○墨田区高齢者個室借上げ住宅条例

平成2年6月30日

条例第27号

(設置)

第1条 住宅に困窮している高齢者の生活の安定を確保するとともに、その福祉の増進を図るため、区内の民間住宅を借り上げ、墨田区高齢者個室借上げ住宅(以下「借上げ住宅」という。)を設置する。

(平9条23・一部改正)

(用語の定義)

第1条の2 この条例において「収入」とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入の例により算出した額をいう。

(平9条23・追加、平15条4・一部改正)

(名称、位置等)

第2条 借上げ住宅の名称及び位置その他必要な事項は、区長が別に定める。

(使用申込者の要件)

第3条 借上げ住宅の使用の申込みをしようとする者は、申込みをした日において、次に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 満65歳以上(身体上の障害程度が墨田区規則(以下「規則」という。)で定める程度である場合にあっては、満60歳以上)の単身世帯又は満65歳以上の2人世帯の者であること。

(2) 区内に引き続き3年以上居住していること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 収入が規則で定める金額を超えないこと。

(5) 独立して日常生活を営むことができること。

2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項第1号に準ずる状態にある者であって、他の要件を全て満たすものを使用申込者とすることができる。

(平9条23・平15条4・平21条34・平26条15・一部改正)

(募集方法)

第4条 借上げ住宅入居者の募集は、公募により行う。

(使用の申込み)

第5条 前条の公募により借上げ住宅を使用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に使用の申込みをしなければならない。

(平9条23・平26条15・一部改正)

(使用予定者の決定)

第6条 区長は、使用申込者の数が使用に供することができる借上げ住宅の戸数を超えないときは、当該申込者のうち住宅に困窮している程度が高い者から順に使用予定者を決定する。

2 区長は、使用申込者の数が使用に供することができる借上げ住宅の戸数を超えるときは、使用申込者の数を勘案した上で、抽せんにより使用予定者の候補者を選定し、又は抽選によらないで当該申込者の全てを候補者とし、当該候補者のうち住宅に困窮している程度が高い者から順に使用予定者を決定する。

3 区長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、使用申込者の一部について別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで使用予定者を決定することができる。

(平26条15・一部改正)

(使用の手続)

第7条 前条の規定により使用予定者として決定された者は、決定の通知を受けた日から30日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 保証金として、入居時における使用料2月分に相当する金額を納付すること。

2 区長は、使用予定者として決定された者が前項に定める手続をしないときは、使用予定者としての決定を取り消すことができる。

3 区長は、第1項に定める手続を完了した者に対して、当該借上げ住宅の使用を承認し、入居日を指定する。

4 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、同項の入居日から15日以内に当該借上げ住宅に入居しなければならない。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。

(平9条23・全部改正、平26条15・令2条8・一部改正)

(使用可能期間)

第8条 借上げ住宅を使用することができる期間は、区が当該借上げ住宅を借り上げている期間とする。

(平26条15・一部改正)

(使用料)

第9条 借上げ住宅の使用料は、別表の左欄に掲げる使用者の収入の区分に応じて、それぞれ中欄又は右欄に定める額とする。ただし、当該使用料の額が区と当該借上げ住宅の所有者との賃貸借契約に基づく賃貸借料の額を超えるときは、その賃貸借料に相当する額を使用料の額とする。

(平9条23・全部改正、平26条15・一部改正)

(使用料の減免等)

第10条 区長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料若しくは保証金を減免し、又はこれらの徴収を猶予することができる。

(平9条23・一部改正)

(使用者の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、第1号に掲げる費用にあっては、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰すべき理由によって生じた修繕等に要する費用

(2) 電気、ガス及び上下水道の使用に係る費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が指定する費用

(平21条34・平26条15・令2条8・一部改正)

(禁止行為)

第12条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 借上げ住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 借上げ住宅に使用者以外の者を同居させること。

(3) 借上げ住宅に区長の許可を受けずに造作を加えること。

(4) 借上げ住宅を住宅の目的以外に使用すること。

(5) 他の居住者又は近隣に迷惑を及ぼす行為をすること。

(平26条15・一部改正)

(収入に関する報告)

第13条 使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、収入に関する報告を行わなければならない。ただし、使用者(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に限る。)が当該報告を行うことが困難な事情にあると区長が認めるときは、この限りでない。

(平9条23・追加、平30条13・一部改正)

(使用料の額の決定等)

第14条 区長は、前条の報告(同条ただし書の場合においては、省令第9条で定める方法により収入を把握した場合を含む。)その他の資料に基づき、使用者の翌年度の使用料の額を決定し、当該使用者に通知する。

(平9条23・追加、平30条13・一部改正)

(住宅の変更)

第15条 区長は、使用者の世帯構成に異動があったときその他特別の事情があるときは、使用する借上げ住宅の変更を承認することができる。

(平9条23・追加、平26条15・一部改正)

(使用の取消し)

第16条 区長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) 第7条第4項に規定する期間内に入居しないとき。

(2) 虚偽の申込み又は不正の手段により使用承認を受けたとき。

(3) 正当な理由がなく使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 第12条に規定する禁止行為を行ったとき。

(5) 疾病等の理由により、第3条第1項第5号に掲げる要件を欠いたとき。

(6) この条例、この条例に基づく規則又は区長の指示に違反したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が借上げ住宅の管理上特に必要があると認めるとき。

(平9条23・旧第13条繰下・一部改正、平26条15・一部改正)

(明渡し)

第17条 使用者は、前条の規定により使用の承認を取り消されたとき、又は使用期間が満了したときは、区長が定める期日までに借上げ住宅を明け渡さなければならない。

(平9条23・旧第14条繰下、平21条34・平26条15・一部改正)

(保証金の還付等)

第18条 保証金は、借上げ住宅の返還の際、還付する。ただし、未納の使用料又は賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

2 前項ただし書の場合において、保証金の額が未納の使用料又は賠償金を償うに足りないときは、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 保証金には、利子を付けない。

(平9条23・追加)

(指導及び指示)

第19条 区長は、使用者に対して借上げ住宅の管理上又は安全確保上、必要な指導又は指示をすることができる。

(平9条23・旧第15条繰下)

(罰則)

第20条 使用者が詐欺その他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平9条23・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平9条23・旧第16条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第46号により平成2年9月20日から施行)

(平成9年12月9日条例第23号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例(以下「新条例」という。)第14条の規定による使用料の額の決定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例により行うことができる。

3 施行日前にこの条例による改正前の墨田区高齢者借上げ住宅条例(以下「旧条例」という。)の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

4 新条例第7条の規定は、施行日以後に借上げ住宅の使用の申込みをする者から適用する。

5 施行日において現に借上げ住宅を使用している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料は、その者に係る新条例第9条又は第10条の規定による使用料の額(以下「新使用料の額」という。)が旧条例第9条又は第10条の規定による使用料の額(以下「旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては、新使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成15年3月19日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第34号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料の額の決定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 新条例別表の規定は、平成22年度以降の年度の借上げ住宅の毎月の使用料の算定について適用し、平成21年度以前の借上げ住宅の毎月の使用料の算定については、なお従前の例による。

4 施行日において現に借上げ住宅を使用している者の次の各号の表の左欄に掲げる各年度の使用料は、その者に係る新条例の規定による使用料の額(以下「新使用料の額」という。)が改正前の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用料の額(以下「旧使用料の額」という。)を超える場合にあっては、新使用料の額から旧使用料の額を控除して得た額に次の各号の表の左欄に掲げる年度の区分に応じて、それぞれ当該各号の表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧使用料の額を加えて得た額とする。

(1) 新条例別表に掲げる使用者の収入区分の各段階と旧条例別表に掲げる使用者の収入区分の各段階とを比較して1段階上昇する場合

年度の区分

負担調整率

平成22年度

5分の1

平成23年度

5分の2

平成24年度

5分の3

平成25年度

5分の4

(2) 新条例別表に掲げる使用者の収入区分の各段階と旧条例別表に掲げる使用者の収入区分の各段階とを比較して2段階上昇する場合

年度の区分

負担調整率

平成22年度

7分の1

平成23年度

7分の2

平成24年度

7分の3

平成25年度

7分の4

平成26年度

7分の5

平成27年度

7分の6

(平成26年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に行う借上げ住宅入居者の募集に係る使用予定者の決定から適用する。

(平成30年3月29日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(墨田区高齢者個室借上げ住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例(次項において「新条例」という。)第7条第1項の規定は、施行日以後に墨田区高齢者個室借上げ住宅条例第7条第3項の規定による使用の承認を受ける者から適用する。

2 施行日前に提出された請書のうち、施行日以後の墨田区高齢者個室借上げ住宅条例第7条第3項の規定による使用の承認に係るものについては、新条例第7条第1項の規定により提出された請書とみなす。

別表

(平21条34・全部改正)

使用者の収入区分

使用料(月額)

単身世帯用住宅

2人世帯用住宅

104,000円以下の場合

13,000円

17,600円

104,000円を超え123,000円以下の場合

15,000円

20,300円

123,000円を超え139,000円以下の場合

17,100円

23,200円

139,000円を超え158,000円以下の場合

19,300円

26,200円

158,000円を超え186,000円以下の場合

22,100円

30,000円

186,000円を超え214,000円以下の場合

25,500円

34,600円

214,000円を超え259,000円以下の場合

57,400円

73,200円

259,000円を超える場合

85,000円

106,000円

墨田区高齢者個室借上げ住宅条例

平成2年6月30日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成2年6月30日 条例第27号
平成9年12月9日 条例第23号
平成15年3月19日 条例第4号
平成21年9月30日 条例第34号
平成26年3月28日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第8号