○墨田区高齢者福祉センター条例施行規則
平成6年10月31日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区高齢者福祉センター条例(平成6年墨田区条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(団体の登録)
第2条 墨田区高齢者福祉センター(以下「高齢者福祉センター」という。)に団体の登録をすることができるものは、次に掲げる要件を備えているものとする。
(2) 構成員が5人以上であること。
(3) 団体としての目的、事業及び活動計画を有すること。
(4) 営利を目的としていないこと。
2 前項の登録を受けようとするものは、団体登録申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、団体の登録の承認をしたときは、当該団体に団体登録証を交付する。
4 前項の規定により団体の登録を受けたものは、指定管理者の指示があるときは、団体登録証を提示しなければならない。
(平17規93・全部改正、平28規6・一部改正)
(利用の申請)
第3条 ホール、集会室兼教養娯楽室及び付帯設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用日の2月前の応当日から利用日の前日までに利用申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、区が主催又は共催で利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(平17規93・全部改正)
(利用の承認)
第4条 指定管理者は、施設等の利用の承認をしたときは、当該申請者に利用承認書を交付する。
2 前項の規定により利用の承認を受けた者が施設等を利用しようとするときは、利用承認書を指定管理者に提示しなければならない。
(平17規93・全部改正)
(特別の設備等)
第5条 条例第11条の規定により施設等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、利用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して指定管理者に提出しなければならない。
(平17規93・全部改正)
(利用者の義務)
第6条 高齢者福祉センターを利用する者は、その施設及び付帯設備の利用に際しては、指定管理者の指示に従わなければならない。
(平17規93・全部改正)
(指定管理者の公募)
第7条 条例第16条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。
(平17規93・全部改正、平28規6・一部改正)
(指定管理者の申請)
第8条 条例第16条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)
(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(4) 役員の経歴書
(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平17規93・全部改正、平28規6・一部改正)
(平17規93・全部改正)
(協定の締結)
第10条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。
(1) 条例第19条に規定する管理の基準に関し必要な事項
(2) 事業の実施に関する事項
(3) 施設の管理に関する事項
(4) 管理経費に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者福祉センターの管理に関し必要な事項
(平17規93・追加)
(事業報告書の提出)
第11条 条例第20条第1項本文に規定する区長が定める日は、毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は、当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
(平17規93・追加)
(様式の特例)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。
(平17規93・追加)
(補則)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平17規93・旧第10条繰下)
付則
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
付則(平成17年7月15日規則第93号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の墨田区高齢者福祉センター条例施行規則第4条及び第6条の規定により受けた承認は、この規則による改正後の墨田区高齢者福祉センター条例施行規則第2条及び第4条の規定により受けた承認とみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の指定管理者による管理に関し必要な手続、準備行為等は、施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
付則(平成28年2月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平17規93・全部改正、平28規6・令4規24・一部改正)
略
第2号様式
(平17規93・全部改正、平28規6・一部改正)
略
第3号様式(表)
(平17規93・全部改正、平28規6・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平17規93・全部改正、平28規6・一部改正)
略