○墨田区建築審査会条例

昭和58年3月14日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、墨田区建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(平28条17・追加)

(招集)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、審査会を招集しなければならない。

(1) 区長から法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)により同意を求められたとき。

(2) 法第94条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により裁決するとき。

(3) 区長から諮問があったとき。

(4) 委員の総数の半数以上から、審査会に付議する事案を示して、招集の請求があったとき。

(5) その他会長が必要と認めるとき。

(平27条13・一部改正)

(議事)

第4条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の総数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出若しくは説明を求めることができる。

(平27条13・一部改正)

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、法第94条第3項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により審査請求の口頭審査を行う場合を除き、裁決の評議その他議長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(平27条13・一部改正)

(専門調査員)

第7条 審査会に専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験を有する者又は区の職員のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

3 専門調査員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。

(平27条13・一部改正)

(幹事)

第8条 審査会に幹事を置く。

2 幹事は、区の職員のうちから、区長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委員以外の者の費用弁償)

第9条 第5条の規定により審査会に出席した者に対しては、区長が別に定めるところにより、その費用を弁償する。ただし、区から給料を受ける職にある者がその職務に関連して審査会に出席した場合は、この限りでない。

2 前項の規定による費用弁償のほか、鑑定料その他特に必要な経費については、その実費を弁償することができる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、都市計画部において処理する。

(平5条1・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に委員である者の任期は、この条例による改正後の第2条の2第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

墨田区建築審査会条例

昭和58年3月14日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)