○墨田区高額介護サービス費等貸付条例施行規則

平成12年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区高額介護サービス費等貸付条例(平成12年墨田区条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第6条の規定による資金の貸付けの申請は、高額介護サービス費等資金貸付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 介護保険被保険者証又は介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(貸付けの決定通知)

第3条 区長は、資金の貸付けをすると決定したときは高額介護サービス費等資金貸付決定通知書(第2号様式)により、貸付けをしないと決定したときは高額介護サービス費等資金貸付不承認通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知する。

(交付請求書の提出)

第4条 前条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、指定された期限までに高額介護サービス費等資金交付請求書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 高額介護サービス費等資金借用証書(第5号様式)

(2) 本人の印鑑登録証明書

(3) 高額介護サービス費等の受領及び償還に関する委任状(第6号様式)

(貸付けの決定の取消し)

第5条 区長は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 前条に規定する指定された期限までに高額介護サービス費等資金交付請求書等の提出をしなかったとき。

(2) 高額介護サービス費等資金交付請求書等を提出する前に条例第3条各号に規定する貸付けの要件に合致しなくなったとき。

2 区長は、前項又は条例第9条の規定により貸付けの決定を取り消したときは、高額介護サービス費等資金貸付決定取消通知書(第7号様式)により当該貸付決定者に通知しなければならない。

(一時償還)

第6条 区長は、条例第9条の規定により貸付金の全部又は一部の一時償還を命じることを決定したときは、高額介護サービス費等資金一時償還命令通知書(第8号様式)により資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に通知しなければならない。

(届出事項)

第7条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 本人又はその世帯が火災その他の災害により被害を受けたとき。

(2) 本人が仮差押、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立て等の処分を受けたとき。

(3) 介護保険の被保険者の資格を喪失したとき。

(4) 資金の貸付けを必要としなくなったとき。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなったとき。

(6) 公費による介護給付(介護保険法(平成9年法律第123号)によるものを除く。)を受けることとなったとき。

(平16規72・一部改正)

(報告等)

第8条 区長は、必要があると認めたときは、借受者に対し、貸付金の使途等につき報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(差額が生じたときの措置)

第9条 区長は、条例第8条第2項の規定により区長が受領した高額介護サービス費等と貸付金とに差額が生じたときは、その差額分を期限を定めて償還するよう命じなければならない。

2 区長は、前項の規定により償還するよう命じることを決定したときは、高額介護サービス費等資金差額償還命令通知書(第9号様式)により当該借受者に通知しなければならない。

(償還の督促等)

第10条 区長は、借受者が貸付金を条例第9条又は前条第1項に規定する償還期限までに償還しないときは督促状(第10号様式)によりその償還を督促する。

(償還の免除)

第11条 条例第10条に規定するやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 火災その他の災害により著しく被害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか区長が特にやむを得ないと認めたとき。

2 条例第10条の規定による償還未済額の償還の免除を申請しようとする者は、高額介護サービス費等資金償還未済金免除申請書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の免除をすることを決定したときは高額介護サービス費等資金償還未済金免除決定通知書(第12号様式)により、免除をしないことを決定したときは高額介護サービス費等資金償還未済金免除不承認通知書(第13号様式)により、当該申請者に通知する。

(補則)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第72号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平18規19・令4規24・一部改正)

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

(平18規19・一部改正)

 略

第5号様式

(平18規19・一部改正)

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

第11号様式

(平18規19・一部改正)

 略

第12号様式

 略

第13号様式

 略

墨田区高額介護サービス費等貸付条例施行規則

平成12年3月31日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)