○墨田区国民健康保険運営協議会規則

昭和34年12月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、墨田区国民健康保険条例(昭和34年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、墨田区国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平12規91・平30規16・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は、区長の諮問に応じて、次の事項を審議する。

(1) 国民健康保険に関する条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(2) 療養の給付の充実及び改善に関すること。

(3) 保険料の賦課徴収方法に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項

(平30規16・一部改正)

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 委員は、区長が委嘱する。

2 委員を辞職しようとするときは、理由を付して、区長に申し出なければならない。

(平30規16・一部改正)

(会長)

第4条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代理する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

(協議会の議事)

第6条 協議会の議長は、会長が当たる。

2 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条第1号から第3号までに規定する委員1人以上が出席しなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平30規16・一部改正)

(書面による審議)

第7条 前2条の規定にかかわらず、会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他のやむを得ない事由が発生している場合において、協議会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)を発議することができる。

2 書面会議は、委員の過半数が同意しなければ、実施することができない。

3 書面会議における議長は、会長が当たり、その議事は、委員定数の2分の1以上が当該審議に参加した上で、当該参加した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 書面会議を実施した場合は、各委員が書面により意見又は賛否を表明したことをもって会議に出席したものとみなす。

5 議長は、書面会議の後、その結果を全委員に報告するものとする。

(令3規46・追加)

(除斥)

第8条 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(平30規16・一部改正、令3規46・旧第7条繰下)

(会議録の作成保存)

第9条 議長は、会議録を調整し、これを保存しなければならない。

2 前項の会議録は、議長及び2人以上の委員が署名するものとする。ただし、書面会議を実施した場合は、この限りでない。

(平30規16・一部改正、令3規46・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月11日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

墨田区国民健康保険運営協議会規則

昭和34年12月1日 規則第7号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第6章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年12月1日 規則第7号
平成12年7月11日 規則第91号
平成30年3月29日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第46号