○墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則
昭和53年10月11日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(昭和53年墨田区条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(平23規33・平25規42・一部改正)
(標識の設置場所)
第4条 標識は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
(1) 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和53年東京都規則第159号)第5条第1項各号のいずれかに掲げる手続
(2) 墨田区特別工業地区建築条例(平成15年墨田区条例第41号)第4条ただし書又は第5条ただし書に規定する許可の申請
(3) 墨田区中高層階住居専用地区建築条例(平成6年墨田区条例第32号)第3条第1項から第3項までの各項ただし書に規定する許可の申請
2 標識の設置期間は、前項各号のいずれかに掲げる手続(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の15日前(特定中高層建築物の建築にあっては30日前、特別特定中高層建築物の建築にあっては60日前)から法第7条第1項に規定する工事完了検査の申請若しくは法第18条第16項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日までの間とする。
(平5規25・平8規4・平8規55・平11規56・平13規67・平14規87・平16規12・平16規64・平19規18・平23規33・平24規71・平25規42・平25規58・平27規61・平28規42・平30規5・令2規則43・令3規111・一部改正)
(標識の設置方法等)
第6条 建築主は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項がその期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。
(標識の記載事項の変更)
第7条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正しなければならない。
(平13規67・平23規33・平25規42・一部改正)
(説明会の開催等)
第9条 建築主は、条例第6条第1項又は第2項各号に規定する説明会を開催しようとするときは、開催日の5日前までに、近隣関係住民に対して、日時及び場所を掲示等の方法により周知しなければならない。ただし、条例第6条第1項第1号に掲げる者に対しては、文書により周知しなければならない。
3 条例第6条第1項に規定する説明会又は戸別訪問による説明において説明すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 中高層建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要
(2) 中高層建築物の規模、構造及び用途
(3) 中高層建築物の工期、工法、作業方法等
(4) 中高層建築物の工事による危害の防止策
(5) 中高層建築物の建築に伴って生ずる電波障害等周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策
4 条例第6条第2項第1号に規定する説明会において説明すべき事項は、前項第1号、第2号及び第5号に掲げるものとする。
5 条例第6条第2項第2号に規定する説明会において説明すべき事項は、第3項第3号及び第4号に掲げるものとする。
(平13規67・平14規87・平23規33・平27規61・一部改正)
(平14規87・追加、平28規42・令3規111・一部改正)
(2) 条例第6条第2項第2号に規定する説明会 特別特定中高層建築物の建築工事の施行
(3) 条例第6条第2項第3号に規定する説明会又は戸別訪問による説明 解体工事の施行
(平14規87・全部改正、平23規33・平25規42・平28規42・一部改正)
(平23規33・一部改正)
(平23規33・一部改正)
(平23規33・一部改正)
(平23規33・一部改正)
(平23規33・一部改正)
(平23規33・平28規42・一部改正)
(平23規33・一部改正)
第18条 削除
(平14規87)
(代理人の選任)
第19条 区長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者が選任した弁護士その他代理人(次項において「代理人」という。)をあっせん又は調停に出頭させることができる。
2 当事者は、代理人をあっせん又は調停に出頭させるときは、代理関係を証する書面を区長に提出しなければならない。
(平13規67・追加、平25規42・一部改正)
(代表当事者の選定)
第20条 区長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。
(平13規67・旧第19条繰下、平23規33・一部改正)
(平13規67・旧第20条繰下、平14規87・平23規33・一部改正)
(平13規67・旧第21条繰下、平14規87・平23規33・一部改正)
(平13規67・旧第22条繰下、平14規87・平23規33・一部改正)
(公表)
第24条 条例第15条第1項の規定による公表は、墨田区役所の門前掲示場に掲示するほか、墨田区のお知らせ等に掲載する方法により行う。
(平13規67・旧第23条繰下、平14規87・平23規33・平28規42・一部改正)
(補則)
第25条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
(平14規87・追加、平27規61・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和53年10月12日から施行する。
2 この規則施行の際、既に建築主が第5条第1項各号の一に掲げる手続をした場合にあっては、当該中高層建築物に係る標識の設置期間は、この規則施行の日から法第7条第1項に規定する工事完了届又は法第18条第5項に規定する工事完了通知を提出した日までの間とする。
付則(平成5年5月12日規則第25号)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。
付則(平成8年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年5月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年4月30日規則第56号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
付則(平成13年6月11日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第3号様式、第5号様式及び第15号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
付則(平成14年12月27日規則第87号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号、第4号及び第5号の改正規定並びに同号の次に次の1号を加える改正規定は平成15年1月1日から、第5条第1項第9号の改正規定は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第86号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第5条第1項各号列記以外の部分、第9条から第10条まで及び第24条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設置する標識に係る中高層建築物の建築について適用し、施行日前に設置した標識に係る中高層建築物の建築については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月31日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年9月30日規則第64号)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第1号様式の規定は、この規則の施行の日以後に設置される墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(昭和53年墨田区条例第30号)第5条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)について適用し、同日前に設置された標識については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則第1号様式による標識並びに第2号様式及び第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年7月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月4日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年11月18日規則第58号)
この規則は、平成25年11月25日から施行する。
付則(平成27年5月27日規則第61号)
この規則中第5条第1項第2号の次に1号を加える改正規定、同項第3号の次に1号を加える改正規定、同項第4号の改正規定(第67条の3第3項第2号に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定は平成27年6月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第42号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に標識が設置されている中高層建築物の建築に係る当該標識の設置期間については、この規則による改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成30年2月21日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年8月12日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年10月6日規則第111号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式(表)、第2号の2様式(表)、第5号様式(表)、第6号様式及び第10号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式
(平16規64・一部改正)
略
第2号様式(表)
(平16規64・全部改正、平19規18・令3規111・一部改正)
略
第2号様式(裏)
(平8規4・平23規33・一部改正)
略
第2号の2様式(表)
(平13規67・追加、平19規18・令3規111・一部改正)
略
第2号の2様式(裏)
(平13規67・追加)
略
第3号様式
(平13規67・全部改正、平16規64・平27規61・平28規42・一部改正)
略
第4号様式 削除
(平23規33)
第5号様式(表)
(平14規87・全部改正、平19規18・平28規42・令3規111・一部改正)
略
第5号様式(裏)
(平14規87・全部改正)
略
第6号様式
(平5規25・平8規4・平19規18・令3規111・一部改正)
略
第7号様式
(平5規25・平8規4・一部改正)
略
第8号様式
(平5規25・平8規4・一部改正)
略
第9号様式
(平5規25・平8規4・一部改正)
略
第10号様式
(平5規25・平8規4・平19規18・平25規42・令3規111・一部改正)
略
第11号様式
(平5規25・平8規4・平28規42・一部改正)
略
第12号様式
(平5規25・平8規4・平28規42・一部改正)
略
第13号様式
(平5規25・平8規4・平19規18・平28規42・一部改正)
略
第14号様式
(平5規25・平8規4・一部改正)
略
第15号様式
(平5規25・平8規4・平13規67・平19規18・一部改正)
略
第16号様式
(平5規25・平8規4・平25規42・一部改正)
略
第17号様式
(平5規25・平8規4・平25規42・一部改正)
略
第18号様式
(平5規25・平8規4・平25規42・一部改正)
略
第19号様式
(平14規87・追加)
略