○墨田区介護保険条例

平成12年3月30日

条例第40号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条―第9条の2)

第4章 保険料(第10条―第22条)

第5章 雑則(第23条)

第6章 罰則(第24条・第25条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険について法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 墨田区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、145人以内とする。

(平24条19・一部改正)

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、墨田区規則で定める。

第3章 保険給付

(特例居宅介護サービス費の額)

第4条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(平12条69・全部改正、平17条47・平18条33・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第4条の2 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(平18条33・追加、平28条23・一部改正)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第5条 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。

(平12条69・一部改正)

(特例施設介護サービス費の額)

第6条 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービス費について法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(平17条47・全部改正)

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第6条の2 法第49条の2第1項の規定により読み替えられた同項各号に定める規定を適用する場合における第4条第4条の2及び前条の規定の適用については、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第49条の2第2項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める規定を適用する場合における第4条第4条の2及び前条の規定の適用については、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平27条32・追加、平30条17・一部改正)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第6条の3 法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号の食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号の居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平17条47・追加、平20条22・一部改正、平27条32・旧第6条の2繰下)

(特例介護予防サービス費の額)

第7条 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(平12条69・平17条47・平18条33・平28条23・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第7条の2 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(平18条33・追加)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第8条 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。

(平12条69・平18条33・一部改正)

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第8条の2 法第59条の2第1項の規定により読み替えられた同項各号に定める規定を適用する場合における第7条及び第7条の2の規定の適用については、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第59条の2第2項の規定により読み替えられた同条第1項各号に定める規定を適用する場合における第7条及び第7条の2の規定の適用については、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平27条32・追加、平30条17・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第8条の3 法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号の食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号の滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平17条47・追加、平18条33・平20条22・一部改正、平27条32・旧第8条の2繰下)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第9条 法第50条第1項の規定により読み替えられた法第49条の2第1項各号に定める規定に規定する区が定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において区長が別に定める。

2 法第50条第2項の規定により読み替えられた法第49条の2第1項各号に定める規定に規定する区が定める割合は、100分の80を超え100分の100以下の範囲内において区長が別に定める。

3 法第50条第3項の規定により読み替えられた法第49条の2第1項各号に定める規定に規定する区が定める割合は、100分の70を超え100分の100以下の範囲内において区長が別に定める。

(平27条32・平30条17・一部改正)

(介護予防サービス費等の額の特例)

第9条の2 法第60条第1項の規定により読み替えられた法第59条の2第1項各号に定める規定に規定する区が定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲内において区長が別に定める。

2 法第60条第2項の規定により読み替えられた法第59条の2第1項各号に定める規定に規定する区が定める割合は、100分の80を超え100分の100以下の範囲内において区長が別に定める。

3 法第60条第3項の規定により読み替えられた法第59条の2第1項各号に定める規定に規定する区が定める割合は、100分の70を超え100分の100以下の範囲内において区長が別に定める。

(平27条32・追加、平30条17・一部改正)

第4章 保険料

(保険料率)

第10条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 3万8,340円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 4万7,925円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 5万7,510円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 6万7,095円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 7万6,680円

(6) 次のいずれかに該当する者 8万6,265円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下この条において同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 9万5,850円

 合計所得金額が190万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 11万5,020円

 合計所得金額が250万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 12万6,522円

 合計所得金額が350万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 14万1,858円

 合計所得金額が500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 17万6,364円

 合計所得金額が750万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 19万5,534円

 合計所得金額が1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 21万4,704円

 合計所得金額が1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 23万7,708円

 合計所得金額が2,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 26万712円

2 前項第1号の規定にかかわらず、同号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、2万3,004円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「2万3,004円」とあるのは、「2万8,755円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「2万3,004円」とあるのは、「5万3,676円」と読み替えるものとする。

(平15条14・平18条33・平21条19・平24条19・平27条18・平27条32・平30条17・平30条31・令元条6・令2条20・令3条5・一部改正)

(普通徴収に係る納期等)

第11条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料(第14条第20条から第22条まで及び第25条並びに付則第6条及び第7条を除き、以下「保険料」という。)の納期(以下「納期」という。)は、毎月1日から末日(12月にあっては、翌年の1月4日)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、納期の末日(以下「納期限」という。)が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日を納期限とみなす。

(平18条33・一部改正)

(納期の特例等)

第12条 区長は、納期について前条第1項の規定によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、区長は、当該第1号被保険者及びその連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項に規定する保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対して、その別に定めた納期を通知しなければならない。

(保険料の納付額)

第13条 第11条の各納期の納付額は、年額の12分の1とする。

2 第11条若しくは前条の規定により定められた納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき又はその分割金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の取扱い)

第14条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第10条第1項第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ若しくは第14号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第5号まで及び第10条第1項第6号から第14号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平18条33・平21条19・平24条19・平27条18・平28条23・平30条17・一部改正)

(普通徴収の特例)

第15条 第13条第1項の規定にかかわらず、保険料の算定の基礎に用いる特別区民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合(以下「当該年度の保険料を確定できない場合」という。)においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の特別区民税の課税非課税の別及び合計所得金額に基づき、当該年度の保険料率による保険料の額を当該年度の納期の数で除して得た額(区長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において区長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料とする。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料の額が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときはその過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平18条33・平21条19・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第16条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなるときは、同項の規定によって保険料を徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に、区長に同項の規定によって徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 区長は、前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認めるときは、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第17条 区長は、保険料の額を定めたときは、速やかにその額を第1号被保険者及びその連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第18条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときは当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平21条37・令3条5・一部改正)

(延滞金の減免)

第19条 区長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金の額を減額し、又は免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第20条 区長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限ってその保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 生計維持者が死亡したとき又は生計維持者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該生計維持者の収入が著しく減少したとき。

(3) 生計維持者が事業若しくは業務を休止し、若しくは廃止し、事業において著しい損失を受け、又は失業したことにより、当該生計維持者の収入が著しく減少したとき。

(4) 生計維持者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収(法第135条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平28条23・一部改正)

(保険料の減免)

第21条 区長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により、保険料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、当該保険料の減免を受けようとする月の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する提出期限までに減免の申請をすることができないやむを得ない事情があると区長が認めるときは、当該期限が経過した後においても減免の申請をすることができる。

4 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を区長に申告しなければならない。

(平27条18・平28条23・一部改正)

(保険料に関する申告)

第22条 第1号被保険者は、毎年度4月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の特別区民税又は市町村民税の課税されている者の有無その他区長が必要と認める事項を記載した申告書を区長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

第6章 罰則

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定によりその第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がされた場合を除く。)、又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平18条33・一部改正)

第25条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(墨田区介護認定審査会の設置等に関する条例の廃止)

第2条 墨田区介護認定審査会の設置等に関する条例(平成11年墨田区条例第24号)は、廃止する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率)

第3条 平成12年度における保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,575円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,862円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,150円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,437円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,725円

2 平成13年度における保険料率は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,725円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,587円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,450円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,312円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,175円

(平成12年度における納期)

第4条 平成12年度において第11条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「毎月」とあるのは、「10月以後毎月」とする。

2 平成12年度において第12条の規定を適用する場合においては、同条中「別に定める」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とする」とする。

(平成12年度及び平成13年度における保険料の納付額)

第5条 平成12年度における第11条の各納期の納付額は、第13条第1項の規定にかかわらず、年額の6分の1とする。

2 平成13年度における第11条の各納期の納付額は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成13年4月から同年9月までにあっては年額の18分の1、同年10月から平成14年3月までにあっては年額の9分の1とする。

(賦課期日後に第1号被保険者の資格の取得又は喪失等があった場合の取扱いの特例)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては平成12年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数(当該第1号被保険者の資格を取得した日が属する月を含み、当該第1号被保険者の資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

第7条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第14条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が平成13年10月1日から同月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、同項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成13年度及び平成14年度における普通徴収の特例)

第8条 平成13年度において、当該年度の保険料を確定できない場合は、第15条第1項及び付則第5条第2項の規定にかかわらず、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の平成12年度の保険料の額を6で除して得た額(区長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において区長が定める額とする。次項において同じ。)をそれぞれの納期に係る保険料とする。

2 平成14年度において、当該年度の保険料を確定できない場合は、第15条第1項の規定にかかわらず、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の平成13年10月から平成14年3月までの納期に係る保険料の額を6で除して得た額をそれぞれの納期に係る保険料とする。

(延滞金の割合の特例)

第9条 当分の間、第18条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条54・全部改正、平30条17・令2条例29・一部改正)

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(平27条18・追加)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第11条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第10条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条5・追加)

(平成12年12月12日条例第69号)

この条例中第1条の規定は平成13年1月6日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第14号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成14年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第47号)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係るこの条例による改正前の墨田区介護保険条例の規定による保険給付については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係るこの条例による改正前の墨田区介護保険条例の規定による保険給付及び平成17年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第10条第1項第1号に該当するもの 35,640円

(2) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第2号に該当するもの 35,640円

(3) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第3号に該当するもの 35,640円

(4) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第1号に該当するもの 47,520円

(5) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第2号に該当するもの 47,520円

(6) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第3号に該当するもの 47,520円

(7) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第4号に該当するもの 47,520円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第1号に該当するもの 35,640円

(2) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第2号に該当するもの 35,640円

(3) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第3号に該当するもの 35,640円

(4) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第1号に該当するもの 47,520円

(5) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第2号に該当するもの 47,520円

(6) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第3号に該当するもの 47,520円

(7) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第4号に該当するもの 47,520円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第10条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第1号に該当するもの 3万5,640円

(2) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第2号に該当するもの 3万5,640円

(3) 第10条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第3号に該当するもの 3万5,640円

(4) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第1号に該当するもの 4万7,520円

(5) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第2号に該当するもの 4万7,520円

(6) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第3号に該当するもの 4万7,520円

(7) 第10条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第10条第1項第4号に該当するもの 4万7,520円

(平20条22・一部改正)

(平成20年3月28日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、この条例による改正後の墨田区介護保険条例(以下「新条例」という。)第10条の規定にかかわらず、3万8,899円とする。

4 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、新条例第10条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第10条第1号に掲げる者 2万3,760円

(2) 新条例第10条第2号に掲げる者 2万3,760円

(3) 新条例第10条第3号に掲げる者 3万5,640円

(4) 新条例第10条第4号に掲げる者 4万7,520円

(5) 新条例第10条第5号に掲げる者 5万2,272円

(6) 新条例第10条第6号に掲げる者 5万9,400円

(7) 新条例第10条第7号に掲げる者 7万1,280円

(8) 新条例第10条第8号に掲げる者 7万6,032円

(9) 新条例第10条第9号に掲げる者 8万784円

(10) 新条例第10条第10号に掲げる者 8万5,536円

(11) 新条例第10条第11号に掲げる者 9万288円

(12) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 3万8,016円

(賦課期日後に令附則第11条第2項に該当するに至った第1号被保険者の取扱い)

5 保険料の賦課期日(介護保険法(平成9年法律第123号)第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。)後に令附則第11条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同条第2項に規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

6 前項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成21年9月30日条例第37号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第18条第1項の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、この条例による改正後の墨田区介護保険条例(以下「新条例」という。)第10条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 令附則第14条第1項又は第2項に規定する者 4万1,062円

(2) 令附則第15条第1項又は第2項に規定する者 5万7,487円

4 平成24年度から平成26年度までにおける保険料率は、新条例第10条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第10条第1号に掲げる者 3万2,400円

(2) 新条例第10条第2号に掲げる者 3万2,400円

(3) 新条例第10条第3号に掲げる者 4万8,600円

(4) 新条例第10条第4号に掲げる者 6万4,800円

(5) 新条例第10条第5号に掲げる者 7万2,900円

(6) 新条例第10条第6号に掲げる者 8万1,000円

(7) 新条例第10条第7号に掲げる者 9万7,200円

(8) 新条例第10条第8号に掲げる者 10万6,920円

(9) 新条例第10条第9号に掲げる者 11万9,880円

(10) 新条例第10条第10号に掲げる者 14万9,040円

(11) 新条例第10条第11号に掲げる者 16万5,240円

(12) 新条例第10条第12号に掲げる者 18万1,440円

(13) 令附則第14条第1項又は第2項に規定する者 4万500円

(14) 令附則第15条第1項又は第2項に規定する者 5万6,700円

(賦課期日後に令附則第14条第2項又は第15条第2項に該当するに至った第1号被保険者の取扱い)

5 保険料の賦課期日(介護保険法(平成9年法律第123号)第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。)後に令附則第14条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第15条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令附則第14条第2項又は第15条第2項に規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

6 前項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成25年12月10日条例第54号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の付則第9条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に係る延滞金について適用し、同日前の期間に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第18号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成27年7月6日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第10条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の墨田区介護保険条例(以下「新条例」という。)第6条の2、第8条の2、第9条第2項及び第9条の2第2項の規定は、平成27年8月1日以後に行う保険給付から適用し、同日前に行われた保険給付については、なお従前の例による。

3 新条例第10条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の2及び第7条の規定は、平成28年4月1日以後に行う保険給付から適用し、同日前に行われた保険給付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定によりなお効力を有することとされた介護保険法(平成9年法律第123号)第54条第3項の規定が適用される場合は、この条例による改正前の第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例中第10条第1項及び第2項、第14条第3項並びに付則第9条の改正規定並びに次項の規定は平成30年4月1日から、その他の規定は同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度までの保険料率については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第6条の2、第8条の2、第9条及び第9条の2の規定は、平成30年8月1日以後に行う保険給付から適用し、同日前に行われた保険給付については、なお従前の例による。

(平成30年6月29日条例第31号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条第2項の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第10条第3項及び第4項の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(令和2年6月30日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第10条第2項から第4項までの規定は、令和2年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年9月30日条例第29号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の付則第9条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第18条第1項の規定は、令和3年4月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

墨田区介護保険条例

平成12年3月30日 条例第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 条例第40号
平成12年12月12日 条例第69号
平成15年3月19日 条例第14号
平成17年9月30日 条例第47号
平成18年3月30日 条例第33号
平成20年3月28日 条例第22号
平成21年3月30日 条例第19号
平成21年9月30日 条例第37号
平成24年3月29日 条例第19号
平成25年12月10日 条例第54号
平成27年3月17日 条例第18号
平成27年7月6日 条例第32号
平成28年3月30日 条例第23号
平成30年3月29日 条例第17号
平成30年6月29日 条例第31号
令和元年7月5日 条例第6号
令和2年6月30日 条例第20号
令和2年9月30日 条例第29号
令和3年3月30日 条例第5号