○墨田区特別養護老人ホーム条例

平成12年3月30日

条例第42号

墨田区特別養護老人ホーム条例(平成3年墨田区条例第30号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、墨田区特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業等)

第3条 特別養護老人ホームは、老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者その他区長が必要と認める者を入所させ、養護することができる。

2 特別養護老人ホームは、介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるところにより、次に掲げるサービスを提供する。

(1) 介護福祉施設サービス

(2) 短期入所生活介護

(利用の手続)

第4条 前条第2項に規定するサービスの提供を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、墨田区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより、利用に関する契約を、指定管理者(第8条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)と締結しなければならない。

(平17条27・全部改正)

(利用料等)

第5条 利用者は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に掲げる額を、指定管理者に納めなければならない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その額を減額することができる。

(1) 介護福祉施設サービス 次に掲げる額の合計額

 サービスの内容、要介護状態区分、特別養護老人ホームの所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額)

 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額)

 居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額)

(2) 短期入所生活介護 次に掲げる額の合計額

 サービスの内容、要介護状態区分、特別養護老人ホームの所在する地域等を勘案して算定される当該サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額)

 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額)

 滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額)

2 指定管理者は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。

3 前2項の規定により利用者が指定管理者に支払う費用は、当該指定管理者の収入とする。

(平17条27・全部改正、平17条48・一部改正)

(特別の設備等)

第6条 特別養護老人ホームの入所者は、特別養護老人ホームに特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平17条27・全部改正)

(損害賠償)

第7条 特別養護老人ホームの入所者は、施設又は設備(以下「施設等」という。)に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条27・全部改正)

(指定管理者による管理)

第8条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、特別養護老人ホームの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること(第3条第1項に規定する措置に係る事務を除く。)

(2) 利用に関すること。

(3) 施設等の維持管理(軽微な修繕工事を含む。以下同じ。)に関すること。

(4) 施設の環境整備に関すること。

2 前項に定めるもののほか、区長は、必要と認める業務又は事務を指定管理者に行わせることができる。

(平17条27・全部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第9条 区長は指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 特別養護老人ホームの管理に当たり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画の内容が、特別養護老人ホームの効用を最大限に発揮できるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(平17条27・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第10条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第12条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平17条27・追加)

(指定管理者の指定等の公告)

第11条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条27・追加)

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により、特別養護老人ホームの管理の業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(平17条27・追加)

(事業報告書の提出等)

第13条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、特別養護老人ホームの管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の特別養護老人ホームの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めるときは、特別養護老人ホームの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(平17条27・追加)

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者及び当該指定管理者の従業員で特別養護老人ホームの管理の業務に従事しているものは、特別養護老人ホームの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(平17条27・追加、令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(平17条27・追加)

(損害賠償の義務)

第16条 指定管理者は、管理の業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平17条27・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条27・旧第9条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第63号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月28日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後のすみだ福祉保健センター条例第12条第4項ただし書の規定、第2条の規定による改正後の墨田区特別養護老人ホーム条例第5条第1項ただし書の規定及び第3条の規定による改正後の墨田区高齢者在宅サービスセンター条例第7条第1項ただし書の規定は、平成14年1月1日から適用する。

(平成17年3月30日条例第27号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の墨田区特別養護老人ホーム条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により締結した契約は、この条例による改正後の墨田区特別養護老人ホーム条例第4条の規定により締結した契約とみなす。ただし、改正前の条例第5条の規定により納付された利用料等の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

(平成17年9月30日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の利用に係る利用料等の算定については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

墨田区特別養護老人ホームはなみずきホーム

東京都墨田区八広三丁目22番14号

墨田区特別養護老人ホームたちばなホーム

東京都墨田区立花三丁目10番1号

墨田区特別養護老人ホームなりひらホーム

東京都墨田区業平五丁目6番2号

墨田区特別養護老人ホーム条例

平成12年3月30日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)