○墨田区立公園条例施行規則

昭和40年3月31日

規則第10号

東京都墨田区立公園条例施行規則(昭和33年3月墨田区規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区立公園条例(昭和40年墨田区条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭49規23・昭54規33・一部改正)

(公園及び有料施設の使用時間等)

第2条 条例第3条の規定により定める公園及び有料施設の使用時間等は、次の各号による。ただし、区長は、事情により使用時間等を変更し、又は臨時に休園日若しくは休場日を定めることができる。

(1) 公園の休園日及び開園時間は、次のとおりとする。

名称

休園日

開園時間

墨田区立旧安田庭園

12月29日から翌年1月1日まで

4月から9月まで

午前9時から午後7時30分まで

10月から翌年3月まで

午前9時から午後6時まで

墨田区立緑と花の学習園

国民の祝日。ただし、これらの日が日曜日に当たるときは、その翌日とする。

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後4時まで

墨田区立立花いこい公園

 

午前9時から午後4時30分まで

墨田区立立花大正民家園

12月29日から翌年1月3日まで

墨田区立こまどり児童遊園

 

(2) 公園施設等の使用休止日及び使用時間は、次のとおりとする。

公園の名称

種類

使用休止日

使用時間

墨田区立堤通公園

交通公園

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後8時まで

墨田区立押上公園

わんぱく広場

12月31日から翌年1月4日まで

4月から9月まで

午前9時から午後6時まで

10月から翌年3月まで

午前9時から午後5時まで

墨田区立大横川親水公園

魚つり場

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後5時まで

業平橋管理棟前庭

午前9時30分から午後5時まで

墨田区立竪川親水公園

テニスコート

グランドゴルフ場

墨田区立八広公園

バスケットボールコート


午前9時から午後7時まで

墨田区立おしなり公園

休憩所


午前9時から午後9時まで

(3) 有料施設の休場日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。

(昭50規27・全部改正、昭52規40・昭56規16・昭59規59・昭60規8・昭60規22・昭62規12・平5規5・平6規55・平7規32・平9規11・平11規67・平15規48・平25規30・平26規6・平27規31・平29規35・平31規10・一部改正)

(指定管理者が隅田公園自動車駐車場の管理を行う場合の利用時間等)

第2条の2 条例第3条の規定により定める有料施設(隅田公園自動車駐車場に限る。)の利用時間は午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、指定管理者は区長の承認を得て、事情により利用時間を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときはあらかじめ区長の承認を得て、午前7時30分から午後6時30分までの時間に加えて、午前5時30分から午前7時30分までの時間及び午後6時30分から午後10時30分までの時間を利用時間とすることができる。

(令4規108・追加)

(土地の使用料等)

第3条 条例第7条第1項の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の使用料は、公園施設の設置又は管理の許可の際に徴収する。ただし、使用の期間が年度を超える場合の使用料については、その年度内の期間に係る使用料は許可の際に徴収し、次の年度以降の期間に係る使用料は各年度の始めにその年度分を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、使用期間が3月を超える場合の使用料について、区長が相当の理由があると認めたときは、各年度に係る使用料を4回の範囲内で分割し、別に期日を指定して納入させることができる。

4 使用の期間又は面積に、適用する別表の単位に満たない端数が生じたときは、その端数は切り上げてそれぞれの単位により計算する。

5 条例第7条第2項の使用料は、当該月の翌月以降に期日を指定して徴収する。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(昭50規27・昭51規8・昭54規33・平26規6・平31規10・令4規33・一部改正)

(物件を設けない占用等)

第4条 物件を設けないで公園を占用しようとする者は、公園占用許可申請書(第1号様式)を提出して、区長の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の許可をしたときは、公園占用許可証(第2号様式)を交付するものとする。

3 条例第22条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、集団示威運動に関する占用とする。

(平21規53・令4規108・一部改正)

(軽易な変更事項)

第5条 条例第10条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は色彩を変えない外部の塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(4) 前3号に掲げるもののほか、占用の許可の際に指示する事項

(昭50規27・平11規67・一部改正)

(占用料等の徴収方法)

第6条 条例第12条第1項の占用料の額は、別表第3のとおりとする。

2 条例第12条第2項の使用料の額は、次のとおりとする。

種別

単位

金額

隅田公園

電気設備

1系統、1時間以内

90円

その他設備

1回、1日以内

100円

付記 その他設備とは、控室スペース、バックヤード、音響設備、テント等固定用さや管等をいう。

3 条例第12条第3項の占用料及び使用料の徴収方法については、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

4 占用料の額の計算については、第3条第4項の規定を準用する。

(昭47規12・昭50規27・昭51規8・昭55規19・令2規7・令4規33・一部改正)

(特定占用許可及び付属設備の利用料金の徴収方法)

第6条の2 特定占用許可(条例第22条第1項第3号に規定する特定占用許可をいう。以下同じ。)により公園を占用する者及び当該占用に当たり付属設備を利用する者から徴収する条例第27条第2項に規定する利用料金の徴収方法及び利用料金の額の計算については、第3条第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第2項

前項の使用料は、公園施設の設置又は管理

特定占用許可により公園を占用する者及び当該占用に当たり付属設備を利用する者(以下「特定占用許可等を受けた者」という。)から徴収する利用料金は、特定占用の許可又は付属設備の利用

使用の

利用の

使用料に

利用料金に

係る使用料

係る利用料金

第3条第4項

使用

利用

別表

条例別表第8

(令4規108・追加)

(有料施設の使用等)

第7条 有料施設を使用しようとする者は、区長が別に定める申請書を提出して、区長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が別に定める電子納付の方法により使用料を納付する場合及び同項の申請書を提出させることが適当でない有料施設を使用する場合は、同項の申請書の提出を要しない。

3 前項の区長が別に定める電子納付の方法により使用料を納付する場合においては、区長が別に定める時点で使用の申請があったものとみなす。

4 第1項に規定する使用の申請は、使用開始日の属する月の2月前の月の1日から使用開始日の前日までの期間内に受け付ける。ただし、区長が別に定める仮予約(次項において「仮予約」という。)を行った者が申請する場合にあっては、この限りでない。

5 第1項及び前項本文の規定にかかわらず、仮予約を行った者以外の者は、当該仮予約の効力が存する間は、当該仮予約による使用の申請の内容の一部又は全部と重複する内容については、第1項の使用の申請を行うことができない。

6 使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に2以上の申請があった場合は、くじで決める。

7 官公署又は学校等が使用しようとする場合で、区長が相当の理由があると認めたときは、前項の規定によらないことができる。

8 区長は、使用の承認をしたときは、その使用の承認を受けた者に、別表第4に定める使用料を納付させた後、区長が別に定める承認書(次項及び次条において「承認書」という。)を交付する。

9 前項の規定にかかわらず、第3項の規定により使用の申請があったものとみなされた場合は、当該申請と同時に使用の承認があったものとみなし、承認書を交付しない。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、承認書を交付することができる。

10 第2項に規定する申請書を提出させることが適当でない有料施設を使用する場合については、区長は、使用の申出により使用の承認をすることができる。この場合において、区長は、別表第4に定める使用料の納付と引換えに使用券を交付するものとする。

11 使用者名を表示しない使用券と引換えに徴収した使用料については、領収書は交付しない。

12 使用券の様式は、別に告示する。

(昭42規12・昭50規27・昭60規8・平4規53・平8規16・平11規67・平21規53・平22規6・平25規30・平26規6・平27規31・一部改正)

(墨田区弓道場の使用等の特例)

第7条の2 墨田区弓道場の使用については、区長は、公開日(貸切りの取扱いをしない日をいう。次項において同じ。)及び公開時間(貸切りの取扱いをしない時間をいう。次項において同じ。)を定めることができる。

2 前項の規定により定められた公開日及び公開時間における墨田区弓道場の使用については、前条第1項及び第8項の規定にかかわらず、区長は、使用しようとする者の申出により使用の承認をするものとする。この場合において、区長は、別表第4に定める使用料の納付と引換えに、別に定める入場券を交付するものとする。

3 前項の規定により入場券と引換えに徴収した使用料については、領収書は交付しない。

(平22規6・追加、平25規30・一部改正)

(隅田公園内魚つり場の使用手続の特例)

第7条の3 隅田公園内魚つり場の使用については、使用しようとする者が、別表第4に定める使用料を自動収納箱に投入したことをもって使用承認を受けたものとみなす。この場合においては、承認書及び領収書は交付しない。

(昭53規6・追加、昭60規8・平4規53・平21規53・一部改正、平22規6・旧第7条の2繰下、平25規30・一部改正)

(隅田公園自動車駐車場の使用手続の特例)

第7条の4 隅田公園自動車駐車場を使用しようとする者は、自動車を入場させる際に隅田公園自動車駐車場駐車券(第3号様式)の交付を受けるものとし、当該交付を受けたことをもって使用承認を受けたものとみなす。この場合において、承認書は、交付しない。

2 前項の規定により隅田公園自動車駐車場の使用承認を受けた者(次項及び第17条において「駐車場使用者」という。)は、自動車を出場させる際、隅田公園自動車駐車場駐車券を提出し、別表第4に定める使用料を自動収納箱に投入しなければならない。

3 前項の出場に際し、駐車場使用者は、紛失により隅田公園自動車駐車場駐車券を提出することができないときは、隅田公園自動車駐車場駐車券紛失届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。この場合における駐車場使用者の入場の時刻は、区長が認定するものとする。

(平25規30・追加、令4規108・一部改正)

(指定管理者が隅田公園自動車駐車場の管理を行う場合の利用手続及び利用料金の徴収方法)

第7条の5 指定管理者(条例第22条第1項の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が隅田公園自動車駐車場の管理を行う場合において隅田公園自動車駐車場を利用しようとする者は、自動車を入場させる際にあらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める方法により、指定管理者に利用の申請を行い、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により隅田公園自動車駐車場の利用の承認を受けた者(以下「駐車場利用者」という。)は、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める方法により、利用開始日時の確認を受けなければならない。

3 駐車場利用者は、利用を終了したのち、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める方法で利用料金を支払うものとする。

4 指定管理者は、第2項に規定する利用開始日時を確認することができない場合は、指定管理者が認定した日時を利用開始日時とすることができる。

5 第1項の規定にかかわらず、隅田公園自動車駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める仮予約(次項において「仮予約」という。)の申請をし、指定管理者の承認を得ることができる。この場合における利用料金の支払方法は、第3項に規定する方法とする。

6 第1項の規定にかかわらず、仮予約を行った者以外の者は、当該仮予約の効力が存する間は、当該仮予約による利用の申請の内容の一部又は全部と重複する内容については、同項の利用の申請を行うことができない。

7 利用の承認は、利用の申請の順序による。

(令4規108・追加)

(規則で定める車両)

第7条の6 条例別表第6備考1の規則で定める車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

(平25規30・追加、平31規10・一部改正、令4規108・旧第7条の5繰下)

(承認事項の変更)

第8条 有料施設(隅田公園内魚つり場、隅田公園自動車駐車場及び第7条の2第2項の規定により使用する墨田区弓道場を除く。)の使用の承認を受けた者が承認を受けた事項を変更しようとするときは、使用日の3日前までに区長が別に定める変更申請書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平4規53・追加、平21規53・平22規6・平25規30・平26規6・一部改正)

(有料施設の使用料)

第9条 条例第16条第1項の使用料の額は、別表第4のとおりとする。

(昭55規19・一部改正・平4規53・旧第8条繰下)

(使用者数等の整理)

第10条 区長は、公園有料施設使用記録票(第5号様式(甲))又は魚つり場利用状況日報(第5号様式(乙))を作成し、使用料を納付して有料施設を使用した者の数その他必要な事項を整理しておかなければならない。

(昭53規6・平21規53・一部改正)

(使用料等の返還)

第11条 区長は、公園施設の設置若しくは管理の許可、公園の占用の許可又は有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者等」という。)条例第18条各号のいずれかに該当する場合で、占用料返還申請書(第6号様式)又は区長が別に定める使用料返還申請書により区長に申請しその承認を受けたときは、既に納めた使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を当該使用することができなくなった期間に応じて返還する。ただし、同条第2号に該当する場合については、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。

(1) 使用開始の日の3日前までに有料施設(墨田区弓道場を除く。)に係る使用の取りやめの申出があったとき。 全額

(2) 使用開始の日の14日前までに墨田区弓道場に係る使用の取りやめの申出があったとき。 全額

(3) 使用開始の日の7日前までに墨田区弓道場(付属設備器具を除く。)に係る使用の取りやめの申出があったとき。 5割

(4) 使用開始の日までに墨田区弓道場の付属設備器具に係る使用の取りやめの申出があったとき。 全額

2 前項ただし書の規定により使用料を返還する場合において、別表第4に定める使用料の区分ごとの返還する使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(昭50規27・昭54規33・平11規67・平21規53・平22規6・平25規30・平26規6・一部改正)

(利用料金の返還)

第11条の2 指定管理者は、特定占用許可等を受けた者が条例第18条各号のいずれかに該当する場合で、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める利用料金返還申請書により指定管理者に申請しその承認を受けたときは、既に納めた利用料金を当該利用することができなくなった期間に応じて返還する。

(令4規108・追加)

(使用料等の充当)

第12条 区長は、使用者等の責に帰さない理由により当該使用ができなくなった場合において、当該使用者等から申出があったときは、既に納めた使用料等を他日時の使用に係る使用料等に充当することができる。

(昭54規33・平11規67・一部改正)

(使用料等の減免)

第13条 条例第12条第2項に規定する付属設備及び隅田公園自動車駐車場を除き、条例第19条の規定により使用料を減免することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、別表第2及び別表第4に定める使用料の区分ごとの減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区立学校が教育目的に使用するとき。 免除

(2) 区又は区の機関が主催又は共催で使用するとき。 5割

(3) 官公署が公益のため使用するとき。 3割

(4) 団体等が区又は区の機関が後援する事業に使用するとき。 3割

2 前項の規定は、区立学校が教育目的に使用する場合、区又は区の機関が主催する場合その他特別の場合を除き、別表第4付記2のナイター設備及び同表付記3の付属設備及び器具については適用しない。

3 前2項に定めるもののほか、区長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 条例第19条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長が別に定めるところにより条例第12条第2項に規定する付属設備に係る使用料又は占用料を免除し、又は減額する。

(1) 区又は官公署若しくは公共的団体が公益目的のため占用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める場合

5 使用料等(隅田公園自動車駐車場に係る使用料を除く。)の減免を受けようとする者は、許可又は承認の申請の際に、占用料減免申請書(第8号様式)又は区長が別に定める使用料減免申請書を提出して、区長の承認を受けなければならない。

(昭53規6・全部改正、昭54規33・平4規53・平21規53・平22規6・平25規30・平26規6・令4規33・令5規31・一部改正)

(隅田公園自動車駐車場の使用料の免除)

第13条の2 条例第19条の規定により隅田公園自動車駐車場の使用料(別表第1に定める使用時間外における使用に係る使用料を除く。)を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者が乗車する自動車により使用するとき。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が乗車する自動車により使用するとき。

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳の交付を受けている者が乗車する自動車により使用するとき。

(4) 区又は区の機関が主催又は共催で使用するとき。

(5) 官公署が公益のために使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、当該使用に係る自動車を出場させるときまでに、隅田公園自動車駐車場使用料免除申請書(第9号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、区長は、当該申請者に対し、前項各号のいずれかに該当することを証する書類等の提示を求めることができる。

(平25規30・追加、平26規6・一部改正)

(区民料金の適用に係る者)

第14条 条例別表第7付記6に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 区内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 区内の学校に在学する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者

(平28規86・追加、平31規10・一部改正)

(工作物等の保管場所)

第15条 条例第20条の3第1項第1号の規則で定める場所は、保管した工作物その他の物件又は施設(次条において「工作物等」という。)が放置されていた公園の管理を所管する部署とする。

(平17規5・追加、平26規6・一部改正、平28規86・旧第14条繰下)

(保管工作物等一覧簿)

第16条 条例第20条の3第2項の規則で定める様式は第10号様式とし、同項の規則で定める場所は工作物等が放置されていた公園の管理を所管する部署とする。

(平17規5・追加、平28規86・旧第15条繰下)

(隅田公園自動車駐車場の時間外使用に対する処置)

第17条 区長は、駐車場使用者が別表第1に定める使用時間を超えて隅田公園自動車駐車場を使用した場合は、当該駐車場使用者又は当該使用に係る自動車の所有者に対し、当該自動車を速やかに出場させるよう求めるものとする。この場合において、当該駐車場使用者又は当該自動車の所有者が明らかでないときは、当該自動車に警告書を貼付することができる。

2 条例別表第7付記5の規則で定める額は、2,000円とする。

(平25規30・追加、平28規86・旧第16条繰下、平31規10・一部改正)

(指定管理者による管理を行う場合の本規則の適用)

第18条 第4条第10条第12条第13条(第1項から第3項までを除く。)第13条の2並びに第17条の規定は、条例第22条の規定により指定管理者が行う公園の管理に関する業務について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条の見出し

物件を設けない占用

特定占用

第4条第1項

物件を設けないで公園を占用しようとする者は、公園占用許可申請書(第1号様式)

特定占用許可により公園を占用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める公園占用許可申請書

区長

指定管理者

第4条第2項

区長

指定管理者

公園占用許可証(第2号様式)

あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める公園占用許可証

第10条の見出し

使用者数

利用者数

第10条

区長

指定管理者

公園有料施設使用記録票(第5号様式(甲))又は魚つり場利用状況日報(第5号様式(乙))

あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める様式

使用料

利用料金

納付して有料施設

支払い隅田公園自動車駐車場

使用した

利用した

第12条の見出し

使用料等

利用料金

第12条

区長

指定管理者

使用者等の

特定占用許可等を受けた者の

使用が

利用が

当該使用者等

当該者

使用料等

利用料金

の使用

の利用

第13条の見出し

使用料等

利用料金

第13条第4項

条例第12条第2項に規定する付属設備に係る使用料又は占用料

特定占用許可等を受けた者から徴収する利用料金

する。

(1) 区又は官公署若しくは公共的団体が公益目的のため占用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める場合

する。

(1) 区又は官公署若しくは公共的団体が公益目的のため占用する場合

(2) 指定管理者が自ら管理する公園において主催又は共催で利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認め、区長の承認を得た場合

第13条第5項

使用料等(隅田公園自動車駐車場に係る利用料金を除く。)

特定占用許可等を受けた者に係る利用料金

許可又は承認

許可

占用料減免申請書(第8号様式)又は区長が別に定める使用料減免申請書

あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める利用料金減免申請書


区長の

指定管理者の

第13条の2の見出し

使用料

利用料金

第13条の2第1項各号列記以外の部分

使用料

利用料金

使用時間

利用時間

使用に

利用に

第13条の2第1項第1号から第5号まで

使用

利用

第13条の2第1項第6号

区長が特に必要があると認める

指定管理者が特に必要と認め、区長の承認を得た

第13条の2第2項

使用料の

利用料金の

使用に

利用に

隅田公園自動車駐車場使用料免除申請書(第9号様式)

あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める隅田公園自動車駐車場利用料金免除申請書

区長

指定管理者

第17条の見出し

使用

利用

第17条第1項

区長

指定管理者

駐車場使用者

駐車場利用者

使用時間

利用時間

使用した

利用した

使用に

利用に

(令4規108・追加、令5規31・一部改正)

(指定管理者の公募)

第19条 条例第23条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(令4規108・追加)

(指定管理者の申請)

第20条 条例第23条第2項に規定にする指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第11号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請をする日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(令4規108・追加)

(指定通知等)

第21条 区長は、条例第23条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者について、指定の可否を決定したときは、当該者に対して指定管理者指定通知書(第12号様式)又は指定管理者不指定通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(令4規108・追加)

(協定の締結)

第22条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第26条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 事業の実施に関する事項

(3) 公園の管理運営に関する事項

(4) 特定占用許可及び付属設備並びに隅田公園自動車駐車場の利用料金に関する事項

(5) 管理経費に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項

(令4規108・追加)

(事業報告書の提出)

第23条 条例第28条第1項本文に規定する区長が定める日は毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(令4規108・追加)

(様式の特例)

第24条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行について必要な様式は、あらかじめ区長の承認を得て指定管理者が別に定める。

(令4規108・追加)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(令3規13・一部改正)

2 この規則による改正前の東京都墨田区立公園条例施行規則の規定によってした手続きその他の行為は、この規則の規定によってしたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態期間における使用料の特例)

3 令和3年7月12日から同年9月30日までの間、別表第4墨田区弓道場の項、錦糸公園野球場の項及び錦糸公園競技場の項の規定は、次のとおり読み替えて適用するものとする。

墨田区弓道場

貸切りの場合、1回

午前(午前9時から正午まで)

1,980円

午後(午後0時30分から午後4時30分まで)

2,420円

夜間(午後5時から午後8時まで)

3,210円

全日(午前9時から午後8時まで)

6,150円

貸切りでない場合、1人、1回、4時間以内

午前

330円

午後

夜間

240円

錦糸公園野球場

1面、1回、2時間以内(午前8時から午後6時30分まで)

平日

2,090円

土曜日・日曜日・休日

2,310円

1面、1回、1時間30分以内(午後6時30分から午後8時まで)

平日

1,560円

土曜日・日曜日・休日

1,730円

錦糸公園競技場

1回、2時間以内(午前8時から午後6時30分まで)

中学生以下

850円

一般

3,740円

1回、1時間30分以内(午後6時30分から午後8時まで)

中学生以下

630円

一般

2,800円

(令3規13・追加、令3規17・令3規27・令3規57・令3規60・令3規78・令3規94・令3規97・令3規101・一部改正)

4 前項に規定する期間における別表第4付記2(2)の規定の適用については、同表付記2(2)中「2時間以内につき4,500円」とあるのは「1時間30分以内につき3,370円」とし、「3,000円」とあるのは「2時間以内につき3,000円」とする。

(令3規13・追加)

(新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置期間における使用料の特例)

5 令和3年6月21日から同年7月11日までの間、別表第4墨田区弓道場の項、錦糸公園野球場の項及び錦糸公園競技場の項の規定は、次のとおり読み替えて適用するものとする。

墨田区弓道場

貸切りの場合、1回

午前(午前9時から正午まで)

1,980円

午後(午後0時30分から午後4時30分まで)

2,420円

夜間(午後5時から午後8時まで)

3,210円

全日(午前9時から午後8時まで)

6,150円

貸切りでない場合、1人、1回、4時間以内

午前

330円

午後

夜間

240円

錦糸公園野球場

1面、1回、2時間以内(午前8時から午後6時30分まで)

平日

2,090円

土曜日・日曜日・休日

2,310円

1面、1回、1時間30分以内(午後6時30分から午後8時まで)

平日

1,560円

土曜日・日曜日・休日

1,730円

錦糸公園競技場

1回、2時間以内(午前8時から午後6時30分まで)

中学生以下

850円

一般

3,740円

1回、1時間30分以内(午後6時30分から午後8時まで)

中学生以下

630円

一般

2,800円

(令3規54・追加、令3規57・令3規67・一部改正)

6 前項に規定する期間における別表第4付記2(2)の規定の適用については、同表付記2(2)中「2時間以内につき4,500円」とあるのは「1時間30分以内につき3,370円」とし、「3,000円」とあるのは「2時間以内につき3,000円」とする。

(令3規54・追加)

(昭和41年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年4月24日規則第23号)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和43年10月12日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月30日規則第26号)

この規則は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月22日規則第28号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第23号)

この規則は、昭和49年4月18日から施行する。

(昭和49年7月18日規則第36号)

この規則は、昭和49年7月20日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第33号)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の墨田区立公園条例施行規則の規定に基づき作成した用紙で現に存するものは、引き続き、これを使用することができる。

(昭和55年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月1日規則第5号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月14日規則第4号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月20日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第22号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区立公園条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成2年9月29日規則第52号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年3月25日規則第3号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区立公園条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成4年12月28日規則第53号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成5年3月29日規則第5号)

この規則は、平成5年3月31日から施行する。

(平成5年9月30日規則第42号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年7月21日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月31日規則第32号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年2月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日規則第37号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区立公園条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成8年10月1日規則第81号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第4名称の欄の改正規定は同年7月1日から、別表第4金額の欄及び付記の改正規定は同年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区立公園条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

3 別表第4金額の欄及び付記の改正規定の施行の際、現に有料施設の使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年9月30日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中荒川四ツ木橋緑地ゲートボール場の部分を削る改正規定及び別表第4荒川四ツ木橋緑地ゲートボール場の項を削る改正規定は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区立公園条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

3 別表第4の改正規定の施行の際、現に有料施設の使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年6月30日規則第48号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区立公園条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成17年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の墨田区立公園条例施行規則別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成21年7月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第53号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定(同条第1項の改正規定中「第3号様式の申請書」を「公園有料施設使用申請書(第3号様式)」に改める部分、同条第5項の改正規定中「有料施設」の次に「を使用する場合」を加える部分及び「引き換え」を「引換え」に改める部分並びに同条第6項の改正規定中「引き換え」を「引換え」に改める部分を除く。付則第3項において同じ。)は平成22年2月1日から、第4条の改正規定、第7条第1項の改正規定(「第3号様式の申請書」を「公園有料施設使用申請書(第3号様式)」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「有料施設」の次に「を使用する場合」を加える部分及び「引き換え」を「引換え」に改める部分に限る。)及び同条第6項の改正規定(「引き換え」を「引換え」に改める部分に限る。)、第7条の2、第8条、第10条、第11条、第13条第3項及び第4項、第1号様式から第3号様式まで、第5号様式(甲)、第5号様式(乙)並びに第6号様式から第9号様式までの改正規定並びに次項及び付則第3項の規定は公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の有料施設の使用に関し必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の墨田区立公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の例により行うことができる。

3 第7条の改正規定の施行の日以後の有料施設の使用に関し必要な手続、準備行為等は、第7条の改正規定の施行の日前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。

(平成22年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2から別表第4までの規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成23年1月4日規則第1号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の施設の使用に関し必要な手続、準備行為等は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の墨田区立公園条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成25年3月29日規則第30号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第38号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(平成28年12月21日規則第86号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に使用承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第7号)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後の錦糸公園テニスコートの使用に関し必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則による改正後の墨田区立公園条例施行規則の規定の例により行うことができる。

(平成31年3月22日規則第10号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。

(令和元年8月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月8日から適用する。

(令和3年2月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月12日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月11日規則第57号)

この規則は、令和3年5月12日から施行し、この規則による改正後の付則第5項の規定は、令和3年4月24日から適用する。

(令和3年6月1日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月12日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月5日規則第94号)

この規則は、令和3年8月23日から施行する。

(令和3年8月26日規則第97号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年9月13日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第33号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第6条第2項、別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料又は占用に係る占用料から適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第6号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月28日規則第108号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定については、同年8月1日から施行する。

2 前項ただし書の規定による改正後の荒川四ツ木橋緑地競技場の使用に係る必要な手続、準備行為等は、令和5年8月1日前においても、同項ただし書の規定による改正後の墨田区立公園条例施行規則の規定の例により行うことができる。

別表第1

(平11規67・全部改正、平21規53・平22規6・平23規1・平25規30・平27規31・平28規86・平31規7・令4規108・一部改正)

有料施設の休場日及び使用時間

名称

休場日

使用時間

錦糸公園テニスコート

12月29日から翌年1月3日まで

4月から10月まで

午前6時から午後9時まで

11月から翌年3月まで

午前8時から午後9時まで

堤通公園テニスコート

午前9時から午後8時まで

緑町公園テニスコート

4月から9月まで

午前9時から午後6時まで

10月から翌年3月まで

午前9時から午後4時まで

大横川親水公園テニスコート

墨田区弓道場

月曜日(月曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後9時まで

隅田公園少年野球場

4月から9月まで

午前8時から午後6時まで

10月から翌年3月まで

午前8時から午後4時まで

東墨田公園少年野球場

12月29日から翌年1月3日まで

午前6時から午後6時まで

荒川四ツ木橋緑地少年野球場

荒川四ツ木橋緑地野球場

錦糸公園競技場

午前8時から午後8時30分まで

荒川四ツ木橋緑地競技場

4月から9月まで

午前6時から午後6時まで

10月から翌年3月まで

午前8時から午後4時まで

荒川四ツ木橋緑地球技場

荒川四ツ木橋緑地少年サッカー場

錦糸公園野球場

午前8時から午後8時30分まで

隅田公園内魚つり場

4月から9月まで

午前10時から午後5時30分まで

10月から翌年3月まで

午前9時から午後4時30分まで

隅田公園自動車駐車場


午前7時30分から午後6時30分まで

立花大正民家園旧小山家住宅

第2月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日まで

午前9時30分から午後9時まで

付記

1 錦糸公園野球場を4月から10月までの間に使用する場合については、1面に限り、午前8時から午後8時30分までの時間に加えて、午前6時から午前8時までの時間を使用承認時間とすることができる。

2 隅田公園自動車駐車場については、区長が特に必要があると認めるときは、午前7時30分から午後6時30分までの時間に加えて、午前5時30分から午前7時30分までの時間及び午後6時30分から午後10時30分までの時間を使用時間とすることができる。

別表第2

(令4規33・全部改正)

土地の使用料

種別

単位

金額

墨田区立両国公園

1平方メートル、1月

982円

墨田区立中和公園

857円

墨田区立緑町公園

亀沢二丁目7番先

1,054円

亀沢二丁目6番先

901円

緑二丁目23番先

871円

墨田区立菊川公園

916円

墨田区立業平公園

1,014円

墨田区立若宮公園

830円

墨田区立錦糸堀公園

1,111円

墨田区立江東橋公園

990円

墨田区立中川公園

528円

墨田区立原公園

647円

墨田区立押上公園

801円

墨田区立新平井橋公園

339円

墨田区立錦糸公園

957円

墨田区立旧安田庭園

935円

墨田区立吾妻橋公園

941円

墨田区立文花公園

663円

墨田区立隅田川緑道公園

横網一丁目地先

1,000円

吾妻橋一丁目地先

1,032円

墨田区立東向島北公園

607円

墨田区立堤通公園

647円

墨田区立長寿庭園

589円

墨田区立ふじのき公園

633円

墨田区立ひいらぎ公園

554円

墨田区立隅田公園

680円

墨田区立京島西公園

657円

墨田区立文花宮前橋公園

669円

墨田区立立花公園

625円

墨田区立横川東公園

846円

墨田区立曳舟さくら公園

624円

墨田区立千歳公園

972円

墨田区立平井橋第一公園

528円

墨田区立平井橋第二公園

577円

墨田区立東あずま公園

615円

墨田区立八広公園

603円

墨田区立緑と花の学習園

628円

墨田区立梅若公園

662円

墨田区立みわさと公園

541円

墨田区立東墨田第一公園

398円

墨田区立大横川親水公園

吾妻橋三丁目4番先

1,409円

東駒形四丁目15番先

1,141円

東駒形四丁目14番先から本所四丁目30番先まで

1,008円

本所四丁目8番先

951円

石原四丁目28番先

988円

石原四丁目13番先

1,023円

亀沢四丁目18番先

1,220円

亀沢四丁目5番先から緑四丁目23番先まで

1,374円

緑四丁目22番先

1,201円

墨田区立東墨田二丁目公園

372円

墨田区立東墨田公園

345円

墨田区立横川さんかく公園

875円

墨田区立白鬚公園

575円

墨田区立おしなり公園

2,031円

墨田区立小梅児童遊園

1,026円

墨田区立柳島児童遊園

990円

墨田区立法恩寺橋児童遊園

石原四丁目28番先

967円

太平一丁目17番先

981円

石原四丁目13番先

967円

墨田区立くるみ児童遊園

963円

墨田区立両国橋児童遊園

1,286円

墨田区立曳舟児童遊園

601円

墨田区立隅田児童遊園

519円

墨田区立宮元児童遊園

603円

墨田区立境児童遊園

568円

墨田区立あすなろ児童遊園

629円

墨田区立どんぐり児童遊園

710円

墨田区立けやき児童遊園

631円

墨田区立こまどり児童遊園

896円

墨田区立隅田第二児童遊園

530円

墨田区立墨田第三児童遊園

486円

墨田区立長浦児童遊園

569円

墨田区立立花六丁目児童遊園

508円

墨田区立中之郷児童遊園

696円

墨田区立白鬚児童遊園

574円

別表第3

(平16規19・全部改正、平19規6・平22規6・平25規30・平27規31・平28規38・平31規10・令4規33・一部改正)

公園の占用料

種別

単位

金額

電柱

本柱、支柱又は支線

1本、1月

1,856円

標識

1本、1月

1,100円

水道管、下水管、ガス管

外径0.4メートル未満

1メートル、1月

165円

外径0.4メートル以上1メートル未満

412円

外径1メートル以上

825円

電線

架空線

1メートル、1月

137円

電らん

外径0.4メートル未満

1メートル、1月

165円

外径0.4メートル以上1メートル未満

1メートル、1月

412円

外径1メートル以上

1メートル、1月

825円

鉄塔

1平方メートル、1月

1,375円

変圧塔、マンホールの類

1か所、1月

1,375円

郵便差出箱、信書便差出箱

1か所、1月

550円

公衆電話所

1か所、1月

1,375円

地下の占用物件

1平方メートル、1月

地上露出部分

1,038円

地下部分

412円

高架の占用物件

1平方メートル、1月

687円

天体、気象又は土地の観測施設

1平方メートル、1月

1,184円

写真撮影のための常時占用

撮影機1台、1月

10,800円

写真撮影のための臨時的な占用

ロケーション

1回(1時間以内)

16,875円

前記以外の場合

1回(1時間以内)

1,912円

墨田区立隅田公園(区長が別に指定する区域内に限る。)における事業又は営業活動を伴う占用

1平方メートル

午前6時から午前10時まで

23円

午前10時から午後4時まで

34円

午後4時から午後10時まで

34円

その他の占用

競技会、集会

1平方メートル、1日

45円

前記以外の場合

1平方メートル、1日

45円

別表第4

(昭60規8・全部改正、昭62規12・昭63規22・平4規53・平10規33・平10規74・平11規67・平13規28・平21規53・平22規6・平25規30・平27規31・平28規86・令5規31・一部改正)

有料施設の使用料

名称

単位

区分

金額

錦糸公園テニスコート

1面、1回、1時間以内

平日

1,040円

土曜日・日曜日・休日

1,150円

堤通公園テニスコート

1面、1回、1時間以内

平日

660円

土曜日・日曜日・休日

880円

緑町公園テニスコート

1面、1回、1時間以内

平日

770円

土曜日・日曜日・休日

990円

大横川親水公園テニスコート

1面、1回、1時間以内

平日

770円

土曜日・日曜日・休日

990円

墨田区弓道場

貸切りの場合、1回

午前(午前9時から正午まで)

1,980円

午後(午後0時30分から午後4時30分まで)

2,420円

夜間(午後5時から午後9時まで)

4,290円

全日(午前9時から午後9時まで)

6,710円

貸切りでない場合、1人、1回、4時間以内

 

330円

隅田公園少年野球場

1回、2時間以内

 

100円

東墨田公園少年野球場

1面、1回、2時間以内

 

100円

荒川四ツ木橋緑地少年野球場

1面、1回、2時間以内

 

100円

荒川四ツ木橋緑地野球場

1面、1回、2時間以内

平日

1,040円

土曜日・日曜日・休日

1,150円

錦糸公園野球場

1面、1回、2時間以内

平日

2,090円

土曜日・日曜日・休日

2,310円

錦糸公園競技場

1回、2時間以内

中学生以下

850円

一般

3,740円

荒川四ツ木橋緑地競技場

1回、2時間以内

一般

1,980円

中学生以下

200円

荒川四ツ木橋緑地球技場

1回、2時間以内

一般

平日

1,040円

土曜日・日曜日・休日

1,150円

中学生以下

100円

荒川四ツ木橋緑地少年サッカー場

1面、1回、2時間以内

 

100円

隅田公園内魚つり場

1人、1回、2時間以内

 

30円

隅田公園自動車駐車場

30分以内の場合、1台、1回

中型車・大型車

無料

その他の車両

無料

30分を超える場合、最初の30分を除き、1台、1回30分までごとに

中型車・大型車

400円

その他の車両

100円

立花大正民家園旧小山家住宅

1回、3時間30分以内

 

1,100円

付記

1 使用承認時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 ナイター設備を使用してテニスコート及び野球場を使用する場合は、次の区分により照明料を徴収する。

(1) テニスコート 1面、1時間以内につき400円

(2) 野球場 1面、2時間以内につき4,500円(昼間(午後6時30分まで)の使用にあっては、3,000円)

3 付属設備及び器具を使用して弓道場を使用する場合は、次のとおり付属設備器具使用料を徴収する。

(1) 弓、矢、かけ等 1式、1回につき 100円

(2) ストーブ 1台、1時間につき 100円

4 付記3の場合における1回とは、午前、午後及び夜間のそれぞれの区分における使用をいい、午前と午後又は午後と夜間とを引き続き使用する中間時間については、使用料は徴収しない。

5 少年野球場及び少年サッカー場は、区長が特に認める場合に限り、少年(中学生以下の者をいう。)以外の者も使用することができる。この場合における使用料の額は、平日1,040円、土曜日・日曜日・休日1,150円とする。

6 立花大正民家園旧小山家住宅を午前中使用する場合の使用料は、770円とする。

7 第14条各号に掲げる者以外の者が付記2のナイター設備並びに付記3の付属設備及び器具以外の施設を使用する場合の使用料の額は、この表(墨田区弓道場の貸切りでない場合、隅田公園内魚つり場及び隅田公園自動車駐車場に係る部分を除く。)に定める額に当該額の5割相当額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加えた額とする。

第1号様式

(昭54規33・全改、平4規53・平21規53・令4規33・一部改正)

 略

第2号様式

(昭54規33・全改、平21規53・一部改正)

 略

第3号様式

(平25規30・全改)

 略

第4号様式

(平25規30・全改)

 略

第5号様式(甲)

(昭53規6・平8規16・平21規53・一部改正)

 略

第5号様式(乙)

(昭53規6・追加、平8規16・平21規53・一部改正)

 略

第6号様式

(昭54規33・全改、平4規53・平21規53・令4規33・一部改正)

 略

第7号様式 削除

(平22規6)

第8号様式

(昭54規33・追加、平4規53・平21規53・令4規33・一部改正)

 略

第9号様式

(平25規30・全改)

 略

第10号様式

(平17規5・追加)

 略

第11号様式

(令4規108・追加)

 略

第12号様式

(令4規108・追加)

 略

第13号様式(表)

(令4規108・追加)

 略

第13号様式(裏)

(令4規108・追加)

 略

墨田区立公園条例施行規則

昭和40年3月31日 規則第10号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第2章 公園・公衆便所
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第10号
昭和41年4月1日 規則第9号
昭和42年3月31日 規則第12号
昭和43年3月30日 規則第7号
昭和43年4月24日 規則第23号
昭和43年10月12日 規則第36号
昭和44年6月30日 規則第26号
昭和47年3月31日 規則第12号
昭和47年6月22日 規則第28号
昭和49年4月1日 規則第23号
昭和49年7月18日 規則第36号
昭和50年3月31日 規則第27号
昭和51年3月31日 規則第8号
昭和52年3月31日 規則第13号
昭和52年9月1日 規則第40号
昭和53年3月31日 規則第6号
昭和54年3月26日 規則第11号
昭和54年6月30日 規則第33号
昭和55年3月31日 規則第19号
昭和56年2月1日 規則第5号
昭和56年3月31日 規則第16号
昭和58年3月14日 規則第4号
昭和59年3月31日 規則第22号
昭和59年12月20日 規則第59号
昭和60年1月31日 規則第8号
昭和60年3月31日 規則第22号
昭和61年3月31日 規則第15号
昭和62年3月20日 規則第12号
昭和63年4月1日 規則第22号
平成元年3月31日 規則第8号
平成2年9月29日 規則第52号
平成4年3月25日 規則第3号
平成4年12月28日 規則第53号
平成5年3月29日 規則第5号
平成5年9月30日 規則第42号
平成6年7月21日 規則第55号
平成7年5月31日 規則第32号
平成8年2月1日 規則第16号
平成8年3月28日 規則第37号
平成8年10月1日 規則第81号
平成9年3月31日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第33号
平成10年9月30日 規則第74号
平成11年7月1日 規則第67号
平成13年3月30日 規則第28号
平成15年6月30日 規則第48号
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年3月30日 規則第5号
平成18年6月30日 規則第65号
平成19年3月15日 規則第6号
平成21年7月28日 規則第48号
平成21年9月30日 規則第53号
平成22年3月30日 規則第6号
平成23年1月4日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月17日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第38号
平成28年12月21日 規則第86号
平成29年3月31日 規則第35号
平成31年3月13日 規則第7号
平成31年3月22日 規則第10号
令和元年8月30日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第7号
令和3年1月29日 規則第13号
令和3年2月5日 規則第17号
令和3年3月5日 規則第27号
令和3年4月12日 規則第54号
令和3年5月11日 規則第57号
令和3年6月1日 規則第60号
令和3年6月21日 規則第67号
令和3年7月12日 規則第78号
令和3年8月5日 規則第94号
令和3年8月26日 規則第97号
令和3年9月13日 規則第101号
令和4年3月30日 規則第33号
令和4年12月28日 規則第108号
令和5年3月31日 規則第31号