○墨田区公衆便所に関する条例
昭和39年3月31日
条例第21号
東京都墨田区公衆便所の設置及び管理に関する条例(昭和28年7月墨田区条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 墨田区公衆便所(以下「公衆便所」という。)の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。
(昭49条19・昭50条4・一部改正)
(設置)
第2条 公衆の利便に供するため、別表のとおり公衆便所を設置する。
2 区長は、公衆便所を設置し、又は廃止したときは、その名称及び位置その他必要な事項を公示しなければならない。
(昭50条4・平24条12・一部改正)
(行為の制限)
第3条 何人も、公衆便所を損壊し、その他公衆の利用に迷惑を及ぼす等その管理に支障のある行為をしてはならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の公衆便所は、この条例による改正後の墨田区公衆便所に関する条例に基づく公衆便所となり、同一性をもって存続するものとする。
(昭50条4・一部改正)
付則(昭和39年10月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、両国橋際公衆便所に係る部分以外の改正規定は、昭和39年7月1日から適用する。
付則(昭和40年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年10月4日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
付則(昭和41年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年7月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
付則(昭和41年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和42年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和42年5月1日から施行する。
付則(昭和42年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年10月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日条例第13号)
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(昭和48年規則第13号により永倉公衆便所およびくるみ公衆便所に関する部分は、昭和48年4月1日から施行)
(昭和48年規則第23号により江東橋二丁目公衆便所に関する部分は、昭和48年5月1日から施行)
付則(昭和49年3月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第20号により昭和49年4月5日から施行)
付則(昭和50年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年9月30日条例第29号)
この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和54年3月14日条例第15号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年6月30日条例第29号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和63年6月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年11月30日条例第38号)
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第8号により平成3年2月21日から施行)
付則(平成6年9月30日条例第22号)
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第76号により平成6年11月11日から施行)
付則(平成10年9月30日条例第47号)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
付則(平成10年12月9日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年12月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月19日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年12月9日条例第43号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
付則(平成24年3月29日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月30日条例第36号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
付則(令和4年12月12日条例第54号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表新辻󠄀橋際公衆トイレの項を削る改正規定は、墨田区規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第1号により令和5年2月1日から施行)
付則(令和5年7月6日条例第27号)
この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第1号により令和6年1月9日から施行)
別表
(昭39条41・昭40条8・昭40条26・昭40条35・昭41条6・昭41条20・昭41条32・昭42条9・昭42条25・昭45条18・昭45条21・昭47条11・昭47条24・昭48条13・昭49条19・昭50条4・昭53条29・昭54条15・昭55条9・昭57条29・昭63条22・昭63条34・平2条13・平2条38・平6条22・平10条47・平10条55・平11条21・平11条34・平12条14・平15条5・平15条43・平24条12・平25条23・平26条16・平26条36・令4条54・令5条27・一部改正)
公衆便所の名称及び位置
名称 | 位置 |
東京都慰霊堂北側公衆トイレ | 東京都墨田区横網二丁目3番17号 |
東京都慰霊堂南側公衆トイレ | 東京都墨田区横網二丁目3番30号 |
永倉公衆トイレ | 東京都墨田区亀沢四丁目11番1号 |
江東橋際公衆トイレ | 東京都墨田区江東橋一丁目8番2号 |
菊川橋際公衆トイレ | 東京都墨田区江東橋五丁目1番11号 |
三之橋際公衆トイレ | 東京都墨田区立川四丁目19番14号 |
柳島橋際公衆トイレ | 東京都墨田区業平五丁目7番8号 |
錦糸町駅前公衆トイレ | 東京都墨田区江東橋三丁目14番5号先 |
東武橋際公衆トイレ | 東京都墨田区向島一丁目32番12号 |
京成橋際公衆トイレ | 東京都墨田区業平四丁目17番4号先 |
小村井公衆トイレ | 東京都墨田区文花二丁目1番40号 |
福神橋際公衆トイレ | 東京都墨田区立花一丁目1番18号 |
大畑公衆トイレ | 東京都墨田区八広四丁目12番3号 |
江東橋二丁目公衆トイレ | 東京都墨田区江東橋二丁目18番6号 |
三輪里公衆トイレ | 東京都墨田区八広三丁目6番10号 |
両国駅西口公衆トイレ | 東京都墨田区横網一丁目3番19号 |
白鬚公衆トイレ | 東京都墨田区墨田一丁目4番2号 |
押上駅前自転車駐車場内公衆トイレ | 東京都墨田区押上一丁目8番25号 |
まち歩きトイレ錦糸 | 東京都墨田区錦糸一丁目1番1号 |
東墨田一丁目公衆トイレ | 東京都墨田区東墨田一丁目10番28号 |
立花五丁目公衆トイレ | 東京都墨田区立花五丁目50番19号 |
平井橋際公衆トイレ | 東京都墨田区立花三丁目29番11号 |
八広三丁目こども広場内公衆トイレ | 東京都墨田区八広三丁目24番8号 |
菊川三丁目こども広場内公衆トイレ | 東京都墨田区菊川三丁目6番4号 |