○墨田区私道整備助成条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区私道整備助成条例(昭和58年墨田区条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(平30規12・追加)
(1) 新設工事 当該工事に係る排水設備(排水管、人孔、ます、取付管その他排水に必要な設備で区長が認めるものをいう。以下同じ。)に下水を排除することができる戸数が5戸以上あること。
(2) 改修工事 条例による助成金又はこれと同種の助成金の交付を受けて設置又は改修をした排水設備(施工後20年を経過したもので、区長が必要と認めるものを除く。)以外の排水設備に係るものであること。
(昭59規16・平10規53・平20規52・平24規60・平25規51・一部改正、平30規12・旧第2条繰下・一部改正)
(助成対象工事の内容)
第4条 路面舗装工事は、次に掲げる工事とする。
(1) 砂利道又は老朽化した既設舗装の私道(条例による助成金又はこれと同種の助成金の交付を受けて舗装したものを除く。)の舗装工事(以下「舗装工事」という。)
(2) L型側溝、L型用雨水ます、取付管その他路面排水に必要な施設の工事(以下「路面排水工事」という。)
(3) 舗装工事又は路面排水工事の施行後おおむね10年を経過した私道で区長が必要と認めるものの改修工事
(4) 排水設備工事に伴う掘削跡の復旧舗装工事(以下「排水設備復旧舗装工事」という。)
(5) 老朽化し、又は陥落した部分等区長が交通に支障があると認める部分の補修工事(以下「補修工事」という。)
2 排水設備工事は、排水設備の新設工事並びに既設の排水設備の改修工事及び詰まり解消工事とする。
3 防犯灯工事は、防犯灯の新設工事並びに既設の防犯灯又は防犯灯柱の取替工事及び防犯灯柱の塗装補修工事とする。ただし、条例による助成金又はこれと同種の助成金の交付を受けて設置、取替え又は塗装補修をしたものについては、老朽化が著しいもの及び区長が必要と認めるものに限る。
(昭59規16・平10規53・平17規8・平26規3・一部改正、平30規12・旧第3条繰下・一部改正、令3規34・一部改正)
(平30規12・一部改正)
(1) 設計調書(第2号様式)
(2) 土地使用承諾書(第3号様式)
(3) 助成金の交付を受けようとする者が複数ある場合は、委任状(第4号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(昭59規16・平10規53・平30規12・一部改正)
(平30規12・一部改正)
(1) 設計変更調書(第9号様式)
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(平10規53・全部改正、平26規3・平30規12・一部改正)
(工事の休止の届出)
第9条の2 申請者は、工事を休止したときは、遅滞なく工事休止届(第10号様式)を区長に提出しなければならない。
2 申請者は、休止した工事を再開したときは、遅滞なく工事再開届(第11号様式)を区長に提出しなければならない。
(平10規53・追加、平26規3・平30規12・一部改正)
(事故報告)
第10条 申請者は、工事が予定の期間内に完了しないとき、又は工事の施行が困難となったときは、速やかに区長に報告し、その指示に従わなければならない。
(平23規38・一部改正)
(工事の施行命令等)
第11条 区長は、工事が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って施行されていないと認めるときは、申請者に対し、これらに従って工事を施行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、申請者が前項の規定による命令に違反したときは、工事の一時停止を命ずることができる。
(平25規51・一部改正)
(昭60規41・平30規12・一部改正)
(昭60規41・平30規12・一部改正)
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、審査の上、助成金を交付する。
(平23規38・平25規51・平26規3・平30規12・一部改正)
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 墨田区私道整備助成規則(昭和45年墨田区規則第22号)
(2) 東京都墨田区私道排水設備助成条例施行規則(昭和43年墨田区規則第39号)
(3) 墨田区私道防犯灯建設助成規則(昭和54年墨田区規則第36号)
付則(昭和58年8月31日規則第35号)
1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、昭和58年9月1日以後に交付申請されたものに係る助成金から適用する。
付則(昭和59年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年8月31日規則第40号)
1 この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、昭和59年9月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(昭和60年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第52号)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、昭和61年11月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(昭和63年1月19日規則第1号)
1 この規則は、昭和63年1月20日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、昭和63年1月20日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(昭和63年3月25日規則第5号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第4の規定は、昭和63年4月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(昭和63年9月30日規則第41号)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、昭和63年10月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成元年3月31日規則第29号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、平成元年4月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成2年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、平成2年4月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成3年3月30日規則第24号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、平成3年4月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成4年4月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、平成4年4月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成5年4月1日規則第23号の2)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、平成5年4月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成6年3月30日規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第1及び別表第4の規定は、平成6年4月1日以後に交付申請されたものに係る助成金から適用する。
付則(平成6年4月1日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成6年7月22日規則第56号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、平成7年4月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成8年4月1日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成9年4月1日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成10年4月20日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成11年4月27日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金について適用する。
付則(平成12年6月13日規則第80号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金について適用する。
付則(平成13年6月15日規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成14年9月4日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成15年9月1日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成16年3月31日規則第10号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第1及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成16年9月1日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成17年3月31日規則第8号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則第3条第3項の規定は、平成17年4月1日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成17年9月27日規則第100号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成18年8月16日規則第67号)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成19年3月30日規則第44号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年7月30日規則第61号)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成20年5月9日規則第52号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成20年7月23日規則第68号)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成21年8月10日規則第49号)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成22年9月30日規則第38号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成23年9月21日規則第38号)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成24年9月28日規則第60号)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成25年9月2日規則第51号)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成26年2月10日規則第3号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成26年11月17日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成26年10月1日以後に交付申請されたものに係る助成金から適用する。
付則(平成27年4月13日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成27年10月26日規則第85号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成28年10月20日規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第3の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請されるものに係る助成金から適用する。
付則(平成30年3月29日規則第12号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請があったものに係る助成金について適用し、同日前に交付申請があったものに係る助成金については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月25日規則第34号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区私道整備助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請があったものに係る助成金について適用し、同日前に交付申請があったものに係る助成金については、なお従前の例による。
別表第1 私道の要件
(平6規17・平16規10・平26規3・平30規12・令3規34・一部改正)
区分 | 要件 |
路面舗装工事 | 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 両端が公道に接している私道で、幅員1.2m以上のもの (2) 一端が公道又は主要な私道に接している私道で、幅員1.2m以上でかつ延長15m以上のもの (3) 学校、公園等の公共施設に接している私道で、区長が適当と認める区間のもの (4) 前3号に準ずると区長が認める私道 |
排水設備工事 | 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 両端が公道に接している私道で、幅員1.2m以上のもの (2) 一端が公道又は主要な私道に接している私道で、幅員1.2m以上のもの (3) 前2号に準ずると区長が認める私道 |
防犯灯工事 | 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 両端が公道に接している私道で、幅員1.2m以上のもの (2) 一端が公道又は主要な私道に接している私道で、幅員1.2m以上でかつ延長15m以上のもの (3) 学校、公園等の公共施設に接している私道で、区長が適当と認める区間のもの (4) 前3号に準ずると区長が認める私道 |
別表第2 私道整備基準
(平4規21・全部改正、平5規23の2・平6規45・平9規25・平13規70・平16規56・平23規38・平24規60・平26規3・平26規52・平27規85・平30規12・令3規34・一部改正)
1 路面舗装工事
種別 | 形状等 | 備考 | |
アスファルトコンクリート舗装 | (1) 8型、13型又は18型 既設路盤が良好でアスファルト層のみ改良するもの(8型―1層、13型―2層、18型―3層) (2) 14型 幅員が狭い私道で自動車の通行がない歩行者専用のもの (3) 20型 2及び4以外の私道 (4) 25型 幅員が広い私道で自動車の通行が多いもの又は大型の自動車の通行があるもの (5) 35型又は45型 区道との接合部舗装用 | 1はアスファルト層のみを改良する場合に適用し、2から5までは路盤を含めて改良する場合に適用する。 人力施工は、現地の私道幅員等の状況により機械施工をすることができない場合のみ適用する。 | |
L形側溝 | 250(B)又は150(B) コンクリート基礎 厚さ10cm | 舗装20型及び25型の場合に設置する。 | |
250(E)補強又は300(E)補強 コンクリート基礎厚さ20cm | 自動車の乗入れの必要がある場合に、区道又は他の私道との接合部に設置する。 | ||
300(B) コンクリート基礎厚さ10cm | 区道又は他の私道との接合部に設置する。 | ||
250(B)ブロック取替又は300(B)ブロック取替 モルタル平均厚さ1cm | 私道又は区道の接合部の既設L形側溝の改修に適用する。 | ||
L形用雨水ます | 内径35cm 深さ80cmまで 蓋は鉄筋コンクリート製集水孔 2か所用 | 路面排水用で設置間隔は、通常20mから30mまでとする。 | |
取付管 | 硬質塩化ビニール管又は陶製厚管 内径100mm又は内径150mm | 埋戻しは、路床面まで残土で行う。 排水本管に接続する場合は、ブランチ継手又は陶製ソケット継手を使用する。 | |
補修 | 人孔、円形汚水ます、L形汚水ます又はL形雨水ますの調整 | 嵩上げ及び切下げ | モルタル調整を行う。 |
人孔、円形汚水ます、L形汚水ます又はL形雨水ますの上部改修 | 蓋及び縁塊の取替え |
| |
舗装止石 | Ⅱ型コンクリート基礎 厚さ10cm | L形側溝を設置しない場合の舗装の防護として設置する。 | |
舗装切断 | 切断深さ20cm以下 |
| |
区画線設置 | 幅15cm溶解式 | 路面標示の復旧を行う。 | |
コンクリート | BB182B | ||
コンクリート取壊し | 平均厚さ30cm未満 |
| |
陥没復旧 |
| 陥没復旧は、早期交通開放が必要なため、カットバックアスファルト等で仮復旧を行う。 | |
交通整理員 | |||
区長が特に必要と認めるもの |
|
|
2 排水設備工事
種別 | 形状等 | 備考 | |
排水本管 | 管径・勾配 | 内径150mm 1.5/100以上 内径200mm 1.2/100以上 内径250mm 1.0/100以上 | 1 排水本管の形状等については、管渠流量計算により決定する。 2 必要に応じて陶管(厚管)、鉄筋コンクリート管又は硬質塩化ビニール管を使用する。ただし、陶管については、内径300mm以下のとき使用する。 3 土被りは、原則として最小80cmとする。ただし、幅員2.50m未満の私道又は階段式の私道等自動車の通行がない私道については、最小45cmとすることができる。 |
取付管 | 内径100mm 内径150mm | 材質は、排水本管の場合と同じ。 | |
人孔 | 円形人孔 内径70cm | 起点人孔は、原則として円形人孔内径70cmを使用する。ただし、汚水ます内径70cmを人孔に代えて使用することができる。 | |
ます | 内径35cm (深さ0.80mまで) 内径50cm (深さ1.20mまで) | 幅員2.5m未満の私道又は階段式の私道等自動車の通行がない私道については、原則として連結ます方式により設置する。 | |
試験掘 | 長さ1.00m以上 幅0.70m以上 深さ1.00m以上 |
| |
障害物切回し | 現場の状況による。 | 埋設管の切回しを行う。 | |
詰まり解消 | 内径150mm以下 内径200mm 内径250mm 内径300mm 内径350mm以上 汚泥量50%未満 汚泥量50%以上 | 汚泥吸排車、高圧洗浄車、人力作業等で排水管の詰まりを解消する。 | |
準備工 | 現場の状況による。 | 排水設備工事を行う際に事前調査が必要な場合に適用する。 |
3 防犯灯工事
種別 | 形状等 | 備考 | |
ポール式防犯灯 | LED20VAタイプ | 幅員が広い私道で、電柱等に共架することができない場合に適用する。 | |
LED10VAタイプ | 幅員が狭い私道で、電柱等に共架することができない場合に適用する。 | ||
共架式防犯灯 | LED20VAタイプ | 幅員が広い私道で、電柱等に共架することができる場合又は既設のポール式防犯灯の灯具を付け替える場合(アームを再利用する場合を除く。)に適用する。 | |
LED10VAタイプ | 幅員が狭い私道で、電柱等に共架することができる場合又は既設のポール式防犯灯の灯具を付け替える場合(アームを再利用する場合を除く。)に適用する。 | ||
防犯灯改修 | アーム再利用 | ポール式・共架式(LED20VAタイプ) | 既設の蛍光灯タイプの防犯灯について、アームを再利用して改修する場合に適用する。 |
ポール取替え | 灯具再利用 | ポール式 | 既設のポール式防犯灯のポールのみを取り替える場合に適用する。 |
防犯灯塗装補修 | ポール式 | 既設のポール式タイプの防犯灯について、老朽化等したポールを塗装する場合に適用する。 | |
防犯灯撤去 | ポール式 | 防犯灯の設置に当たって、既設のポール式防犯灯を撤去する必要がある場合に適用する。 | |
共架式 | 防犯灯の設置に当たって、既設の共架式防犯灯を撤去する必要がある場合又は既設のポール式防犯灯の灯具を撤去する場合に適用する。 |
別表第3 私道整備助成金の助成率
(平30規12・全部改正、令3規34・一部改正)
工事の内容 私道の区分 | 路面舗装工事 | 排水設備工事 | 防犯灯工事 | ||||||||||
舗装工事 | 路面排水工事 | 改修工事 | 排水設備復旧舗装工事 | 補修工事 | 新設工事 | 改修工事 | 詰まり解消工事 | 新設工事 | 取替え工事 | 塗装補修工事 | |||
新設工事に係るもの | 改修工事に係るもの | 老朽部分 | 陥没部分 | ||||||||||
ア 両端が公道に接している私道で、幅員1.2m以上のもの | 100分の95 | 100分の100 | 100分の95 | 100分の95 | 100分の100 | 100分の95 | |||||||
イ 一端が公道又は主要な私道に接している私道で、幅員1.2m以上で、かつ、延長15m以上のもの(排水設備工事の場合は延長を除く。) | |||||||||||||
ウ 学校、公園等の公共施設に接している私道で、区長が適当と認める区間のもの | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 | ||||||||||
エ アからウまで(防犯灯工事にあっては、イ及びウ)に準ずると区長が認める私道 | 100分の80 | 100分の80 |
第1号様式
(昭60規41・平6規56・平10規53・平19規44・平26規3・平30規12・令3規34・一部改正)
略
第2号様式
(平6規56・全部改正)
略
第3号様式(表)
(昭60規41・平元規29・平2規16・平6規56・平10規53・一部改正)
略
第3号様式(裏)
(平10規53・全部改正、平27規51・平30規12・一部改正)
略
第4号様式(表)
(昭60規41・平元規29・平6規56・平10規53・平30規12・一部改正)
略
第4号様式(裏)
略
第5号様式(表)
(昭60規41・昭63規5・平2規16・平6規56・平10規53・平24規60・平30規12・一部改正)
略
第5号様式(裏)
(昭60規41・平10規53・平24規60・平26規3・平30規12・一部改正)
略
第6号様式
(昭63規5・平2規16・平6規56・平24規60・平26規3・一部改正)
略
第7号様式
(平2規16・平6規56・平19規44・平24規60・平30規12・一部改正)
略
第8号様式
(平10規53・追加、平19規44・平26規3・一部改正、平30規12・旧第7号の2様式繰下・一部改正)
略
第9号様式
(平10規53・追加、平26規3・一部改正、平30規12・旧第7号の3様式繰下)
略
第10号様式
(平10規53・追加、平19規44・平26規3・一部改正、平30規12・旧第7号の4様式繰下・一部改正)
略
第11号様式
(平10規53・追加、平19規44・平26規3・一部改正、平30規12・旧第7号の5様式繰下・一部改正)
略
第12号様式
(平30規12・追加)
略
第13号様式
(平30規12・追加)
略
第14号様式(表)
(平30規12・追加)
略
第14号様式(裏)
(平30規12・追加)
略
第15号様式
(昭63規5・平2規16・平6規56・平19規44・平24規60・一部改正、平30規12・旧第10号様式繰下・一部改正)
略
第16号様式
(平2規16・平6規56・平19規44・平24規60・一部改正、平30規12・旧第11号様式繰下・一部改正)
略