○墨田区高額介護サービス費等貸付条例施行規則
平成12年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区高額介護サービス費等貸付条例(平成12年墨田区条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険被保険者証又は介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(1) 高額介護サービス費等資金借用証書(第5号様式)
(2) 本人の印鑑登録証明書
(3) 高額介護サービス費等の受領及び償還に関する委任状(第6号様式)
(貸付けの決定の取消し)
第5条 区長は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する指定された期限までに高額介護サービス費等資金交付請求書等の提出をしなかったとき。
(2) 高額介護サービス費等資金交付請求書等を提出する前に条例第3条各号に規定する貸付けの要件に合致しなくなったとき。
(届出事項)
第7条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。
(1) 本人又はその世帯が火災その他の災害により被害を受けたとき。
(2) 本人が仮差押、仮処分、強制執行、破産手続開始の決定又は競売の申立て等の処分を受けたとき。
(3) 介護保険の被保険者の資格を喪失したとき。
(4) 資金の貸付けを必要としなくなったとき。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなったとき。
(6) 公費による介護給付(介護保険法(平成9年法律第123号)によるものを除く。)を受けることとなったとき。
(平16規72・一部改正)
(報告等)
第8条 区長は、必要があると認めたときは、借受者に対し、貸付金の使途等につき報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(差額が生じたときの措置)
第9条 区長は、条例第8条第2項の規定により区長が受領した高額介護サービス費等と貸付金とに差額が生じたときは、その差額分を期限を定めて償還するよう命じなければならない。
(1) 火災その他の災害により著しく被害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか区長が特にやむを得ないと認めたとき。
(補則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年12月28日規則第72号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月10日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平18規19・令4規24・一部改正)
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
(平18規19・一部改正)
略
第5号様式
(平18規19・一部改正)
略
第6号様式
略
第7号様式
略
第8号様式
略
第9号様式
略
第10号様式
略
第11号様式
(平18規19・一部改正)
略
第12号様式
略
第13号様式
略