17年10月1日から施行する。
(墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例施行規則の一部を改正する規則)
2 墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例施行規則(平成元年墨田区規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前のすみだ福祉保健センター条例施行規則第5条及び第10条の規定により受けた承認、第9条第1項の規定により締結した契約並びに付則第2項の規定による改正前の墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例施行規則第5条の規定により締結した契約は、この規則による改正後のすみだ福祉保健センター条例施行規則第3条及び第8条の規定により受けた承認、第7条第1項の規定により締結した契約並びに付則第2項の規定による改正後の墨田区知的障害者更生施設の管理運営等に関する条例施行規則第3条の規定により締結した契約とみなす。
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成18年9月29日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成21年3月5日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条第5号の改正規定は、同年5月1日から施行する。
付則(平成24年11月5日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第46号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条第5号及び第6号の改正規定、第7条第2項の改正規定、第8条から第10条までを削る改正規定、第11条を第8条とし、第12条を第9条とし、第13条を第10条とする改正規定並びに第14条を第11条とし、第15条から第20条までを3条ずつ繰り上げる改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度におけるこの規則による改正後の第6条第3号及び第4号、第12条第1項及び第2項並びに第13条の適用については、第6条第3号中「特定介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)」とあるのは「介護保険法の一部を改正する法律(平成26年法律第83号)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護サービス事業」と、「法第8条の2第16項」とあるのは「旧法第8条の2第7項」と、「介護予防支援」とあるのは「介護予防サービス及び送迎」と、同条第4号中「法第8条の2第13項」とあるのは「旧法第8条の2第15項」と、第12条第1項中「総合事業利用者」とあるのは「介護予防通所介護利用者」と、同条第2項第1号及び第2号中「総合事業」とあるのは「自立支援型デイサービス」と、第13条の見出し中「総合事業」とあるのは「自立支援型デイサービス」と、同条中「総合事業の」とあるのは「自立支援型デイサービスの」と、「総合事業利用承認取消通知書」とあるのは「自立支援型デイサービス利用承認取消通知書」と読み替えるものとする。
付則(平成28年3月8日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平17規99・全部改正、平28規10・令4規24・一部改正)
略
第2号様式
(平17規99・全部改正、平24規68・平28規10・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平17規99・全部改正、平24規68・平28規10・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平17規99・全部改正、平24規68・平28規10・一部改正)
略