○墨田区介護認定審査会規則

平成12年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区介護保険条例(平成12年墨田区条例第40号)第3条の規定に基づき、墨田区介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(除斥)

第2条 認定審査会の委員は、審査及び判定の案件が次の各号のいずれかに該当するときは、当該案件に係る審査及び判定を行うことができない。ただし、認定審査会及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の会議に出席し、意見等を述べることはできる。

(1) 自己又は自己の民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族に係るとき。

(2) 自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に係るとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が審査判定業務(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条から第35条まで及び第37条並びに次条の規定により認定審査会が行う業務をいう。)の公正を害するおそれがあると認めたとき。

(審査判定業務の受託)

第3条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で法第7条第26項に規定する医療保険加入者に該当しないものその他墨田区福祉事務所の長が必要と認める者に係る審査判定業務の委託を受けることができる。

(合議体)

第4条 合議体の数は10以内とし、1合議体は5人の委員をもって組織する。

2 合議体の委員は、複数の合議体に所属すること又はいずれの合議体に所属しないことができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、各合議体の委員の所属の変更を行うことができる。

(合議体の長)

第5条 合議体の長は、会務を総理し、合議体を代表する。

2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(合議体の会議)

第6条 合議体の会議は、会長が招集する。

(会議の非公開)

第7条 認定審査会及び合議体の会議は、公開しない。

(庶務)

第8条 認定審査会の庶務は、福祉保健部において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会及び合議体の議事の手続その他認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

墨田区介護認定審査会規則

平成12年3月31日 規則第48号

(平成12年3月31日施行)