○墨田区建築審査会傍聴規則

昭和59年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区建築審査会条例(昭和58年墨田区条例第10号)第11条の規定に基づき、墨田区建築審査会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、受付で傍聴人名簿に所要事項を記入し、係員の指示に従い入場しなければならない。

(傍聴人の受付)

第3条 傍聴人の受付は、会議の当日、会場入口で先着順に行う。

(傍聴人の制限)

第4条 議長は、傍聴席の都合により傍聴人を制限することができる。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号の一に該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 凶器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を所持している者

(4) はち巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は所持している者

(5) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機の類を所持している者(あらかじめ議長の許可を得た者を除く。)

(6) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等会議を妨害しないこと。

(3) 飲食し、又は談笑しないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) その他秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音の禁止)

第7条 傍聴人は、会議場において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、あらかじめ議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議長等の指示)

第8条 議長は、会議場の秩序の維持及び円滑な審理の確保のため、傍聴人に対し必要な指示をし、又は係員に指示をさせることができる。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 議長が会議を非公開とすることを宣言し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

墨田区建築審査会傍聴規則

昭和59年4月1日 規則第23号

(昭和59年4月1日施行)